この第四条で、人種的優越または憎悪に基づく思想のあらゆる流布等を法律により処罰すべき犯罪行為とすること、及び人種差別を助長し扇動する宣伝活動等を違法と宣言して禁止することのほか、人種差別を助長し扇動する団体への参加そのものについても法律により処罰すべき犯罪行為とすることを求めておりまして、これらは憲法で保障する思想及び良心の自由や集会、結社及び表現の自由と抵触するおそれが強いことなど、国内立法上困難な問題がありまして、慎重な検討が必要と考えております。
この第四条で、人種的優越または憎悪に基づく思想のあらゆる流布等を法律により処罰すべき犯罪行為とすること、及び人種差別を助長し扇動する宣伝活動等を違法と宣言して禁止することのほか、人種差別を助長し扇動する団体への参加そのものについても法律により処罰すべき犯罪行為とすることを求めておりまして、これらは憲法で保障する思想及び良心の自由や集会、結社及び表現の自由と抵触するおそれが強いことなど、国内立法上困難な問題がありまして、慎重な検討が必要と考えております。
よく存じております。ことしの予算の編成期に当たりましても先生の党からも陳情、要請を受けました。 そこで私といたしましては、現下の厳しい行財政事情にありまするけれども、財政当局に大いに力説をいたしまして、ある程度の増員を得たわけでございます。これは法務局として五十五名の純増でございまして、そのうちで登記のみの関係は五十三名の純増、こういうような次第でございます。 まだまだ十分ではございませんが、しかし、これは人をふやすのみでやっていくというわけにもまいりませんので、やはり東京のような都市化されておりまする法務局から順次コンピューター化を導入していかなければならない、かように存じておるところでございます。
私も法務局へ見に参りまして登記の状況をよく存じております。そういうふうな場合には補助員と申しますか、雇い入れましてその衝に当たっておるわけでありまするが、十分ではございません。したがって、今後とも登記官の増員につきまして大いに努力しなければいけないと存じております。
おっしゃることが相当な原因をなしていると思います。やはり土地建物の異動によりまして登記をやらなければいかぬ、あるいはまた最近は金利が下がってきましたので抵当権設定を、移転すると申しますか、やり直すわけでございます。そういう権利の変動によりまして登記件数がふえておるわけです。やはりこういう都市を中心にしましてふえておりまするので、それに対する対策を中心に考えていかなければならぬ、かように考えております。
今国会には不動産登記法、商業登記法の改正案を提出する予定でありまして、そういう問題も含めまして人員をさらに合理的にふやしていくということで努力をいたします。
先生御指摘の点は非常に重要な点であると認識をいたします。特に国際化はますます進んでまいりまするので、法務省といたしましては現在ワシントンDCに法務アタッシェを置いたり、またほかの主要な国にも置いておるわけですが、そういうアタッシェの制度を充実いたしまして、法務関係の面から十分そういう問題を把握し得るような体制を整えていかなければならぬと思います。これから大いに注意をいたしまして国際化に対処してまいりたいと存じまするので、よろしくお願いを申し上げます。
法務関係、特に法務省におきましてそうでございまするが、今までは主として国内を見ておったならばそれでよかったという傾向があったわけでありまするが、最近は急速に国外への認識を深めていくということが重要になってまいっておる、私はかように今感じておるところでございます。そこで、今の先生のお話につきましては、外務省、また米国との関係をさらに深めまして、十分連絡し、認識を深めていくように大いに努力をしたいと存じます。
稲葉先生は物すごい法律の専門家ですので、専門家でない私としましてはなかなか答弁がしにくいのでございますが、ただいまもお話がありましたように、昨年の九月二十六日に公布をされましてことしの六月一日に施行する、こういう予定になっておるわけでございます。そこで、現在のところはまだ現行の登録法がそのまま妥当しておるわけでございまするので、入管当局といたしましては今の法律に基づいてやらざるを得ない、そういうような見地からやっておるわけでございますが、個々の事例につきましては十分その辺のことも検討しながら対応をしておる。しかし、まだ六月まで大分日がありまするので、現行法が生きておる限りは現行法に基づかざるを得ない、こういうような次第でございます。
このケースにつきましては、私今初めて聞いたわけでありまするが、入管当局といたしましては、外国人の在留管理上重要な法律でありまする外国人登録法に違反している者に対して事前にこのような入国の保証を与えることは適当でない、こういう理由から一月二十五日にこれを不許可にしたわけであります。現在の法律が施行されておる限りは、その法を運用する者といたしましてはそれが正当なことと思うわけでありまするが、こういう問題につきましては、さらに個々のケースを十分精査いたしまして考えていかなければならない、そういう気持ちでございます。
