これは組合員の資格をきめている条文でございますが、この前の第一項におきまして、正組合員の資格をきめているわけでございます。それでそのほかに、決議あるいは選挙権を持っておりませんが、組合員として次のようなものを入れてしかるべきであろうというものを、特に准組合員としてここに規定した次第でございます。
これは組合員の資格をきめている条文でございますが、この前の第一項におきまして、正組合員の資格をきめているわけでございます。それでそのほかに、決議あるいは選挙権を持っておりませんが、組合員として次のようなものを入れてしかるべきであろうというものを、特に准組合員としてここに規定した次第でございます。
この五十五条の第四項におきまして、十一条一項十号の事業の費用に充てますために、「毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。」ということになっているわけでございます。その次に、五十六条におきまして、準備金をまず控除いたしまして、それから次に五十五条の定める事業に必要な翌年度への繰越金を控除いたしまして、しかる後に剰余金の配当をするということにしている次第であります。
これは農協法におきましても同じような規定をいたしているものと存じておりますが、特に十一条の一項の十号に規定しております水産に関する技術の向上とか、あるいは組合員の知識の向上をはかるための教育、そういう指導事業につきまして、経済事業のほかに、特にこれを重要視しまして、そのための繰越金というものを毎年確保していこう、こういうふうなことを考えまして、そのために特に準備金の次に繰越金の控除を規定して、しかる後に剰余金を配当をするというような構成にしているわけでございます。
五十六条一項におきまして、繰越金というふうに規定してあるわけでございますが、この繰越金は、指導事業のための、むしろ準備金的な性格を帯びておるものでございます。そのために、これを優先させるという規定をしておるものと存じます。
普通の漁業協同組合の場合におきましては、現行法におきまして、剰余金の配当は年五分をこえない範囲内においてやらなければいかんということになっておるわけでございまして、今回の改正案におきまして、「年八分以内において政令で定める割合をこえない範囲内」というふうにふやしたわけでございます。生産組合におきましては、現行法におきまして、一割以内ということになっておるわけでございますが、生産組合は、もっぱら漁業を行なうための組合でございまして、漁業を行なうために漁業者が集まりまして、生産組合を作るというものでございます。したがって、資本の役割というものが非常に大きいわけでございまして、やはり資本に対する配当というものを、普通の漁業協同組合よりは大
現行法が「組合の営む事業に常時従事する者の三分の二以上は、組合員でなければならない。」というのを今回緩和いたしまして「二分の一以上」というような規定をしているわけでございますが、これは最近漁村におきましても、次第に労働条件がむずかしくなって参りまして、常時三分の二以上を組合員で確保しなければならないということは、非常にむずかしくなって参っているわけでございます。したがいまして今回は、今後におきまして、漁業生産組合というものを助長していくということから考えましても、あまり厳格な規定をしておりましたならば、漁業生産組合ができないというようなことにもなりまするので、これを「二分の一以上」というように緩和をしたわけでございます。
これも漁業生産組合の条件緩和でございまするが、現行法におきましては「一組合が有することのできる出資口数の最高限度は、組合員の平均出資口数の二倍をこえてはならない。」というように、各自が出し合いまする資本を厳格に規定しておったような次第でございます。しかし、漁業生産組合は漁業を営む組合でありまして、資本は多いことが望ましい次第でもありまするし、今後、相当資本を多くして漁業を営んでいくということが必要でございまするので、こういうふうな厳重な規定を省きまして、緩和をして「出資一口以上を有しなければならない。」ということのみにした次第でございます。
これは第八十二条の二項に「組合の総出資口数の過半数は、組合の営む事業に常時従事する組合員によって保有されなければならない。」ということに規定をいたしておりまするので、これでそういうことは防げるということを考えております。
これは、組合の営む事業に常時従事していない者というのは、常時と申しますのは、大体その事業に年間携わっておるという者でございまするが、そういうように年間携わらずに、あるときだけに従事するというような者もありますし、あるいは常時まあ全然従事しないというような者も考えられるわけでございまするが、資本を集めまするために、常時従事する組合員によって過半数は持たせまして、それ以外の場合は、その他の者に持たしても差しつかえないというような見地からこういう規定をしておるわけでございます。
