初年度におきましては、大体半年くらいの事業になると存じまするので、大体年間といたしましては当初のところは千万円くらいを考えております。それで初年度はその半分の五百万円、そういう考え方でございます。
初年度におきましては、大体半年くらいの事業になると存じまするので、大体年間といたしましては当初のところは千万円くらいを考えております。それで初年度はその半分の五百万円、そういう考え方でございます。
今の点は、公有水面埋立法によりまして漁業権のある漁場を埋め立てる場合には、やはり補償をしなければ埋め立てができないようなことになっております。
昭和三十三年十一月に臨時漁業センサスを行ないまして、地区別の組合数が、総数が三千四十五組合ございました。そのうちで、旧市町村未満が千五百三十一でありまして、旧市町村以上というのが二百十三でございます。大体三千のうちで二百十三が旧市町村以上でありまして、七%の率を占めております。組合員の人数別にそれを見てみますと、千人以上という組合が五十三ありまして、それが一・七%の率を占めております。
先生の御質問は、これが三十九条の漁業調整に該当するかどうかということだと存じますが、これは、漁業調整上の必要がある場合はやはり延長させないという解釈でございます。しかしながら、もうアユの時期になりますし、できるだけ漁業者にアユをとらせるということが内水面漁業として必要なことでございますから、できるだけ円満に解決しまして、漁業権延長ができるということが一番いいわけでございますから、現在県知事の方でそういうふうな指導を行なっておりまして、それまでにもし円満に解決しないということになりましたならば、やはりこの条文に該当して取り消さざるを得ないという事態が生ずると存じます。
この漁業権存続期間特例法案の第二条によりまして、そういうふうな場合には民主的に新たにだれに漁業権を与えたらいいかということがきまりますと、この第二条で、「三十九年三月三十一日をこえない範囲内において都道府県知事が漁業権ごとに定める期日まで」の漁業権を付与することができるようになるわけでございます。
先生のおっしゃる通りでございますが、昭和三十六年の八月三十一日がその川の漁業権の満了日かどうか、私はよく存じないのですが、その満了日において切れまして、それから新しい漁業権を新たな者に付与する、それが三十九年三月三十一日までの漁業権になるということでございます。
需要の見方でございますが、これは私たちの算出方法といたしましては、現在の所得弾性値というものを考えまして、それで現在の所得弾性値でございますから、将来所得がだんだん上昇して参りますると、需要というものは、必ずしもそれだけ上がらぬのじゃないかというふうなこともございまするし、また肉の生産がふえて参りますると、肉と魚に対してどういうふうな割合で需要が伸びるであろうかというふうなことも、いろいろ考え合わせなければならないわけでありまして、そういうふうな点から、的確な需要の判定というのはきわめてむずかしいことは、もう御承知の通りでございます。それで、現在の所得弾性値からはじいて参りましたならば、ただいま仰せにありましたような八百万トンをこえ
ただいまの数字でございますが、これは農林漁業の基本問題におきまして、私たちの一応の目安として算出した数字でございます。それで、仰せのように、供給と需要が見合っていないわけでございまするが、この需要の中には食糧の需要のほかにえさの需要とか、あるいは輸出の需要、そういうふうな食糧以外の需要量もすべて含んでおるわけでございます。たとえば輸出は現在四十九万トンぐらいでございますが、百一万トンぐらいに、四十五年には輸出するというふうなことも考えておるようなわけで、国内の食糧需要のみでございましたならば、それほどの開きはなくなってくる次第でございます。それからこの需要供給の開きをどういうふうにして解消すべきものであるかということは、魚類、藻類の
仰せのように一人一日当たりの純食糧につきましては、三十一年——三十三年の平均二一・六キログラムから三〇・九キログラムになるであろうというようなことで計算をいたしておりまして、そういうもののほかに輸出とか肥飼料とかそういうほかの用途も加えまして需要の総トータルを算出しておるわけでございます。
調整組合は、この法案に書いてありまするように、経費の賦課とか、あるいは負担金を課し得ることになっておりまして、魚価安定基金は、調整組合も魚価安定基金に出資いたしまして、国とか県の出資を入れまして一億六千万円の出資でやっていくということに、一応サンマについてはしておるわけでございます。それで、魚価安定基金が、サンマの生産調整組合が生産調整をやるのにつきまして、生産調整のほかに流通調整をやるわけでございますが、そういう場合に必要な資金を基金の方から出すことにいたしておりまして、魚価安定基金といたしましては、若干の職員をもちましてその仕事をやっていくわけでございます。しかしながら、生産調整組合自身といたしましては、そういう経費の賦課により
県です。
