仰せになりまするように、確かに園芸局長の職に振りかえた次第でございますが、これは高級職員の数をふやし得ないというようなことがございまして、やむを得ずそういうふうな措置をとったわけでございます。
仰せになりまするように、確かに園芸局長の職に振りかえた次第でございますが、これは高級職員の数をふやし得ないというようなことがございまして、やむを得ずそういうふうな措置をとったわけでございます。
地方農林局を設ける理由につきましては、先生がいろいろな角度から御指摘になった次第でございまして、大体私たちの考えをみな尽くしておるわけでございます。したがいまして、重複をするのもどうかと存じますが、あまり霞関農政で農林本省ですべて画一的に取り扱っておるということにつきまして、これは各方面からいろいろその弊害を指摘されておるようなわけでございまして、そういう等質的な行政をやっておるのでは、農業構造の改善も行なわれないのじゃないかというようなことが常に言われておりまして、これを早く改革しまして、その地域々々に応じました農政を進めていかなければならないということになって、そういうことに考えを持つに至ったわけでございます。また権力的な行政か
そういう御指摘の点も確かにあると存じております。しかしながら、県はやはり国の行政を委託を受けましたり、あるいは自治体としての仕事をやっておるわけで、今回の地方農林局と申しまするのは、国の事務をここにおいて分掌する。県を地域的に集めまして、その地域を広く分掌していこうというような考え方でございまして、県の事務をそれによって減らそうというようなことではないわけでございます。
そうなんです。
北海道は、御承知のように一つの道でございまして、今回の地方農林局は、県を相当数通じましてその地域としてやっていくということを考えておりまして、北海道は単一の道で、道庁が取り扱っておりまするので、特に設けないということにしたということです。
そういうことは別に考えておらない次第でございまして、やはり中央でやっておるのは画一的になるから、地域を同じくするようなところにおきましては、その地域でもっとサービスのよい行政をしたらよいじゃないかという考え方を持っておるのでございます。
北海道につきましては、よく御承知のように、北海道開発庁が東京にございまして、そうして、その開発庁の出店の開発局が北海道にございまして、主として直轄の仕事をやっているわけでございます。それで、別に北海道庁という北海道の地方自治体があるわけでございますから、これがもう一つ同じように国の直轄事業以外のことも国がやる出店を設けますと、その辺は一つの地域で競合することになるわけでございます。だから、そういう点につきましても、十分大いに検討しなければいかぬというような気持もございまして、今回は今大臣がおっしゃいましたように、見送ったという次第でございます。
仰せのように、農業地域はいろいろな見方があると存じます。それで、この農業地域につきましては、やはり農業を取り巻きまする自然的あるいは経済的、社会的な諸条件をまず考慮に入れなければいかぬ。そういうふうな結果としまして、土地利用とか、あるいは商品生産、あるいは経済構造とかいうものをいろいろ考慮に入れまして、地域を考えておるような次第でございます。それで、今回の農林局の地域が農地事務局の地域と同じでありますることはそのとおりでございまするが、今の地域区分として考えましても、大体現在の農地事務局の地域区分が現在におきましては農林局の地域区分としましても比較的妥当じゃないかというような気持をもちまして、とりあえず七つの地域をきめた次第でござい
地域と申しまするのは、非常にむずかしいことでございまするが、先ほど申しましたように、自然的な、あるいは経済的、社会的諸条件を等しくするようなものを一つの地域として考えていくという考え方でございます。やはりおのおの、たとえば水産でございましたならば、その地域は仰せのように異なっております。たとえば、今回の地方農林局におきましても、水産の漁業調整の地域というものは、瀬戸内海でありましたならば一本として考えるというような別個の考え方をとっておるようなわけであります。
