先生おっしゃるとおりでございますが、第一号の場合は単一組合でありますから、「世帯の数」というふうにしておりまして、二号の場合は「二以上共同して申請」する場合もありますから、おのおのり組合員のその世帯の数を数えて見まして、二以上組合の当該漁業を営む漁業者の属する世帯の合計ということで「世帯の総数」としたわけでございます。
先生おっしゃるとおりでございますが、第一号の場合は単一組合でありますから、「世帯の数」というふうにしておりまして、二号の場合は「二以上共同して申請」する場合もありますから、おのおのり組合員のその世帯の数を数えて見まして、二以上組合の当該漁業を営む漁業者の属する世帯の合計ということで「世帯の総数」としたわけでございます。
先生のおっしゃいますように、確かに組合を分裂しまして漁業権の免許を共同して申請することを申し込むとか、そういうふうなことができるおそれはこれであるわけでございます。それでこの場合には、まず三項の場合には、漁業権免許の当時の場合でございまするが、免許をするときに分裂しまして、共同して持つということを申請することを申し出る。四項の場合はそれ以後におきまして、あとから「共有すべきことを請求することができる。」ということになっておるわけでございます。それで三項の「正当な事由」に該当する場合は、先ほど長官から答弁いたしましたように、非常にむずかしい場合があるわけでございまするが、まあ分裂した変な組合と申しましてはちょっと変でございますが、分裂
そういう場合には、この第十四条の一項の一号によりまして、特に新たに分裂して参りました組合が共同申請するというふうなことによりまして、この海区漁業調整委員会が適格性を判断する場合に投票いたしまして、「総委員の三分の二以上によって漁業若しくは労働に関する法令を遵守する精神を著しく欠き、又は漁村の民主化を阻害すると認められた者」というようなことで、特に漁村の民主化を阻害すると認められるというふうな場合がありましたならば、これはそれに免許しないというようなこともできるわけでございます。なお、そのほかに漁業協同組合法には、そういう場合に新たな組合ができないようなことも案としては考えたこともあるのでございまするが、今回の改正におきましては、特に
まず、組合の設立にあたってでございまするが、漁業協同組合法の六十四条でありまするが、今回六十四条の改正を考えておりまして、それには、特に新たに「事業を行なうために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき」は協同組合の設立の認可をしないことができるようにいたしたわけでございます。特にこれを規定いたしましたのは、この十四条の三項の場合を考え合わせまして、そういうふうな、ただ漁業権を分裂して共同申請のみをしようというような組合の設立というものを、ある程度排除していきたいというような考え方から、こういう規定をいたしたわけでございます。それで、そういうことのみを意図するような組合につきましては、で
ここで社員と申しておりますのは、合名会社、合資会社、有限会社の社員を申しておりまして、株式会社の社員は、これは申しておりません。
構成員は、協同組合とか、あるいは生産組合の組合員のことを構成員というふうに申しております。
社員は合名会社、合資会社、有限会社……。
違います。
この二十八条は、相続または法人の合併によりましても漁業権というものは人的要素を非常に重大視しておりまして、特にその人の適格性とか、あるいは優先順位というものを法定いたしましてきめておるわけでございます。したがいまして相続、合併によりまして得たものは、それが適格性を有するかどうかということをもう一度審査するということになりまして、その適格性を有する者でない場合は、一定期間に譲渡しなければ漁業権を取り消すということになるわけでございます。
先生のおっしゃるとおりでございまして、そういう場合に知事の認可を受けまして譲るということになるわけでございます。
資源の問題につきましては、現在研究がまだ不十分でございまして、十分な点に至っておりませんので、はっきりしたことは申し上げにくいのでございまするが、この表にもございまするように、ニシンとか、イワシというようなものが減って参りまして、そのかわりアジ、サバ、あるいはイカ、サンマというようにふえてきておるわけでございます。それで資源学者の言うところによりますると、トータルとしての資源は大体一定であって、その漁族の中で変動が出てくるというようなことを言っておりまして、もちろん海況の変化もその原因になっておると存じますが、そういう漁族間の交代というものが資源の中にあるように聞いております。それでニシンにつきましても、現在沿岸には参りませんが、北
