御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、委員派遣承認要求に関する件についておはかりいたします。 当面の物価等対策樹立に関する調査のため、閉会中に委員派遣を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 つきましては、派遣委員の人選、派遣地、派遣期間及び議長に提出する委員派遣承認要求書の作成等は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十分散会
私は、自民、社会、公明、民社の共同提案として、ただいま可決されました国民生活センター法案に対し、次の附帯決議案を提出いたします。 政府は、国民生活センターの運営にあたり、 次の諸点に留意し、消費者保護に万全を期すべ きである。 一、消費生活に関する情報の提供等の業務につ いては、消費者保護基本法及び本委員会の決 議等の趣旨を十分尊重するとともに、日常生 活に密着している問題を具体的に取り上げ、 その周知徹底を図ること。 二、地方消費生活センター及び関係各省庁との 協力体制を強化し、地方消費生活センターの 業務の向上に資するための指導及び援助を行 なうこと。 三、運営
第二班は、二月六日、七日の両日、大森理事、山内理事、春日委員と私が、奈良県及び大阪府における建設事業、特に万博関係を主として調査してきましたので、その概要を御報告申し上げます。 なお、大阪府下における視察については、第三班と合流しましたので、当班の報告でその大要を述べることといたします。 まず、奈良県について申し上げます。 古都として奈良は、今回の万博に際しまして、京都とともに第二会場的役割りをになうものであるといわれていますが、道路の整備等各般にわたり努力が払われてまいりました。しかし、埋蔵文化財や歴史的風土の保存と開発、住宅団地の急増に伴う地元財政負担、水不足等の問題が重圧となっているのであります。ことに奈良市の人口
ただいまから物価等対策特別委員会を開会いたします。 山本委員長から委員長辞任の申し出がございますので、私が委員長の職務を行ないます。 委員の異動について報告いたします。 二月十三日、佐野芳雄君及び上田哲君が委員を辞任され、その補欠として山本伊三郎君及び竹田現照君が、また本日、塚田十一郎君が委員を辞任され、その補欠として横山フク君が、それぞれ選任されました。 —————————————
委員長辞任の件についておはかりいたします。 山本委員長から、文書をもって、都合により委員長を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
この際、山本杉君から発言を求められておりまするので、これを許します。
これより委員長の補欠選任を行ないます。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
ただいまの竹田四郎君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、委員長に横山フク君を指名いたします。 速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を起こして。 —————————————
この際、おはかりいたします。 理事の選任は委員長が行なうことになっておりますが、委員長欠席のため、私がかわって行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、本委員会の理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行ないたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に竹田四郎君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十七分散会 —————・—————
大臣がおられませんので局長にお伺いしますが、建築基準法が改正を要することは提案理由にありますように、社会情勢の変化とか、あるいは建築技術の進歩等によって、実情に沿わない点が生じてきたと、それらの点について改正したい、そういうことなんですが、それで今後の建築のあり方とか、あるいは都市の構造について、建設省としてはどういうビジョンを考えておられるか、まずお伺いしたいと思います。
目標は非常にけっこうでございまして、そういう方向へ向かって大いに進めてもらいたいと思うのです。 それでこの建築基準法というのは、新聞なんかによっても「ざる法」であるように言われておりまして、守らせ得ない点が非常に多い。しかも一方においては取り締まりの体制もできていない。たまたまひっかかったものだけが取り締まりの対象になる。そういうようなことで、結局順法精神に欠けてくる。そういう結果を招いてくるのじゃないかと思うのです。それでまず、建築が行なわれる場合には確認申請が行なわれることになるわけですが、毎年の、最近の建築の確認件数というのはどれぐらいあるのですか。その前に無届けの建築件数というのがあるはずなんですが、確認件数と無届けの建