そうしますると、摘発さたものの中で一番多いというのは無届けですね。それから建蔽率違反というのは七万五千というお話でしたが、これは違反の摘発は三万八千で、そのほかにあるんですか、建蔽率違反というのは。
そうしますると、摘発さたものの中で一番多いというのは無届けですね。それから建蔽率違反というのは七万五千というお話でしたが、これは違反の摘発は三万八千で、そのほかにあるんですか、建蔽率違反というのは。
七千五百ですか。それでは無届けが一番多くって、その次は建蔽率違反、こういうことですね。それでその違反に対してはどういうような処置をしてこられましたか。
代執行を命じたのが十五件で、実際に代執行を行なったのが四件ということですから、そうすると十一件というのは、これは代執行せずにみずから取りこわすということをやったんでしょうか。
いままでの取り締まりで一番困難を感じておるというのは、どういう点でしょうか。
社会経済の変動に合わないというお話で、建築規制の現状に合ったように改正する、こういうことなんですが、具体的に申しますると、どういうことをやっておられますか。
建蔽率の問題で、緑地地域については新都市計画法が施行されて、東京では五月二十七日からでしたか、これが廃止になって、従来一割の建蔽率が大体三割ぐらいになるというようなことを聞いておりますが、ほかの土地において緑地地域はどういうふうな考え方になっているのか、その点をお伺いしたいと思います。
大体わかりましたが、そうすると、この建築基準法は一年で施行されるわけですね。それから新都市計画法は施行をされまして、これからいろいろ地域指定が行なわれる。そういうことになるわけですが、大体いつごろ市街化区域、調整区域ができて建蔽率が変わっていくということに現実になるのか、その点についてお伺いいたします。
だんだんそういうふうにして、一方においては緩和されるわけですが、一方取り締まりの体制をやはり厳重にやっていくという必要があると思います。それで今回は人口二十五万以上の市は建築主事を置かなければならない、ということになっておりまするが、現在建築主事を置いておる特定行政庁の数ですね。それから建築主事の数、それからその財政措置はどういうふうにやっておるのか、この三つについて御説明いただきます。
建築行政に要する費用が四千万円というお話ですが、そうしますると、これは都道府県入っておるのかどうか知りませんが、三十五の都市が現在建築主事を置いてやっておるわけですが、それだけでも一つの市が平均して百万円、こういうことになりますね。そうしますると、一つの市でどれくらい人を置いておるか、人件費。それから事務費とかいろいろ要ることになると思うのですが、その程度のものでやれるのでしょうか。たとえば京都を例にとってみましても、七人くらいは建築主事おるわけですね。そういうような費用でほんとうにやっておるのですか。
費用をだいぶふやしていただけるというお話ですが、これはつまり地方交付税でやられるのでしょうかね。現在、地方交付税でやっておられるのですか。
それから建築主事は確認業務をやると、それから監視員を置くことができるということになっておるようですね。監視員は確認業務はやらずにパトロールをする、そういうような仕事になるんでしょうか。
現在、建築主事は確認で手一ぱいで、なかなかパトロールができないというように聞いているわけです。それでたまたまある土地を選んでそこをパトロールをすると、それに引っかかったものだけが違反になると、ほかのたいていのものは免れておる、まあこういうような状況なんですね。それで今度監視員ができますると、従来のパトロールと非常に違った数量のパトロールができるかどうか、その辺どういうふうにお考えでしょうか。
監視員が千五百名ないし二千名ということになりますると、一つの市で、あるいは県で、どれくらいの監視員がおるということになりましょうか。
それではだいぶパトロールもふえるだろうと思いまするが、次に、違反の是正措置について、告発されて有罪となったと、その場合の罰則が、現在は六カ月以下の懲役または十万円以下の罰金は、こういうことになっておりますね。それで、現在、そういう懲役になったとかあるいは罰金を食ったというのは、告発されて有罪となった場合どの程度ございますか。
懲役三カ月三人というのは、これはいつのことでしょうか。一年間にということですか。いままでの全部の総計ですか。
懲役が三人で罰金が最高七万円、罰金が四十件と多いわけですね。その最高が七万円というのですから、これでは幾ら違反をしても七万円払えばいいと、そういうことになってたいしたことにならぬわけですね。今度の法律ではその点はどういうふうになっているのですか。
そういうふうにいろいろな対策を立てていただいておることは、非常にけっこうなことだと思います。それで建築監視員はパトロールをしていて違反を見つけた、そうしまするとすぐ停止を命ずることができる、それからまた違反であるということを、立て札を立てるということになるわけですが、立て札を立てて引き抜かれるというような場合がありますね。そういうような場合には、どういう措置が行なわれるようになっておるか。それからまた先ほどの罰金なんかが低くてもたとえばその人の資格を取り消すというようなことによって効果をあげる、こういうことなんですが、それも当然必要なことだと思います。しかしながら、悪質なものは、ある会社の名前を出して違反建築をやって、すぐ今度はその
まあ新しい会社をつくる場合には、何もその人の名前使わなくても、たとえば奥さんの名前を使ったり、あるいは弟の名前使ったりしてやっていける、そういうこともあるわけですね。それから、建て売り業者が違反建築をしてすぐもう売ってしまうんで、ひっかからないんです。そして今度は買うた者があとで違反であるということがわかるわけですね。そういうような場合にはその前の悪質な業者に対してはどういう措置をおとりになるんですか。
今度は、そういう建物が——違反建築が建って代執行をやらざるを得ないという場合に、現在の代執行法の定めでいきますると、公益に反するというきわめてむずかしい規定があるわけですね。それでなかなかこの規定の適用を受けることが困難であるということがあると思うんです。それで、衆議院のほうの行政代執行の特例というのが修正案が出てきておるわけなんですが、これでも、やはり行政代執行法による限りはむずかしい規定があるんじゃないかと思うのですが、その辺はどうでしょうか。
それからもう一つ、建蔽率の適用の場合ですね。土地を二重使用するとか、あるいは建蔽率の場合は借地をしておいて、そしてあとですぐまた返すというような場合ですね、そういうような場合についてはどういうふうになるのですか。