私たちが家屋を基準として考えておりますのは、漁民の生活が相当やられておるということで、家屋の倒壊とかあるいは流失とか、それ以上の被害、あるいは床上浸水までもう少し程度を下げて考えたいというふうなことを考えておる次第でありまして、公営とかそういうふうな、いかなる家屋を問わず、大体その部落にあります家屋につきましては、その家屋の大多数がそういうふうな状態にあるということを基準として取り上げたいというふうに考えております。
私たちが家屋を基準として考えておりますのは、漁民の生活が相当やられておるということで、家屋の倒壊とかあるいは流失とか、それ以上の被害、あるいは床上浸水までもう少し程度を下げて考えたいというふうなことを考えておる次第でありまして、公営とかそういうふうな、いかなる家屋を問わず、大体その部落にあります家屋につきましては、その家屋の大多数がそういうふうな状態にあるということを基準として取り上げたいというふうに考えております。
住宅建設の問題は——実は、住宅の損壊の程度をその部落復興の場合の部落を選定する基準として考えておるわけでありまして、その復興の内容につきましては、住宅のことまでは実は考えていない次第でございます。
漁業の補償につきましては、直接開発事業をやって参りますものは、公有水面埋立法によりまして補償をするというのが、第一の問題になってくるわけであります。その場合には、漁業権と入漁権だけが、公有水面埋立法では補償の対象になるということになっておるわけであります。それで現在の漁業といたしましては、漁業権だけではなくして、自由漁業とかあるいは区画漁業とか、その海面を利用いたしまして、いろいろほかの漁業が行なわれておるわけであります。そういう問題、あるいは漁民が職を離れなければならぬというふうな問題につきまして、水産庁の方も農林省全体といたしまして、今回の提案者の方々に、十分水産庁としてのいろいろな問題をお願い申し上げまして、先ほどからお話の出
今仰せの通り、私たちの方では考えておりまして、従来も、そういう気持を持ちまして提案者の方々に対して、十分私たちの気持を通じて参った次第でございます。それで今回の修正案におきましても、そういうふうなことをくんで考えてもらっておるのでありまして、もしこの修正がそのままいきましたならば、私たちの方といたしましては、この審議会のいろいろな内容につきまして、十分主張を通しまして努力をいたしたいというふうに存じております。
ここに申しておりまする「固定した債権」と申しまするのは、弁済期が到来いたしてから一年以上経過しておるような債権を申しております。それから「固定した債権及び在庫品の資金化並びに不要固定資産の処分」というふうに申しておりまして、そういうふうな固定した債権、これは両面あるわけでありまするが、組合員に対する固定した債権もありまするし、あるいは組合外にたとえば販売いたしました債権というふうなものもあるわけであります。それから在庫品にいたしましても、購買いたしまして、それが在庫になって長く持って、結局売れないようなものを持ち込んでおるとか、そういうふうなものがございまして、そういうものを資金化していく、農林中金とか、あるいは信連あたりから金を一
十条は、信連が整備組合の組合員に対しまして貸付を行なうことができる例外規定を設けたわけでございます。これは、なぜこういう規定を設けたかと申しますると、整備組合でありまするから、十分な資金量を持っていない。そうして整備を一方行なわなければいかぬというふうな点から、どうしても組合員に対して必要な資金の貸付ができないわけであります。しかしながら一方、組合員の漁業経営をやっていきまするためには、どうしても資金が必要である、そういうような点からやむを得ず、普通でありましたならば、農中、信連、単協、そうして組合員というふうに、系統の貸付が行なわれるべきものでありまするが、単協から組合員に対する貸付を省略いたしまして、信連から組合員に貸し付けると
一般的な場合におきましては、やはり信連の組合員に対する貸付の債権ということになります。ただ、その信連が貸す場合におきまして、やはり従来は組合から貸すのが普通でありまするから、組合の承諾を得て貸すということにいたしておりまするが、債権といたしましては直接の債権でございまするから、信連が組合員に対して取り立てるということになるわけであります。しかし、その取り立てにあたりましては、今後この整備組合は、できるだけ組合員とか、あるいは上級組合との協力関係を整備計画の内容として整えていくということにいたしておるわけでありまして、組合員の販売する水揚げ代をこの整備組合がとっていくというふうなことが今回の整備計画の内容になっていくわけでありまするか