漁業生産組合の組合員たる資格というものは、七十九条に規定してありまして、「漁民であって、定款で定めるもの」ということになっておるわけでございます。それで漁民でありましたならば、常時従事していなくとも、その組合の営む事業に常事従事せずに一時的に従事する者、あるいはその組合の営む事業に全然従事しない者、そういうものは含まれるわけであります。
この場合におきましては、総代会においては役員と総代を選挙できないというようにありますのを、総代を選挙できないことにしまして、役員は選挙できるということにしたわけでございます。
これは漁業共済会の役員選挙の規定でございまして、共済会は正会員数が御承知のように二千近くに及んでいるわけでございます。それで、それだけ全部集めるということはなかなかたいへんでございまして、したがって、まず総代を選んで総代会を作り、そうして、その総代会において役員を選挙できるようにしよう、こういうことを規定したわけでございます。おっしゃいます ように、役員の選挙ということは、非常に重要な問題でございまするが、全国の漁業協同組合員を会員にします共済会でございますので、こういうふうに特に総代会によりまして役員選挙ができるという簡易化をある程度はかったわけでございます。
毎年やっております。
全部はやっていないわけですが、大体六、七割はやっております。
この常例検査をいたしましてその結果、その組合ごとに、どういう点について問題があるかということを指摘いたしまして、それについての、あるいは指導をいたしましたり、あるいは回答を求めたりいたしておるようなわけでございまして、特に信連から貸付資金についてどういう指導をしたかという点につきましては、あとで、必要がございましたならば、資料として提出いたしたいと思います。
この百二十三条の「業務又は会計状況の検査」で、先生のおっしゃいます二項は、通常、認定検査というように申しておりまして、定款あるいは規約、もしくは共済規程に違反する疑いがあると認めるときに検査をするわけでございます。それで、この第三項で新しく設けましたのは、この認定検査のほかに、共済会は共済掛け金を徴収いたしまして共済事業をやっておるというような、非常に経済的に重要な事業をやっておりまするので、その事業の健全な運営を確保しますために必要であるというようなときは、いつでも業務または会計の状況を検査することができるというようにいたしまして、違反する疑いがあるという場合に初めて検査するのでなくて、いつでも検査できるというようなことにして会員
共済会は御説明のように、非常に重要な仕事をやっておりまして、それで特に国といたしましてもこれの漁業共済については、試験実施のための費用を、共済会に委託して、補助をしておりまするし、また漁業共済が赤字を出しましたらば、毎年国庫債務負担行為をいたしておりまして、これに補てんをするというようなことをやっておる次第でございます。しかし、そのほかに火災共済と厚生共済と別にやっておるというようなこともございまして、法人税は一般の法人よりも低くしてかけておるということになっておるわけでございまするが、やはりこれは漁業協同組合とか、そういう他の法人との関係もございまするので、法人税の軽減並びに免除につきましては、今後相当検討しなければいかぬというよ
船員法の適用を受けまする二十トン以上の漁船につきましては、第一種漁業についていかにするかということがこの前問題になったわけでございまするが、この点につきましては、第一種漁業の中でいろいろ漁業の種類がございまして、その実態を十分把握いたしまして、運輸省の方と協議の上、最終的にはきめていかなければならぬ問題と存じております。それで、第一種漁業の中で、特に許可漁業にもなっていないところの突っきん棒漁業というような漁業もございまするし、あるいはまた、はえなわ、さし網、ひきなわというように三十トン以下の漁業でございますると、あまり重要ではない、また今後発展性のないような漁業もあるわけでございます。そういうふうなものにつきましては、必ずしも船員
これはもちろん運輸省と十分協議をしなければならぬ問題でございまするが、水産庁におきまする漁業の現在までの実態を調査いたしました結果では、そういうふうなものを除きましては、入れるべきものでないだろうかというように考えておる次第でございます。
漁船特殊規則につきましては、これは船舶の安全という見地から、一種、二種、三種と分けまして、一種の船は、この漁船特殊規則の三条に書いてあるわけですが、こういうふうな漁業により従事できないとか、あるいは二種はこういう漁業であるというふうに、船の検査をしまして、その検査を受けて、一種ということになりましたならば、一種の漁業により従事できないというふうに規定してあるわけでございます。