三十七年に発生いたしました災害につきまして申し上げますと、去る三月下旬の凍霜害、四月下旬のひょう害、それから特に宮城の北部地帯の地震、それから融雪の水害、五月の水害、六月の梅雨前線によりまする長雨、十勝岳の噴火、それから七月上旬の水害、七月の局地的な水害、台風七号、それから今回の台風九号並びに十号を入れまして、施設関係といたしましては二百八十二億九千万円でございます。それから農作物が三百一億一千二百万円、他の産物が五十九億二千九百万円、合計いたしまして六百四十三億三千二百万円になります。
三十七年に発生いたしました災害につきまして申し上げますと、去る三月下旬の凍霜害、四月下旬のひょう害、それから特に宮城の北部地帯の地震、それから融雪の水害、五月の水害、六月の梅雨前線によりまする長雨、十勝岳の噴火、それから七月上旬の水害、七月の局地的な水害、台風七号、それから今回の台風九号並びに十号を入れまして、施設関係といたしましては二百八十二億九千万円でございます。それから農作物が三百一億一千二百万円、他の産物が五十九億二千九百万円、合計いたしまして六百四十三億三千二百万円になります。
連年災につきまして負担率をアップするという問題は、やはり毎年災害があるという場合で、建設省のおっしゃる通りであります。ただ、農林省関係といたしまして別に融資をやっておるというような場合におきまして、従来の融資を償還を繰り延べる等、いろいろそういう措置はとれるようになっております。
果樹についてでございますが、果樹園が被害を受けておるというような場合には、これは暫定法の適用によりまして、調査しまして補助していくということになるわけでございます。それから苗木を新たに植えるとか、そういうふうな問題が出てくるわけでございますが、これにつきましては、公庫融資をいたしましたり、あるいは天災融資法の適用を受ける、そういうことになっている次第でございます。 それから住宅の問題につきましては、農林関係としましては自創資金というような制度がございまして、それを利用してやる場合もあるわけでございます。
天災融資法の融資につきましては、目下大蔵省と折衝中でございまして、八月十日までに大体天災融資法の政令を出しまして、地域を指定いたしまして、それによって融資をやっていくという運びになっております。天災融資法が適用されますと、同時に公庫の融資もその地域について行なわれるようになりますし、あるいは自創資金についても同じように行なわれる、そういうことになる次第でございます。それから暫定法の適用につきましては、現在農地関係として調査をいたしておる次第でございまして、その調査が済み次第、予算を要求しまして補助をしていくということにいたしております。
農林省関係の台風七号による被害の状況を御説明申し上げます。 お手元に資料がお配りしてありますが、七月災と申しますのは、今回の台風七号ではなくて、その右に台風七号というのが書いてあります。それによりまして、農地、農業用施設、海岸、これが三億七千三百万円、それから林業関係が二億三千百万円、漁業関係が漁港その他で一億七千二百万円、そのほかに、畜産の施設あるいは開拓関係、国有林、森林開発公団、そういう施設関係、合計いたしまして八億二千百万円でございます。 そのほかに農林水産物の被害があるわけでございますが、農作物につきましては目下調査中でございます。家畜につきまして六十一万九千円、林産物が千六百万円、水産物が千六百万円、以上の通りで
農林省の関係の被害状況を御説明申し上げます。 お手元に資料として御配付申し上げておりますように、三十七年度の梅雨前線豪雨によります農林水産関係被害といたしましては、六月の梅雨前線の長雨、それから豪雨によりまして、施設関係といたしましては十四億四千二百十九万一千円に及びます被害を見ております。それからその次のページに、農作物被害概況というのがございますが、これは特に六月以降の長雨によります農作物の被害でございまして、約百七十億の被害を見ております。その被害の内容につきましては、五ページにつけてございまして、特に麦類あるいはイモ類、野菜に相当の被害が出ておる次第でございます。 それから七月の梅雨前線によります施設関係の被害といた
タマネギの六月災害によりまする被害につきましては、面積で三千九百八十町歩でありまして、被害量としまして三万三千二百トン、被害見込み金額としまして三億六千四百八十万円でございます。
果樹の被害につきましては先ほど申し上げた通りでございますが、その被害の対策としましては、やはり樹勢の回復ということが非常に重要な問題であろうと存じます。あるいはまた、病虫害の防除、これも重要な問題であると存じますが、そういう対策につきましては、やはり天災融資法を発動いたしまして、それにより経営資金を低利に供給いたしましてそういう対策を立てる、かようにいたしたいと存じます。
