現在、漁業の従事者として船の漁業をやっておりますのが、六十万人ほどおります。その中で、三十トン未満の従事者が大体四十万人でございます。
現在、漁業の従事者として船の漁業をやっておりますのが、六十万人ほどおります。その中で、三十トン未満の従事者が大体四十万人でございます。
先ほど申し上げました水産庁の数字は、水産庁の方で調査しております数字でございまして、実は従事者の数につきましては、いろいろダブっておる面がありまして、正確な数字がなかなか把握できないわけでございます。それで、一応私たちの数字では六十万人になっておるわけでございますが、特に船員法の適用を実際に受けておるという数字は、これは運輸省から申されました数字が明確な数字であると存じております。
先ほど申しました漁業従事者数と申しますのは、これは漁業に従事しておる者をすべて含んでおる数字でございます。従いまして、家族労働が入っておりまして、たとえば無動力とか三トン未満という非常に小さい漁業の数字が、きわめて多く入っておるようなわけでございます。
そういうわけでございます。
三十トン未満の漁船の操業延べ日数につきましては、これは二種とか三種の延べ日数とそんなに変化はないわけでございます。ただ一回の出る日数が一種の方が少ないということはありまして、従って、運輸省の方では長期にわたって海上労働を続けるかどうかという点を問題にしておられるわけでございます。 それから揚繰と底びきでございまするが、底びきもいろいろ種類がございまして、たとえば以西底びきのような長期にわたりまして海上労働に従事するというものもございまするし、あるいは一種の方にいたしました以東底びきのように、以西に比べましては比較的に少ないという種類もございまするし、また先ほど先生おっしゃいました瀬戸内海の小型底びきのようなものは、大体一日の作業
先生の仰せになられますように、最近は漁業労働者が次第に減って参りまして、たとえば遠洋漁業という場合でも、なかなか漁業労働者を充足させるということが困難なようなことが出て参っております。それで、この点につきましては、水産庁としては非常に重大な関心を持っておるわけでございまするが、なお私たちといたしましては、そういう大きな漁業でなくて、小さい漁業の漁業労働者に重大な関心を持っておりまして、それはまた沿岸漁業振興法というような法案もこの国会に提案いたしておるようなわけで、別個の立場から沿岸漁業、中小漁業を伸ばしていきたいというような考え方をもちまして対策を立てておるような次第でございます。
御承知のように、漁業の経営が従来必ずしもよくないものでございますから、経営者の方にいたしましても、漁業労働について十分な配慮を払うということもできかねたような場合もあったわけでございます。しかしながら、今後漁業労働を非常に重要視いたしまして、りっぱな漁業労働者を確保しなければいかぬという現在の情勢にあたりまして、経営者の方におきましても、その点を十分考えておりまして、確かに仰せになりますように考え方が変わってきておるわけでございます。水産庁としましても、そういうふうな情勢に応じまして、よい漁業労働者を確保していくということに十分配慮をいたしたいというふうに存じております。
海外の基地漁業につきましては、現在各経営者の方におきまして、船員の寄宿舎とかあるいは休息所、スポーツの施設とか医療施設とか、そういうものにつきまして相当努力をしております。基地漁業でなくて、そのほかに母船式で出ていく漁業とかいろいろございますが、そういう漁業につきましては、漁業の許可の際におきまして、そういう労働条件も調べまして許可をするようなことをいたしておりまして、十分の配慮をしていきたいと存じます。
沿岸、沖合い、遠洋漁業の区別につきまして、お配りしてある資料の七ぺージをお開きいただきますと、そこに各漁業別漁獲量が出ておるわけであります。それでここに沿岸漁業、沖合い漁業、遠洋漁業と出ておりまして、ここで沿岸漁業と申しておりまするのは岸から日帰りとか、あるいは必ずしも日帰りではありませんが、比較的近いところにおいて営んでおる漁業を沿岸漁業というふうに申しております。この資料で沿岸漁業としてあげました魚種は、イワシの刺し網とか、ニシンの刺し網あるいはイカ釣、小型底びき、地びき、船びき、大型定置、小型定置、それから貝を取る漁業とか、あるいは海草を取る漁業というようなものをあげております。それから沖合い漁業につきましては、中型底びき、揚
