この検査の方法でございまするが、検査をいたしまするのに、たとえば肥料が倉庫にある場合とか、あるいは工場にある場合、あるいは駅頭にある場合というような場合に、検査官が回っておりまして、それを抜き取って検査をするというのが多いわけでございます。それで運営費をつけましたならば、そういう検査の場合に、えさも兼ねて検査をできるということができまするので、もちろん今後人員の点は十分考えていきたいと存じまするが、今のところはこれで検査が可能なものと考えております。
この検査の方法でございまするが、検査をいたしまするのに、たとえば肥料が倉庫にある場合とか、あるいは工場にある場合、あるいは駅頭にある場合というような場合に、検査官が回っておりまして、それを抜き取って検査をするというのが多いわけでございます。それで運営費をつけましたならば、そういう検査の場合に、えさも兼ねて検査をできるということができまするので、もちろん今後人員の点は十分考えていきたいと存じまするが、今のところはこれで検査が可能なものと考えております。
今、先生から畑作農業についてのお尋ねでございましたのでございますが、畑作農業につきましても、たとえば陸稲でございますとか、あるいは麦でございますが、こういうものにつきましては、農業共済の適用をいたしておるわけであります。それから天災融資法におきまして、いろいろ営農資金その他の資金の利子を軽減いたしまして、貸しつけるということをいたしておるのでございますが、この場合におきましても、畑作も、あるいは水田におきましても、同じような考え方をもってやっております。 それで今度の激甚災害法におきましても、天災融資法のワクを拡大するという場合におきましても、同じような取り扱いをいたしておるわけでございまして、ただ仰せのように、畑作農業におきま
畑作農業が、水田に比較しまして確かにいろいろな点におきまして取り扱いが異なっているという点はあるわけでございます。ただ御承知のように、畑作は作物の種類が非常に多いわけでございまして、期間的な作物であります麦類におきましては、ただいま申しましたような農災法の適用もいたしておるわけでございます。それで今後畑作につきまして、これを振興していくという上におきましては、いろいろ考えるべき点がおっしゃるようにございますので、十分検討いたしたいと存じます。
災害につきまして、長期低利の融資につきましては、天災融資法があることはもちろんでございまするが、そのほかに自作農創設維持資金がございまして、特にこの維持資金というので、毎年支出をしているわけでございます。これは二十年で五分の金利でございまして、なおこの他に先生のおっしゃいますように、災害のみならず、農業構造の改善のためには、長期低利の資金が農業について必要であるということは申すまでもないところでございまして、私たちといたしましては、そういう線に沿いまして、現在せっかく検討中でございまして、できましたならば、次の通常国会の予算にも、そういうものを計上したいというふうな考えを持っているような次第でございます。
農家の世帯につきましては、先生のおっしゃいますように、減っていないわけでございます。農業の就業人口につきましては、毎年三%ぐらい減っておりまして、現在は千三百五十万人ぐらいになっております。今後におきましても、この就業人口は、今までの傾向で行きましたならば、毎年減っていくであろうというようなことが見通されておるわけでございます。それで、今回農政局で農業労働の問題を特に取り扱いたいということは、そういうふうに一方におきまして経済が発展して参りまするにつれまして、農業労働に及ぼす非常に大きな影響が出てくるわけでございます。それで、農業の経営を今後近代化していくという場合におきまして、農業労働が非常に大きな問題としてクローズ・アップされて
この前新聞に出ておりましたことは、先生おっしゃるとおりであります。まだ農林省といたしましては、その答申を受け取っておりません。
園芸局の予算は、三十七年度におきましては九億七千万円程度を考えております。
先生も御承知のように、前に農政局がございまして、その時分には別に総務局があったわけでございます。それで農林経済局ができましてからはむしろ農林経済局は農林経済に関する仕事を行なっておりまして、農政全般についての仕事というのはやや薄れた感があったわけでございます。それで今回振興局を農政局に改めまするのは、分化されました行政を農政として一まとめに農業経営の見地から考えていきたいということで農政局ということにいたした次第でございまして、従来の農林経済局は、その名のごとく農林経済を他の産業との接触の観点とかあるいは国際経済との接触の観点、そういう方面から取り上げていく、したがいまして、農業の経営としての農政はこの農政局で行なっていく、そういう
仰せのように、外局、たとえば林野庁とかあるいは水産庁、こういうふうな外局をも含めまして農林水産関係全体の総合調整をいたしますのは官房でいたすというふうに考えております。それでは農政局でどういうことをやるかということになりまするが、これはやはり農業構造の改善ということを中心に考えまして、たとえば拓植課で海外移住業務をやるという場合におきましても、これはやはり農業構造の今後の改善、農業経営をどう持っていくかという場合におきまして非常に重大な関連があるわけでございます。したがいまして、そういうものは農政局に残す。それからまた、農林経済局から団体関係の事務を農政局に移すわけでございまするが、これはやはり農業構造の改善を行なっていきまする場合
