先般第二種から第一種に移動いたしましたのは、日本の近海において営まれておりまする以東底びきにつきまして、移動をいたしたわけでございます。隻数はちょっと不明でございまするが、そう多くないと思っております。
先般第二種から第一種に移動いたしましたのは、日本の近海において営まれておりまする以東底びきにつきまして、移動をいたしたわけでございます。隻数はちょっと不明でございまするが、そう多くないと思っております。
大体この前以東底びきを移動いたしましたので、今後におきましてもあまりないと存じております。
ただいま船員局長から答弁のありましたように、二十トン以上に適用になることになったわけでございまするが、政令で第一種は除かれるということになっておる次第でございます。第一種はどういうものかと申しますると、刺し網とか、あるいは小型底びき、まき網、ひき網、棒受、雑漁業というような、大体一日で、日帰りで行ってこれるという沿岸漁業を主としてやるところの漁業を第一種というように考えておる次第でございます。
全部日帰りということはございませんが、第一種として沿岸を中心にして漁業を営んでおる漁船を第一種として指定しておるようなわけでございます。
第一種で、以東底びきのようなものは、相当大きものまであるわけでございます。従って、たとえば以東底びきでいきますると、五十トンぐらいのものまであるわけでございます。ところが、今回は、三十トン以上は船員法が適用されておるわけでございまするから、二十トン以上になった場合に、第一種として省かれる以東底びきといいますのは、三十トン未満のものでありまして、大体以東底びきは三十トン以上のものがほとんどでありまするので、ほとんどが船員法が適用されるというようなことになる次第で、トン数としてはそういうふうに第一種として大きいものもあるわけですが、船員法の適用を受けられないというものは、大体二十トン程度の、主として沿岸でやるような漁業ということになる次
先生のおっしゃる揚繰りと申しますのは、まき網漁業のことだと存じまするが、まき網漁業は、第一種になっているわけでございます。従って、小型底びきとか、あるいは以東底びきとかまき網というものは、第一種として取り扱われているわけでございます。
漁業労働者すべてで、統計によりますと、九十五万人くらいになっておるわけでございまして、そのうちの大部分が、沿岸漁業者になっております。おしゃるように、陸上を主として、海上を日帰り程度で行ってくるというような沿岸漁業者が、大部分を占めておりまして、漁業におきましては、それの所得が非常に低いということが問題になっておる次第でございます。それに対しましては、別途に沿岸漁業の構造改善なり、その他いろいろ振興の施策を行ないつつあるような状況でございます。
最近におきましては、漁船の行動半径が次第に広くなって参りまして、漁業の実態もだいぶ変化をしてきておるわけでございます。それで、今回におきましては、従来三十トン以上でありましたのを二十トン以上にしてもらうということになった次第でございまして、やはり漁業の、たとえば労働賃金の問題とか、要するに経営内部の問題もございまするし、徐々に引き下げていくということが必要であろうと存じております。私たちの方といたしましては、もちろん船員法ができるだけ適用されるということが望ましい次第でございますが、一方、そういうふうな経営の内容も考えていかなければなりませんし、次第に引き下げていただきたいということを申しておるようなわけでございます。
実は経済局の主管でございますが、水産庁としましては、巨大会社がそういうふうに市場をすべて独占的に支配するということにつきましては、慎重な考慮を持っておりまして、過般の市場法改正の場合におきましても、そういうことが問題になっておる次第で、十分そういう点について配慮をしておるような次第でございます。
漁業に雇用されております、特に三十トン以上の雇用者の数でございますが、大体九万五千人ほどでございます。
水産庁といたしましては、沿岸漁業、あるいは沖合い漁業、遠洋漁業というように漁業を分けておりまして、大体二十トン未満の船舶あるいは船舶によらない漁業を行ないますものを沿岸漁業というように申しております。それで今回の船員法におきましても、従来三十トン以上の漁船につきましては三十トン以上に適用されておったわけでございまするが、今回改正案を出していただいておりまして、これを二十トン以上というようにお願いをしておるような次第でございまして、したがって沿岸漁業を除きましては、大体船員法の適用を受けるというような形になるわけでございます。