この受精卵の凍結が許容される条件でありまするとかあるいはその限界等に関する論議は、今承っておりましてもまだ流動的な状態でありまするが、事態の推移によりましては、今の御発言のように新たな法的措置を必要とするものも出てまいります。 例えば民法の七百七十二条におきましては、婚姻成立の日から二百日後あるいは婚姻解消後三百日以内に産まれた子供は嫡出子になる。また七百八十七条によりまして、父または母の死亡後三年経過すれば認知請求はできないというようなことにもなっております。この相続関係につきましてもいろいろ混乱が起きてまいりましょうし、また刑法についても、この凍結卵が生命があるということになりましたならば、それを破壊すれば殺人罪にもなりかね
ただいま申しましたように、これからの問題として十分検討してまいります。
諸般の事態を十分勘案をいたしまして研究をしていきたいと思います。
委員長を初め委員の皆様には、常日ごろ法務行政の適切な運営につきまして、格別の御支援と御鞭撻をいただき、厚く御礼を申し上げます。 法秩序の維持と国民の権利の保全を図ることを使命とする法務行政の運営に当たる私の基本的姿勢につきましては、昨年の当委員会において就任のごあいさつをいたしました際に申し述べたところでありますので、ここでは、当面する法務行政の重要施策につきまして所信の一端を申し述べ、委員各位の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 第一は、最近の犯罪情勢と治安の確保及び法秩序の維持についてであります。 最近における犯罪情勢を概観いたしますと、全般的にはおおむね平穏に推移していると認められるのでありますが、その内容を見ま
企業におきまする労使間の問題につきましては、まずは専ら所管をしておられまする労働省等が適切に対処をしていると承知をいたしておりまするが、具体的事案につきまして労働問題の枠を超えるしような人権侵犯事案があります場合には、関係者からの申告がありますれば人権擁護機関としても対応してまいりたいと存じます。
ただたいまも申し上げましたように、法務省といたしましては、人権を啓発するという立場からこういう問題にかかわるわけでございまして、したがって、当事者から申告がありますれば、人権擁護の見地からこの問題に携わってまいりたい、かように考えておるわけでございます。
中村先生は法務委員会で御活躍でございまして、この点についてはよく御承知のことなんですが、ただいまもおっしゃいましたように、観光目的で入国をしてまいりまして、そのまま不法に日本にとどまって労働をする、こういうケースが非常に多いわけでございます。 そこで、入国管理の面におきましては非常に厳重に対処しておるのですが、まず空港や海港におきまして上陸を拒否された者は、六十二年中に四千百五十一人あります。それから不法在留者として摘発された違反者数、これは一万一千三百七人に及んでおるわけです。そういうように非常に厳重にやっておりまするが、今ビザは、ビザをとってこなければいかない国とビザが要らない国と、こういうように分かれておりまして、やはりビ
法務省といたしましては、まずビザの段階、それから入国の海港でありまするとかあるいは空港におきまして審査をいたしまして、不法な者は送り返す、また国内に入ってまいりまして不法滞在した者は調査をいたしましてまた送り返す、こういうような方法によりましていわゆる単純労働者の入国阻止に努力をしておるわけです。しかしながら、どうしても観光ビザで入ってくる者が多くおりまするので、これを日本の労働市場あるいは社会事情に対応いたしましていかにすべきか、労働省において研究をしていただいておるわけでありまするが、法務省も十分労働省と相談をしながらこれに対して対策を立てようと研究をしておるところでございます。
今のところありません。
この前も先生からそういうお話があったわけですが、御承知のように、我が国の不動産登記制度はまず当事者が申請をいたしまして、そして審査は書面で審査をする、こういうことになっております。また、これは公開をされておりまして、だれか見に行きたいという場合はこれを公開をしておるわけであります。しかしその数は非常に膨大に上っておりまして、まず申請をもってやるのでありまするから、価格をそのまま申請をするというのはなかなかその人にとって難しいだろうと思います。虚偽の申請があればそれを記載しなければならぬ、こういうようなことでありまして、そうすると意味がないわけでありまして、やはり登記制度とは別に公示をした価格を書くというのでありましたならば別個にやっ
渡部先生よく御存じでございまするので、現行の法制のもとにおきましてはやはり訴訟当事者を特定しなければなりませんので、先生のようなプライバシーを保護するということをお考えいただくのでありましたならば、また特別の考え方を持たなければならない、かように存じます。