十年存続期間が経過いたしまして、そこで漁業権が一応失効するということになりまして、新たな漁業権を免許するという場合に、そこがどうしても公益上必要があって漁業権を認めてはいけないという場合におきましては、これは認めないことができるわけでございます。
十年存続期間が経過いたしまして、そこで漁業権が一応失効するということになりまして、新たな漁業権を免許するという場合に、そこがどうしても公益上必要があって漁業権を認めてはいけないという場合におきましては、これは認めないことができるわけでございます。
法文上は、その場合、漁業補償をしなければいけないというようなことはないわけでございます。ただ、普通でございましたならば、そこで漁民は生活ができるというわけでございまするから、そういう法文にかかわらず、その生活権を奪ってしまうというような場合におきましては、契約当事者の間におきまして、そういうことを顧慮して生活保障をする、そういうことはあると存じます。
それは仰せのように、漁業権がある場合におきましては、漁業権としての権利があるわけでありまするから、その漁業権に対する補償ということが行なわれなければいけないことに、法律上もなっておるわけであります。
漁業補償につきまして、これこれの金額を補償すべきであるというような規定は、実は法律的にはないわけでございます。それで、大体相互因果関係と申しまするか、その漁業権を失うことについての適正な補償を行なうということが筋でございまして、それにつきましては、たとえば電源開発促進法というような法律におきましては、その内容である程度規定をしておりまするし、あるいは公有水面埋立法のような場合におきましては、どういうふうに補償をしていくか、補償の金額については規定をしておりませんが、補償のやる方法については、一応規定をしておりまして、要するに、埋め立てその他によりまして漁業権を失効させる方の側から、いろいろな規定が行なわれておるという実情でございます
電源開発促進法におきましては、平年の漁業収益額を利回りで割りまして、それに〇・八をかけるというような方式でやっておりまするが、これは算定してみますと、大体十年間の所得を補償するというような形になるわけでございます。
漁業権が十年たって失効しました場合に補償するということは、法律上は漁業権がないわけでございますから、それは漁業権補償ということにはならないわけで、従って、十年たつのを待ってどうこうするということは、これはできるというふうに考えられます。ただ、漁業をやっておりまするのは、漁業権に基づくものばかりではないわけでございまして、そのほかに許可漁業というのがありまして、許可漁業にも、大臣許可とか、知事許可とか、いろいろございます。そのほかに、漁業権に基づかなくて、そこで漁業をしておる、まあ自由漁業でございまするが、そういう漁業もあるわけでございます。それで、やはり海面を埋め立てる場合には、その海面で生活をしておる者は、ある程度長いことやってお
法律的には、先ほど申しましたように存続期間は十年にしておりますので、そこで失効いたしますから、法律に基づいての補償ということは要らないということであります。それから最初に免許する場合におきましても、公益上必要がありましたならば免許してはならないわけでありますから、免許をしなければ、その問題は起こってこないということになるわけでございまして、要は、やはりその土地における漁業者の生活問題になって参りますので、その点、知事においては非常に苦労があるだろうということは考えられますが、その実情に応じて実際の運用面においてはやらざるを得ないということになりますが、法律上は、そういうことで、必ず補償しなければいけないということにはなっていないわけ
十月におきます台風によります小型漁船の被害は、従来法律で取り上げておりまする一件当たり百万円以上の被害で、かつそこの県の協同組合の中で被害を受けておる協同組合が一割をこえておるという基準に該当いたしませんので、これは従来漁船保険とか、あるいは公庫の融資で処理をしておりまするので、今回は該当しないということで取り上げなかりた次第でございます。
ノリの被害の災害復旧の限度といたしまして三万円を踏襲いたしておるわけでありますが、この件につきましては、先生の御要望もございまして、できるだけ何とか引き下げることができないだろうかということで研究し、努力をしたわけでございまするが、実はこの三万円と申しまするのは、やはり零細補助を行なわないというふうな補助の一般的な趣旨にのっとってきまっておるわけでございまして、御承知のように、開拓者の施設とか、あるいは共同利用施設におきましても、三万円を最低基準といたしておるようなわけで、ノリだけについてこれを引き下げるということもできなかった次第でございます。それで、大体全国のノリの経営体を見てみますると、平均のさく数が三十さくぐらいでございまし
先生の仰せになる通りでありまするから、今後におきまして、できるだけそういう方針に沿いまして努力をしていきたいと存じます。
水産庁といたしましても、九月の十九日に調達庁長官と水産庁長官が都道府県知事に通達を出しまして、十分こういう問題が起きた場合の補償措置について万全の措置を講ずるということをいたしておるような次第で、今後におきまして十分努力をいたしたいと考えます。
お手元にお配りしてありまする法律案参考資料の最後の(5)の北方協会業務方法書の主要規定見込事項というところに、この資金を事業資金と生活資金に分けまして、それらを中長期の場合と短期に分けまして、貸付の相手方、利率、償還期限、貸付限度というふうに規定してございます。その利率は……。
事業資金につきまして、中長期と短期とございまして、中長期につきましては年五分を予定しております。短期につきましては日歩二銭程度、年にしますと七分三厘くらいになりますが、その程度を予定しております。それから、生活資金につきましては年三分、特に生活資金の中で修学資金については無利子で貸したいということを予定しております。
そういうことでございます。
さようでございます。
個人の貸付の場合、これは北方地域の旧漁業権者等といいますものを第二条で規定しておりますので、それで旧漁業権を持っていた者とか、あるいはそのほか六カ月以上北方地域に生活の本拠を有していた者とか、そういうような個人に貸し付けることにいたしております。もちろん、貸し付ける場合にはよく審査をして必要な人に貸し付けていく。と申しまするのは、もう担当金を持っておってそういう必要もないというような人は除きまして、まず困っている人から貸し付けていくというようなことを考えております。
担保の点につきましては、たとえば貸付対象事業で、漁船を建造するとか、あるいはほかの施設を作るとか、いろいろそういうことがあると思いますが、そういうものを担保に、作りましたものを担保に取りましたり、あるいは保証人を取るとか、そういうようなことが行なわれると存じます。生活資金のように、特に生活のために貸さなければいかぬというような場合におきましては、そういう物的担保よりもむしろ人的の保証の方を採用するというようなことになると存じます。
総務長官御答弁になりましたように、当面生活資金を考えまして、やはり生活を向上させるためにはどうしても事業をやらなければいけませんから、事業資金もその後考えていくということにいたしたいと存じます。
実は、動力船の場合に一トンの船を作るのに十万円要りまして、十トンの船でございますならば百万円というようなものでございます。したがいまして、一人の漁業者は船を作る場合にどうしても五トンくらいのものは作らなければいかぬということになると思いますから、それくらいはないと生活ができないんじゃないかということが出て参りまするので、まあそういうふうな見地から百万円を最高といたしたような次第でございまするが、これは最高でございまして、できるだけ生活に困っておる人の事業を助けていくというような見地から運用は当然すべきであるというように考えております。
実は、これは漁業者のほうの側から申し上げますると、今回の措置は、北方の地域につきまして北海道の漁業者が操業をする、しかしながら特にこの千島の南のほうの島々につきまして十分な操業ができない、安全に操業ができないという問題がございまして、漁業者のほうからは何とかして安全に操業できる措置をとってもらいたいということをいつも要望をされておるわけでございます。それで、特に漁業で重要な地帯といたしましてはこの千島の南のほうの島々の地帯でありまして、どうしてもその辺で操業をしないと生活が困るという事態があるわけでございます。したがいまして、操業が十分できませんので、それに対する措置としましてこういうふうに北方協会というものを作りまして、それに国が