生産調整組合の組合員が調整規程に服従しないという場合につきましては、この十六条によりまして、調整規程に違反した組合員に対して過怠金を課することができるようにしてございます。 それから組合員以外のアウト・サイダーにつきましては、農林大臣が規制命令を出すようにしておりまして、それに従わないという場合につきましては、六十九条によりまして罰則を課することにしております。
サンマの場合でございまするが、サンマが資料にございますように非常に大漁でありました昭和三十三年それから昭和三十四年は、平均的にサンマが取れたわけでございますが、三十三年、三十四年のサンマの平均価格を見てみますると、昭和三十三年は一キログラム当たりが大体十三円くらいでございます。それから三十四年は一キログラム当たりが十八円くらいでございまして、この二カ年の平均をとりますと、一キログラム当たり十五円くらいになるわけであります。それで気仙沼港がサンマの水揚げの中心地といたしまして、生鮮向けのみならず、冷凍とか、カン詰、その他かすというふうに、他の用途向けにおきましても中心でございまして、気仙沼港の魚価の標準偏差を、昭和三十三年の大漁時をゼ
これは仰せの通りでございまして、その辺につきましては、慎重に考慮をしておる次第でございます。それではサンマの生産費がどの程度のものであろうかということが問題になってくるわけでございますが、実は今統計調査の方面におきまして調査をいたしておりまする生産費のサンプルが、十分な数が多くありませんので、その生産費も的確に把握しておるということは言い得ないと存ずるのでございますが、また、サンマの生産費は各年の漁業の状況によりましても非常に違っておりまして、それで一応大漁貧乏の騒がれました昭和三十三年を見てみますると、これも階層によって異なるのでありまするが、平均して一キログラム当たり十三円十銭というふうな線が出ておりまして、最高は五十トン−百ト
この生産費は、実は理想的な再生産をやっていくために、かくあるべき生産費というようにしてはじいた生産費ではないわけでございまして、現実にその階層、その漁業別にどの程度の生産費がかかっておるであろうか。すなわち賃金にいたしましても、現実に支払っておる賃金を算定いたしまして、現実の生産費というようにしてはじいた次第であります。
実は、先ほど御説明申し上げましたように、下限を十一円程度で支持いたしますると、漁期の全体といたしましては、十五円以上くらいになるのじゃないか、それで十五円以上になりましたならば、生産費もいろいろな生産費が出て参りまして、平均では十三円程度になるわけなんですが、そこでまあ二、三円くらいの開きは出てくるわけでございまして、これは大漁貧乏を支持して参る。そのほかに、この対策ばかりでなくて、いろいろ流通対策を立てたい。たとえば、市況通報とか、あるいは冷蔵庫を設けて、もっと、十一円どころじゃなくて、高い価格でできるだけ生鮮魚の方に回していくというようなほかの対策をやりまして、ただ一時に大量に入って参るというところを支持したならば、漁民の今後の
サンマの価格を見て参りますると、取れ始めたときは非常に商いわけでありまして、また終わりの時期にも高くなる。ただ十月ごろにうんととれたというときだけが極端に、そしてそれがまたその港の加工能力以上に取れたという場合に、うんと暴落をしておるというわけでございまして、その暴落部分を十一円で支持をするということになりましたならば、ほかの部分はそれよりみな以上になるわけでありまして、これで相当この政策といたしましては、価格の面におきましても、再生産が支持できる政策ではないかというふうに考えておる次第であります。
規制命令の発動の手続でございまするが、これは第六十九条、七十条以下に書いてある次第でございまして、この規制命令は、アウトサイダーによりまして調整組合がやっておる仕事を阻害されるという場合が一つと、その調整組合自身が弱体で、十分組合員を規制できないという場合と、この二つの場合に出し得るということにしておるわけでございます。まず、出す方法といたしましては、第七十条によりまして、調整組合が総会の議決を経まして農林大臣に申し出てくるわけであります。そうしますと、農林大臣は聴聞を行ないまして、広く一般の意見を聞くわけでございます。それから漁業調整の中央の審議会があるわけでございますが、それに諮問することにいたしております。それから公取で協議す
仰せの通りでございまして、大体九月ごろから漁期が始まるということになりますと、その前に規制命令が必要でありましたならば、もう規制命令を出しておくというやり方でございます。
先生のおっしゃる通りでございまして、ある程度余裕を持って規制命令をかけておかないと間に合わないというおそれがあるわけでございます。それでそういうふうな消費者一般を害しない、いろいろな手続を経ましてかけることにいたしまして、漁期の始まる前にかけておこうという考え方を持っております。それで、それではその年に豊漁になるかどうかわからぬじゃないかという御質問でございまするが、もちろん魚のことでございまするので、取れてみないとよくわからぬ次第でありますが、サンマは大体資源研究が進んでおりまして、まあこういうふうな事態は毎年起こり得るということが、ある程度予測されるわけでございます。それで、もちろんもうサンマは取れそうにないというふうな研究所の