ただいま申し上げましたように、旧漁業権者あるいは引揚者のような利害関係者でございまするが、そういう利害関係者のほかに、地方庁の職員とかあるいは学識経験者を選びたいというように考えておりまして、この二十一条に「評議員は、北方地域旧漁業権者等及び協会の業務に関し学識経験を有する者のうちから主務大臣が任命する。」というように規定しておる次第でございます。
ただいま申し上げましたように、旧漁業権者あるいは引揚者のような利害関係者でございまするが、そういう利害関係者のほかに、地方庁の職員とかあるいは学識経験者を選びたいというように考えておりまして、この二十一条に「評議員は、北方地域旧漁業権者等及び協会の業務に関し学識経験を有する者のうちから主務大臣が任命する。」というように規定しておる次第でございます。
特に諮問機関を設けまして、それにかけて評議員を選ぶというようなことは規定してない次第でございまするが、大臣が公正に、最も評議員として活躍していただきたいというような方を選ぶということになるわけでございます。
市町村に対する貸付はここに規定しておるのでございますが、その前に生活関係の資金とかあるいは事業関係の資金とか、そういう資金が満たされましてから、第二段といたしまして市町村に対しても考えたい。またそういう規定がありませんと、市町村に貸そうという場合にも貸すことができなくなりますので、一応規定をいたしておりますが、これも今後の資金の額に応じまして、貸付を考えていきたいというふうな次第でございます。
委託手数料につきましては、これは金融の方式によって違うのでございますが、たとえば現在農林漁業金融公庫あたりが貸しております場合には、委託金融機関にある程度の責任を持たしておりまして、二割程度の責任を現在持たしておるのでございます。そういうことも考えあわせて、貸付の残存額の二%程度を手数料として交付をいたしております。それで今回の場合の貸付方式で、委託金融機関に責任を持たせるかどうかということが出てくるわけですが、そうしますとなかなか貸付が困難であるという点も考えなければいかぬと存じます。しかし全然責任を持たせないという点も問題でございまするし、一割程度責任をたせるというようなことにいたしましたならば、二分の手数料よりも以下の手数料に
ここに金融機関というふうに考えておりますのは、銀行だけではなくて、実は漁業協同組合とかあるいは農業協同組合のようなものもこれに入っておる次第でございます。そういう実情によりまして、そういう協同組合を通じて貸していくということが主になっていくと存じておりますので、市町村と同じような相当下部の実情に詳しいものを委託していくということにいたしたいと存じております。
農業協同組合とか漁業協同組合は預かり金を受けまして、それからまた貸付の業務を行なっておりまして、ここにいう金融機関になるわけであります。
現在農業関係の資金でございますと、たとえば自作農創設維持資金とか、その他いろいろ農林漁業金融公庫から貸しておる資金がございますが、そういうものは一番末端は協同組合を使っておるのが相当多いわけでございます。それでそういう心配はないと確信いたしております。
仰せのようにこの二十二条の二号によりまして、組合が転貸資金を貸す場合に、組合が借りて組合員に貸すという場合もあるわけでございます。あるいは三号にありますように、組合が事業をやるについて、組合自身が直接借りるという場合もあるわけでございます。それで今度は個人に貸す場合に、組合に委託して貸すという場合が別に考えられるわけでございますが、その資金の間には混淆がないように、組合につきましては常時検査をいたしておりますので、そういうことは十分監督をいたしたいと存じております。
水産庁といたしましては、実は漁業の経営体というものは二十三万ぐらいございます。そのうちで二十二万ぐらいのものがきわめて零細な経営をやっておるわけであります。それでこういう零細な経営者は、とてもアメリカへ行って裁判を請求するというようなことはできない。従いましてこの協定が行なわれました際に、そういうことになってはとても困るので、従来通り国内の調達庁においてできるだけ補償してもらい、また国内の裁判所で、紛争が起こりましたならば取り扱えるようにしてもらいたいということを要求いたしまして、そういうことで外務省とアメリカとの間におきましてもそういう合意ができまして、これで従来通り二十トン以下のものについては行ない得るようになったということで、
当時官報に出すというふうなことはいたしておりませんが、私たちは漁業の協同組合とか、そういうものをいつも相手にいたしておりますので、そういう会長が集まった場合には、この法律が実は案としてできておるというふうなこととか、こういうことがいつも問題になりますので、それからこういう合意が行なわれておるというようなことは、そういう会長会議なんかで発表をして参っております。
水産庁におきましては直接この行政協定と関係がなかったものでございまするから、その点は少しあとになったと思います。
重大問題でございます。
ただいま御質問にもありましたような三十四年の八月ごろというふうなことはないわけですが、三十四年の終わりごろだったと思いますが、その時分にわかりまして、私らの方ではこういう問題があるから、これを何とかしなければいけないということを申し上げたような次第であります。
この口上書に書いてありまする浅海動植物の増養殖施設とか、あるいは漁網を含める、そういうふうなもので大体すべてはおおわれておるわけであります。特にタコつぼのようなものがありますが、こういうものも増養殖施設の一つ、そういう類似しておるものということで、従来も当然これは補償されておりまするし、大体これでみな入るように考えておるのであります。
もし北方地区に日本の完全な領土権が及び得るという事態ができました場合には、漁業法がそこに施行されるということになりまして、水産庁といたしましては、やはり漁業制度改革に準じたような方法で漁業権の補償もいたすべきものと考えておる次第であります。そういうふうなこともこの基礎にはございまして、たとえば残有財産の処分というような規定もあるようなわけでございますが、そういうふうな場合には新しい措置といたしまして考えるということにいたしておるわけであります。
この十億の算定をいたしました基礎といたしましては、ただいま総務長官から御説明がありましたように、漁業権の補償というのを端的に基礎にいたしたわけではないわけでございます。そのほかに引揚者対策と申しまするか、いろいろそういうふうなものも含めて考えまして十億という数字になった次第でございまして、その中の漁業権につきましては、御承知のように専用漁業権と、専用漁業権に対する入漁権がありますし、そのほかに特別漁業権と定置漁業権がございます。それで二十六年に漁業権の補償を行なった次第でございまするが、そのときに、北海道に対しましては五十二億円ほどの漁業権補償を行なった次第でございます。それで北海道のその時分の漁獲量等、それからこの四島の漁獲量あた
その通りでございます。
漁業法が現在施行されておりませんので、今のところ補償されるということにはならないわけであります。
今回の措置は、先ほどから御説明がありましたように、単に漁業者の、漁業ができないということだけでなくて、いろいろな面から考え合わせられて、総合的な対策をやろうというふうな措置でございます。しかしその中におきましては、安全操業の問題も含まれており、漁業者がそこで漁業が行ない得ないということに対して、いろいろな措置をしようということでございますから、そういう点から申しますならば、これがそういう作用をするということになると存じます。
貸付の資金の種類とか利率、そういう問題につきましては、ただいま局長から答弁いたしましたように、現在検討中でございますが、大体考えておるところを申し上げたいとじます。 貸付金の種類といたしましては、まず事業の資金の方から申し上げますと、漁業の経営資金、それから漁業のほかに農業とかその他いろいろな事業がございますが、そういう事業の経営資金、これはそういう資金について、個人に貸す場合と漁業協同組合のような法人が営む事業について貸す場合とがございます。それから市町村の行なう福祉事業資金というのがございます。また生活資金といたしましては、世帯の更生資金を中心にして、今局長から申しましたような方法で貸すことにしております。そういうふうな事業