歩合制につきましては、これは次第に減少はして参っておりまして、現在全額歩合制をとっておりまするのは七九%になっております。それで次第に固定給の部分がふえて参っているわけでございますが、今後におきましては、漁業労働の特殊性もございまするが、できるだけ固定給のほうへ向かっていくように指導して参りたいと存じております。
漁業労働が恵まれていないことは先生仰せのとおりでございまして、これはやはり漁業が今運輸省から答弁のありましたように、常に魚群を追いまして、魚がいなければ漁撈が成り立たないというような実態にあるわけでございまするので、やはり漁業そのものをできるだけ安定したものに持っていくというような根本的な政策を別個に考えていくということを必要といたしておりまして、特に沿岸漁業等につきましては、そういうふうな政策を現在とりつつあるような次第でございます。なお、中小漁業につきましても、次第にそういう方向へ向かいつつあるような次第でございます。
海外漁業の形態といたしまして、役務提供のような場合もございまするが、そういうような場合には、先方の海外法規が適用されるということになるわけでございますが、国内におきましては、ただいま運輸省から御答弁になったとおりでございます。なお、労使間の懇談会のようなものを設けたらどうかというお言葉でございまして、もっともなことと存じます。現在は海外に出ます場合に、その契約書をよく調査いたしまして、できるだけ労働条件につきましても審査をしておるような次第でございますが、そういうふうな場合に、労使間のそのつど懇談会を設けるというようなことも必要かと存じまするので、そういうことをやりたいと思っております。
先生のおっしゃいますように、漁船のトン数によって許可制度の限度をきめるということをやっておる次第でございまするが、実はこれにつきましてはいろいろ検討をいたしまして、魚倉の容積によって考えたこともあるのでございます。これは以西底びきにおいてそういうことをやったのでありますが、そういう方法をとりました場合、またいろいろ脱法行為が行なわれた実情もございまして、結局やはりトン数制度に復帰せざるを得なかったような状況でございます。なかなかこれを何によりまして規定するかということは、非常にむずかしい問題でございまして、現在せっかく検討中でございますが、何によってきめましても、たとえば甲板の上に魚倉を設けるというようなこともできまするし、まあいろ
漁業権の性格はどういうものかということでありますが、漁業権と申しましてもいろいろございまして、共同漁業権と区画漁業権と定置漁業権、それに入漁する入漁権というふうに分かれておるわけでございます。それで、漁業の発展段階に応じまして性格は異なってきておるわけでございますが、大体共同漁業権と申しまするのは、昔からその海で漁業を営んでおった者に対しまして、権利を漁業権として与えるというように構成されておりまして、総有的な権利を協同組合に与えるというのが、共同漁業権でございます。同時に、区画漁業権につきましても、大体その辺の漁民が従来やっておったというものは、協同組合に管理漁業権として与えておりまして、前からずっと継続してやっておる権利というよ
仰せのように、漁業権は、知事が、権利として免許するという形をとっております。
存続期間でございますか——存続期間は、共同漁業権につきましては十年、その他の漁業権につきましては五年ということにいたしております。
これも漁業権によって変わっておりまして、共同漁業権と定置漁業権につきましては、存続期間が終わりましたならば、そこで一応権利は失効いたしまして、新たな権利として免許されるということになっております。それから区画漁業権につきましては、これは継続申請をすることができまして、それについては、よほどの事情がない限りは継続しなければいかぬようになっておるわけですが、ただ、付則によりまして、それが当分の間は停止されておるということになっております。
漁業権の存続期間の間におきましては、もし漁業調整とかあるいは公益上必要がございましたならば、漁業権は取り消し得るようなことにもなっております。もちろん変更することもできるわけでございます。それで、新たに漁業権を免許する場合におきましては、仰せのように、十三条によりまして、知事が漁業調整その他公益上必要があると認める場合におきましては、漁業権の免許をしないということになっております。