仰せのように、地域区分は非常にむずかしい点がございます。それで最も適した地域区分というものが、どれが最善のものかということにつきましては、いろいろ御議論があることと存じます。それで、とりあえずは農地事務局の地域区分で現在の地方農林局の地域区分もまあ妥当ではないかということで発足いたしたいという考えでございまして、なお、地域区分につきましては、十分今後検討をいたしまして、経済の推移に応じまして、今後は流通問題も非常に重要になって参りまするし、あるいは都市の発達とか、産業の発達とかによって地域も次第に変わってくることと存じます。十分その辺は今後検討さしていただきたいと存じます。
農業試験場の機構につきましては、先般の国会におきまして改正が行なおれたわけでございます。これはもう先生よく御承知のとおりでございますが、したがいまして、大体それで目的を果たしておりまするので、今回の農林省設置法の改正におきましては、それに触れることをいたさなかった次第でございます。それで、地域につきましては、地域ごとに農業試験場が御承知のようにございまして、その農業試験場の試験の成果を地域行政をやっていく上におきまして十分これをそしゃくいたしまして、それの基礎において行政をやっていくということを考えておるような次第でございます。
地方農林局の所要の定員の配分につきましては、いろいろ仕事の内容を考えましていたしたような次第でございますが、振興部で考えておりますることは、農業とか、あるいは畜産、あるいは林野というようなことのほかに、水産、漁港というようなものも考えておりまして、特に水産の中におきましては、漁船の検査をするというようなものも入っているわけでございます。そういうふうなことで、漁船検査なんかにおきましては、関東でございますると、東京から――本省から出かけていけるというような点もありまするし、そういうふうな仕事の内容に応じまして定員の配置を考えた次第でございます。
仰せになるような点は確かにあるわけでございまするが、この内容につきましては、たとえば農務課でございますると、その中で蚕糸もここでやっていくということを考えておる次第でございまして、したがって、蚕糸の係長が一名というような点はございまするが、農務課全体としてその助成の仕事もやっていくというようなことになりまするので、有無相通じながら農務課でやっていく。 それから、今後この地方農林局の定員の点につきまして、これで不備であるというような点がございましたならば、十分検討をいたしまして、定員のことでございまするから、その事務に応じまして最も適した配置を考えていきたいというふうに存じております。
今度地方局に移譲いたしたいというふうに考えておりますのは、農地局公共としましては二十七件でございます。今まで農地事務局で地方へ移譲したものにつきましては、今すぐ調べまして御報告を申し上げます。
まず法律上地方農林局に移譲しないという考え方を持っておるわけでございます。それは、たとえば商品取引所の指導の事務とか……
そういうふうに、今申し上げましたように、地方農林局にはっきり移譲しない事務というものがございまして、それから地方農林局に移譲し得る事務にいたしましても、たとえば全国的な規模の団体の指導監督、助成というようなものとか、あるいは安定価格の決定のように価格安定のための企画事務とか、あるいは生産需給の調整に関する事務とか、あるいは全国的視野において行なうべき地域指定とか、それから国が再保険を行なっている保険事業の補助金とか、そういうふうなものは譲り渡せないということを原則にいたしまして、その他のものはできるだけ譲り渡すということを原則にしております。
私が今全国的規模というふうに申し上げましたのは、全国的規模の団体とかそういうふうに、もちろん補助金は全国的にばらまくわけでございます。それを、全国ベースとしてながめなければいかぬ団体というものにつきましては、これは渡せないということを原則にしているわけでございます。それでその事務につきまして何を移譲するかというふうな基準につきましては準則を設けまして、これを告示するというようなことも考えております。
たとえば国営事業でございますと、これは中央からどこどこということでいくわけでございます。県営以下の公共事業でございますと、そのブロックの農林局におきましてそれをきめるということになります。
この補助金の配分までのいろいろな手続でございますが、これは農林本省におきまして予算を大蔵省と折衝いたしまして、それで予算がきまってくる。それに基づいてワクをブロック別におろしまして、その範囲内でブロックにおきまして決定をしていくということでございます。
四等以上は中央でいたしまして、五等以下につきましては、地方農林局長に移譲するということだと思います。