今回の十勝岳の噴火につきましては、農林省の技術者を直ちに現地に派遣いたしまして、その技術者の持ち帰りました報告によりましていろいろな措置を行なうということで、今技術会議を中心にしまして研究者が集まり検討中でございます。何分にも面積が十万町歩近い広範なところに及んでおりまして、たとえば酸性土壌になりましたならば、それを全面的に石灰で解消するというようなことも非常に困難性があるわけでございますけれども、目下いろいろ検討いたしておるような段階でございます。
まことに先生のおっしゃる通りでございますが、現地におきましても、北海道に国立の試験場もございますので、今みんな集まりましていろいろやっておるような次第でございます。それで、石灰の問題につきましては、現地へ技術者を派遣しておりますから、帰って参りましてからいろいろ報告を聞きまして検討させていただきたいと思います。
沿岸漁業の不振につきましてはいろいろ原因があるわけでございまするが、特に最近産業が発達して参りまして、あるいは都市が発達するというふうなことで、工場の汚水とかあるいわ汚濁物が海へ流れ込みまして、魚の孵卵場がおかされるとか、あるいは海草の繁殖に影響があるとか、そういうふうなことによりまして資源に悪影響が及んでおるというふうなことも一つの原因でございます。 それから特に沿岸漁業の不振といたしましては、やはり沿岸漁業者の数が多い、しかも資源が、沿岸漁業資源としましてはふえていかない。むしろ減少傾向にあるというふうなことによりまして、生産性が上がっていかない。他の産業は生産性が上がり、所得がふえて参りまするが、沿岸漁業は停滞しておるとい
沿岸漁業の漁業者の減り方は今まで毎年二%くらい減ってきておったわけであります。ところが、最近になりましてその率は非常に多くなっているのじゃないかと思っております。と申しまするのは、沿岸漁業では割合漁業者は多いのですが、沖合漁業あるいは遠洋漁業の基地の港におきましては、すでに乗組員が、出港しようというときに間に合わないというような状況になっている次第でございまして、したがまいして、私たちとしましては、この沿岸漁業者を、一方におきましては最も資質のいい者を確保していくということを考えているわけでございます。そのためには、漁業の改良普及制度を助長して参りまして、これによりまして資質を向上していくということを一方においてやっております。しか
漁業労働の実情にはなかなか複雑なものがございまして、仰せになりまするように、若い者はほとんど外へ出て行ってしまうわけでございます。しかしながら、遠洋漁業とかあるいは沖合漁業に壮年まで従事しまして、老年になって参るということになりますると、そういう人は沿岸漁業へ再び帰ってくるわけでございます。したがって、沿岸漁業者は比較的老人が多くなるというようなことになりつつあるわけでございます。したがいまして、そういう老人層に対しましては、釣漁業とかあるいは海草の漁業、それから養殖漁業を進めて参るということにしておるわけでございます。それで、構造改善の一環といたしまして、投石と申しまして海岸に石を投げ入れまして、そこに海草をつかせるということをや
これは単なる構想ではなくて、現在漁業法の改正法案をこの国会に出しておりましてその中に盛り込んでおるわけでございます。
母船式漁業の母船につきましては、七十二隻あるわけですが、これは三十六年度現在であります。このうちで、七隻が千トン以下になっております。
大体千トンくらいの母船で、百人程度であります。
航海期間はあまり違いません。と申しますのは、母船式漁業は、運搬船を持っておりまして、母船はそこにおりまして、運搬船が魚の持ち運びをいたしますので、その漁業によって違うということで、トン数によって違うということはありません。
現在、母船式漁業の保健衛生の管理状況を見てみますると、三千トン以上の母船につきましては、全部医師が乗っておりまして、そのほか、三千トンから千トンまでの母船が十一隻ございますが、そのうち、四隻は医師が乗っております。
御承知のように、母船式漁業は、たとえば太平洋のマグロ漁業のようなものでしたら、単独の漁船で、あっちこっちに分散しておるというようなのが多いのでございますが、北洋のような地域ですと、大体母船の船団が相当数行っておるわけであります。それで、小さい母船におきましては、そういう場合は、ほかの母船の医師に診断をしてもらうということもできるわけでございまして、ただ、太平洋マグロのような場合は、ある程度考えなければいかぬという問題が出て参りますので、そういう実情をよく把握いたしまして、何トン以上ということをきめていくべきじゃないかというふうに考えております。
三十トン未満のものが、海上労働に従事していないということはないわけでございますが、特に最近におきまして、漁船の行動半径が技術の進歩によりまして非常に大きくなって参るという趨勢に伴いまして、従来三十トン未満でありましたものの行動半径が非常に広くなって参りまして、従って、海上労働に従事する日数も非常に多くなるというような事態にございますので、今回それを二十トンに引き下げてもらいまして、船員法を適用する範囲を政令できめて、海上労働を多くいたしておる船員につきましては、できるだけ船員法を適用してもらおうというようなことにしておるわけでありまして、次第に海上労働の方が多くなっておるという実態でございます。