定着性の水産動物の指定につきましては、二十五年と二十六年、二十八年の三回にわたりまして指定しておりまして、二十五年の指定におきましては、伊勢エビ、シャコ、エボシ貝、亀の手、ホヤ、ウニ、ナマコ、ヒトデ、カシパン、イソギンチャク、カイメン、餌ムシ、海ホウズキを指定しております。それから二十六年にそれに加えまして、タコ、北海エビ、シラエビ、三味線貝、コトムシ、それから二十八年にはシオムシを指定しております。
区域は指定してありませんが、共同漁業権の区域は、おのずから知事が示しますから、その区域に限られます。
指定につきましては、時期はございませんが、おのずから漁獲の時期というものはあるわけでございます。
この五項の規定は、免許しましたそれ以後の問題でありまして、この特定区画漁業権または第一種共同漁業権を内容とする共同漁業権にかかわる漁業権行使規則が今度変更したいとか、あるいは廃止をしたい、漁業を現在営んでおる場合にそういう変更または廃止さしたいというような場合にどうするかという規定であります。その場合には、その三項の場合におきましては、免許の際に漁業権行使規則をきめるとか、そういう規定でありまするから、その「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者、」こうなるわけですが、五項の場合は現在漁業を営んでおる場合ですから、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とこう読みかえなければならぬわけです。それで現在漁業
免許されまして以後、現に漁業を営んでおる場合の問題でございます。
漁業協同組合の法人税につきましては、現行におきましても一般の法人よりは軽減しておる次第でございまするが、特に先生おっしゃいますように、漁業は豊漁の場合もございますし、あるいは凶漁の場合もあるというように、常に安定していないという点がありますので、豊漁のときにはある程度利益をとっておいて準備金制度を設けるというようなことが必要であるというので、今まで水産庁といたしましては、法人税の改正の場合に要求をしておる次第でございまするが、まだ認められていないわけでございます。最近におきましても、特に自営の漁協につきましては、不漁災害準備金制度を創設しようというので、現在折衝しておるような次第で、まだ認められていない状況であります。
これはちょっと御説明申し上げますと、「第一種区画漁業 一定の区域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業」と申しますのは、たとえばノリの養殖でございますと、一定の海面の区域内におきまして、竹とか木等を敷設して営む養殖業、こういうことになるわけであります。第二種になりますと、「土、石、竹、木等によって囲まれた一定の区域内において営む養殖業」、たとえば魚類養殖業が典型的なものでありますが、木とか土とか石とかによって海を囲みまして、その中で魚類養殖をやっているというような養殖業を第二種区画漁業というように申しております。
これは落ちておりまして、ちょっと読ませていただきますると、「第三種区画漁業 一定の区域内において営む養殖業であって、前二号に掲げるもの以外のもの」、こういうことでございます。
まず地びき網漁業でございますが、これは浜から網を海の中に入れまして、その綱を引く漁業であります。すなわち地から引く漁業ですから、まあ地びき網漁業というように申しております。それから、地こぎ網漁業というのは、これは船の中から網を引く漁業を地こぎ網漁業というふうに申しております。それから、つきいそ漁業は、これは二種類考えられるのですが、ここで申しておりまするのは、大体魚礁を海の中に入れまして、そこにつきます魚を取る漁業がつきいそ漁業でございます。そのほかに投石なんかいたしまして海藻を取るというような漁業もつきいそ漁業とも申しております。それから、寄魚漁業と申しますのは、これはえさを海の中に投げまして、そこに寄ってくる魚を取るというような
地こぎ網漁業というのは、船でずっと綱を引き上げて参りまして、そしてそれを海岸の上まで引き上げる漁業なのであります。それから、船びき網漁業というのは、船で網を引きまして、船の中に網を引き上げるものを船びき網漁業と申しております。
そのとおりでよろしゅうございます。