予算を地方農林局へ委譲する場合におきましては、まず予算を配分するという問題と、その予算を執行するという問題と、事業を指導監督するという、この三つがございます。 それで予算を配分するにあたりましては、国が直轄してやる事業につきましては、これはもちろん国でやりまして、地方農林局で配分をするということはないわけであります。そこで、たとえば土地改良事業につきまして、国営のほかに県営あるいは団体営があるわけでございまするが、県営の場合におきましては、中央が配分をいたすというのは、相当大きな事業でございまするし、また、県単位くらいの事業でございまするから、これは国が配分をする。しかしながら、団体営以下の事業になりますと、これは農林省が直接配
同じでございます。
今回地方農林局の各課の人員として考えておりまするのは、大体十二、三人程度でございます。
私から御説明申し上げます。七農林局で合計で八千三百三十八人になるわけでございますが、農地事務局から吸収しまする者が六千二百三十三人、統計調査事務所から吸収する者が千七百八十九人、漁業調整事務局及び事務所が三十五人、本省から振りかえる者が百三十二人、増員が百四十九人、合計いたしまして八千三百三十八人でございます。
私、先ほど一課当たり平均しまして十二、三人というように申し上げたのでありますが、これは農地事務局から六千二百三十三人というようになっておりまするが、その中で直接事業を担当して農地事業所におるような者が大体四千四百人くらいおるわけでございます。それから統計事務所におるというような者が千百九十一人ぐらいあるわけであります。そういうふうに現業に携わっている者を除きまして、それを各局別に、平均的に各課に割り振りますと、十二、三人ということになるわけでございます。もちろん各農林局によりまして、大きいところもあり、小さいところもある、まだ、林務課になりますと、国有林野関係は、すべて営林局が取り扱うということになっておりますので、そういうことで各
林野本庁から定員の振りかえとしては実はないわけでございます。
まず、地方農林局の定員でございますが、これは、振りかえ定員のほかに、新たに百四十九人の純増をいたしまして、八千三百三十八人の定員で発足をいたしたいと考えております。従いまして、仰せのように振興部とか、あるいは構造改善部、それから振興部の中には水産、漁港、林務、畜産、農務というものを入れていくわけでございますが、各局から振りかえました定員のほかに、そういう新たな定員をも用意いたしておりますので、発足当初でございまするから十分とは申せないと存じますけれども、これをもちまして遺憾なく事務の遂行をやって参りたいと考えております。
振興局を農政局にいたしましたのは、消費構造の変化に対応いたしまして、新たに局が専門分化して参るということになっておりますので、これをなお農業経営の見地から一まとめに考えたいというような考え方をもちまして、農政局に振興局を改編するという措置をとったわけでございます。
衆議院におきまして修正されました点を御説明申し上げます。衆議院における修正は附則の修正でございます。本文の修生はございません。 この附則の修正の理由といたしましては、前の法案におきましては、「この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。」ということになっておったわけでございます。ところが、七月一日はすでに経過いたしましたので、七月一日から施行するということはできなくなったわけでございます。したがいまして、中央の機構の改正、たとえば園芸局の設置とか、いろいろ農政局とかございますが、そういう中央の機構は十月一日からこの法律を施行いたしまして改めることになっておるわけでございます。 それから次に、地方農林局関係につきましては、前
地方農林局の権限でございますが、これは、中央に留保する事務をどういうものを考えておるかということを申し上げますと、中央に留保する事務といたしましては、食糧管理の事務、それから国有林関係の事務、商品取引所あるいは輸出検査、あるいは農畜産業に関しまする共済とか保険、それから農産物及び農業専用物品の検査、植物防疫、動物防疫、家畜伝染病予防、家畜衛生、蚕病予防、競馬の指導監督、森林保険あるいは漁船保険というように、大体地方に移譲することができないような事務は中央に留保いたしまして、その他の事務につきましては、全国的な規模の団体、たとえば地方農林局では管轄できない、すなわち、全国の農業協同組合連合会とか、あるいは漁業協同組合連合会、そういうふ
地方農林局の所掌事務につきましては、今度の改正法案の三十六条で規定しておるところでございまして、先ほど私申し上げましたように、食糧管理の事務とか、あるいは国有林の管理の事務とか、そういうふうなものは、三十六条の各号から省かれておるわけでございます。そういうふうに最初から地力農林局の所掌事務から除いております事務を除きまして、この三十六条に規定しておりますように、農林畜水産業の経営の改善とか、その他いろいろの所掌事務を分掌するようにしておるわけであります。それで、その内容につきましては、法令に基づきまする事務とそれから予算関係の事務と両方に大別することができるわけでございます。法令に基ずく事務といたしましては、たとえば農業協同組合法で