まず規制命令の内容でございまするが、この六十九条の終わりの方に書いておりまするように、十条の一項一号に掲げる制限を定めるということにしておるわけでございます。それで、その制限とは、この調整組合が行ないまする一般的な制限でありまして、水産動物の採捕、それから運搬、陸揚げに関する制限でございます。それでどういうことをやるかと申しますると、採捕につきましては、たとえば休漁日を設けまして、月のうちに三日ほどあらかじめ休む日をきめておくとか、そういうふうな休漁日をまず設定するとか、あるいは火船の隻数を制限いたしますとか、あるいは網の大きさとか、網の数を制限するとか、そういうふうな採捕の制限がございます。それから運搬の制限は、たとえば百トンの船