先生のおっしゃいますように、この措置は必ずしも弱小の組合と限りませんで、組合ができるだけ大きいのが望ましいというようなことから組合の合併を促進していこう、そういうことも背景にあるわけでございまして、その場合に従来優良な組合と弱小な組合があった。弱小組合が優良組合に合併されるという場合に、弱小組合に恩恵が与えられるということは、おっしゃるとおりでございます。ただその場合に、従来弱小組合が持っておりました漁業権を十分尊重していく必要があるということがございまするので、今度新しくできた組合の総会の決議だけでなくて、その前に、関係地区なり、地元地区の区域内に住所を有して漁業を営んでおりましたものの三分の二以上の同意を要するということにいたし
仰せのとおり、組合が合併する場合には、いろいろの問題をかかえまして、なかなか合併がしにくいという点があるわけでございまするが、できるだけ合併を促進していこうという見地から、こういうふうなことを考えておるわけでございまして、合併にあたりましては、整備促進法とか、その他の法律によりまして合併の補助金も出して、合併を促進していくというようなこともやっておりまして、確かに困難な点があるわけでございまするが、駐在員も置き、指導もいたしまして、促進していきたいというような考え方を持っております。
今までの実績では、合併の数が少のうございまして、三十五年から始めたわけでありまするが、三十五年はたしか十六件くらいでございまして、三十七年度におきましては、六十件くらい合併をさしたいということで予算も組んでおるような次第でございまして、また駐在員の補助もいたしておりまして、十年計画くらいでできるだけ促進していきたいということで指導をいたしておるようなわけであります。
この場合の「公益上必要があると認める場合」と申しまするのは、たとえば工場で漁場を埋め立てるというようなことは、これは公益上というのには含まれていないわけでございます。ただ、港湾区域のような場合におきまして、そこに船が通りまして航路になって、どうしてもそこに定置の漁業権があっては困るというような場合には、公益上必要があるというような解釈をいたしておるようなわけで、私益のための工場設置とか、その他そういう私益のための埋め立てというような場合は、漁業権は影響を受けないという解釈をいたしております。
漁業法の三十九条におきまして、漁業権を取り消しましたり、あるいは停止するという規定があるわけでございまするが、その場合に公益上必要があるというのは、「船舶の航行、てい泊、けい留、水底電線の敷設その他」というように例示があるのでありまして、そういうふうな公益の必要上あるいは漁業調整の必要上、漁業権を取り消しましたり、あるいは停止をするという場合におきましては、一方補償しなければならぬという規定にしておるわけでございます。それから先ほど申しましたように、工場が新たにできて漁業権を取り消すというような場合におきましては、この三十九条には該当しないわけでございまして、漁業権の取り消しということには該当せずに、結局漁業権者との話し合いによりま
公共用地の取得の場合の補償は、現在委員会において審議されておりまして、まだその内容を詳細には承知していないわけでございますが、今まで電源開発の方式によりましては、十年間程度のそこの漁業の生産額を見まして、十年分くらいを補償していくということになりております。と申しますは、生活権的な補償をも入れて考えていくということになっておるわけですが、今回、現在委員会において審議されておりますのでは、生活権的なものは考える必要はないのじゃないかということがいわれておるように承知しておりまして、これは今後十分検討したいと思っておるようなわけであります。
今回法案を提出します場合にも、そういう点が運輸省との間で問題になりまして、港湾区域のような場合におきましては、補償基準を両省で今後研究して早急に作ろうじゃないかというようなことも、実は打ち合わせておるようなわけでございます。そういう点につきまして十分今後配慮していきたいと思っております。
定置漁業権から今度は共同漁業権に移しました次第でございまして、したがって、共同漁業権の第二種で小型定置のように網を定置して営む漁業になるわけでございます。それでまあ、これは定置漁業でございますと経営者漁業権ということになっているわけで、共同漁業権でございますと管理漁業権、したがって漁業協同組合の管理のもとに営む漁業権ということにいたしておりまして、もしニシンが参りましてもそういう漁業権でやっていけるということになるわけでございます。
真珠は先生御承知のように、経営者を中心にして免許するという建前をとっているわけでございまして、もしそこの漁業協同組合が自分で真珠養殖事業をやっていこうという場合におきましては免許をいたすわけでございまして、その場合にはこの十九条四項の「労働条件」とか、あるいは「地元地区内に住所を有する漁民を使用する程度」とかいうような勘案事項で免許をいたしますので、むしろその地元の漁業協同組合が優先的に免許される。経験がございましたならば優先的に免許されるということになるわけでございます。それから、もし漁業協同組合以外の経営者が経験によりまして免許されるという場合におきましても、第十一条で漁業権を免許します場合には、あらかじめ漁場計画を立て、また公