ただいま永田委員から御質問の水産の被害につきまして、特に小型漁船の被害が、今回の台風においてはきわめて著しいものがございますので、今回も特にチリ地震津波の場合におけるときと同じような措置をとりたいということで、目下法律案の作成の準備中でございます。
ただいま永田委員から御質問の水産の被害につきまして、特に小型漁船の被害が、今回の台風においてはきわめて著しいものがございますので、今回も特にチリ地震津波の場合におけるときと同じような措置をとりたいということで、目下法律案の作成の準備中でございます。
県の選定する基準と協同組合の選定する基準と両方ございまして、協同組合の選定する基準は、十一隻以上あるいは二〇%以上をやらなければならぬということになっております。
三分の一の補助でございます。
県が三分の一補助しまして、三分の一は地元の協同組合が負担いたします。
これは農林漁業金融公庫から融資ができるようになっております。
今先生のおっしゃいましたのは、天災融資法に基づきまする漁船に対する融資でございます。それで、天災融資法の融資の限度といたしましては、損失額の八〇%以内または二十万円以内ということにいたす予定にしております。それで、別に公庫融資の災害復旧の資金もございまするので、この天災融資法関係は経営資金的なもので、きわめて少額のものの場合でありまして、二トン未満の漁船の建造とか取得資金というふうに考えておりまして、それより上のものは公庫から出していくというように考えております。
天災融資法関係の場合は、十五万円の限度を二十万円に引き上げるという予定にしておりまして、むしろ公庫融資にたよっていただきたい、かように考えております。
漁具の購入資金につきましては、やはり天災融資法で、漁網綱とかあるいはやなとかえりとかいろいろございまするが、そういうふうな漁具につきましては融資をするようにしております。
これは抑せのように、普通の災害の場合でございましたならば、天災融資法の場合は三年以内ということになっております。ただ、重複災害を受けるという場合におきましては、四年以内というふうにいたしておるはずでございますし、また、特別被害地域の特別被害漁業者というものにつきましては、五年以内というふうに相なっておると思います。
ただいまのお話は補助施設になると思いますが、いり納屋は水産物の加工施設だと思うのです。これは公庫の方から融資ができるようになっておりまして、主務大臣の指定施設ということで、それに該当するようになっております。
生産施設として取り扱うという御趣旨でございまするが、これは加工施設として別に取り扱いましても差しつかえないのじゃないかと思いますが、十分検討させていただきます。
個人施設としましての水産物加工施設も、主務大臣指定施設といたしまして公庫の対象になっております。
漁港施設の復旧につきましては、最低八割になっておりまして、それから国庫の負担法がございまするが、それに従いまして、累進率によって負担するということになっております。
漁港の第一種、第二種、第三種、第四種というものがございますが、これは漁港の性格の上からそういうふうにきめておるわけでございまして、防災上の見地からはまた別に考えざるを得ないと思います。
その通りでございます。
チリに準じました補助率で、三分の一補助ということでやりたいと思っております。
やはり災害の対策といたしましては、被害が相当ある府県を対象にしてまず考えざるを得ないということがございますので、県の選定をいたしまして、その被害のひどい県におきまして、漁協を選んでこういうふうな対策を立てていきたいというふうに考えているわけでございます。それで、その県に該当しない場合における漁船の対策でありますが、それにつきましては、天災法の融資とかあるいは公庫によります災害融資とかうことで、対策を進めていく考えであります。
この十億円の算定の基礎でございまするが、ただいまおっしゃいましたように、大体七億五千万円というものを漁業権補償を基礎にしまして算定しておる、こういうことになっておるわけでございまして、それは終戦以後の漁業法の施行の当時に漁業権補償をいたしたわけですが、それの北海道本島に対する漁業権補償と大体歩調を合わせまして、それの漁獲高を国後、択捉、歯舞、色丹と比較いたしまして算定をしたわけであります。
北海道全島の昭和十四年から十六年平均の漁獲高というものは大体三百四十五億円程度でございます。それから北方諸島、すなわち歯舞、色丹、国後、択捉、それが大体六十五億円くらいのものでございます。そういうふうなものと勘案いたしまして、大体均衡をとるようにして算定をしてあるわけであります。
将来この島が完全に日本の主権下に入ったという場合におきまして——漁業制度改正と申しますのは、ちょうど昭和二十四年に漁業法が改正されまして、旧漁業権を抹殺して新しい漁業権を漁業の民主化のために交付するというその場合に、旧漁業権を抹殺したしましたので、それに対する補償として漁業権補償をやったというような経過がございます。従いまして、完全に日本の領土権に入って、その場合に漁業法をどうするかということが問題になってくるわけでございまして、そのときには旧漁業権を補償するということに大体なるのではないかというふうに考えられますけれども、そのときの状況によりまして、新たな措置が行なわれるのではないかというように考えております。