ここに合併組合についての奨励金の交付の規定があるわけでございますが、これは合併によって成立した漁業協同組合と、または合併後存続する漁業協同組合に対して交付するということにいたしておりまして、初年度は仰せのように二十五件を対象にいたしております。従って、二十五件と申しますのは、五十組合ぐらいが対象になるというふうなことになるわけでございます。それで従来いろいろ調査をいたしまして、今のところ合併が可能である組合というのは大体二百五十ないし三百くらいではないだろうかということが各県の方から調査の結果上っておるような次第でございまして、そういうものを対象にして現在のところ考えておる次第でございます。従いまして、初年度はまだ半カ年くらいの事業
ここに申しております合併奨励金といいますのは、合併をするにあたりまして、いろいろ組合が集まって相談をするための会議費であるとか、あるいはそれについての若干の事務費とか、そういうふうなものを考えておる次第でございまして、特に二組合が三組合になりましたために、それだけ多くなっていくというふうには考えられない次第でありますが、その点につきましては、なお弾力性を持ちましてもう少しよく検討をしていきたいというふうに存じます。
ここに申しておりまする「その他の金融機関」というのは、いろいろ考えられるわけでありますが、現在のところ、農林大臣の指定するものとして考えておりまするのは、信用漁業協同組合連合会ということを考えております。
漁業信用基金業務方法書によりまして保証をいたしているわけでございまして、まず、保証についての借入資金の用途でありまするが、これは漁業経営上必要な運転資金と、それから漁業経営上必要な設備資金、これは個人及び法人も含めております。それからその次に漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の事業に必要な運転資金、それを保証の対象といたしている次第でございます。
現在、中小漁業者の融資保証法によって貸付の対象にいたしておりまするものは、御承知のように、漁業を営む個人のほかに法人をも対象にいたしております。その法人は、常時使用する従業者の数が三百人以下でありまして、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が千トン以下であるものを対象にしておるわけであります。従いまして、金融機関が貸す場合に、農林中金とか、あるいは協同組合系統の金融機関が貸し得ないところの法人、漁業者があるわけであります。そういう者に対しましては、金融機関としては地方銀行とか、その他の信用金庫のような金融機関が貸していくということになるわけでございます。それでここに特に地方銀行が多いように出ておりまするが、この中の四億は、日本遠洋底
この九ページの資料にございまするように、昭和三十三年度に財務状況の回復によりまして保険料の引き下げを実施したのでございます。それで仰せのように二十九年、三十年赤字が出ておりまして、それ以後回復して参りまして、年々黒字が出ておりまするので、三十三年度にこういうふうな保険料の引き下げを実施したわけでございます。三十四年度の状況はどうかと申しますると、やはり定置漁業のような漁業に相当損失が出ておりまして、このために三十四年度におきましては黒字が出ないじゃなかろうかということが予想されておるようなわけでございます。それでやはり今後の保険料の引き下げにつきましては、なお少し状況を見さしていただきまして検討をいたしたいというように考えております
従来の法律で参りました場合には、国の債権といたしまして国の債権管理法に基づいていろいろな処分もしなければならないということになるわけでございますが、今回は協会の債権になりまして、協会が政府へ納付するということになるわけでございまして、そこに大きな差異が出てくるわけであります。それでその内容といたしまして、どういうふうな点がいい点として出てくるであろうかということでございますが、まず旧法におきましては、履行を延期するというふうな場合には、債権管理法に基づいてやるわけでありまするから、なかなか困難であるわけですが、今回は善管注意義務の範囲内におきまして、協会が任意の機関を設けて自由にやり得るというふうなことによりまして履行を延期する場合
これは協会が善良な管理者の注意に基づきまして管理を行なうということになっておりまして、協会がその善管注意の範囲内においてはやれるということになるわけでございます。そうしてその場合に約款によりまして、大臣の承認を要するということにいたす予定にいたしております。
その点につきましては、法律上は特に規定を記けていない次第でありまするが、国が協同組合の整備をはかっていくということにつきまして、特に基金を設けて整備促進法によって整備を行なっていく、そうして系統の金融機関が条件緩和を行ないましたり、あるいは県がそれについて指導を行なったり、あるいは援助を行なうというふうな場合におきまして、国といたしましてもこれに十分な援助を行なっていくということは当然のことでございまして、今後この中小漁業の融資保証法に基づきまする国の求償権を協会の求償権にいたしまして、国に納付させるという制度をとりました場合に、その求償権の徴収にあたって、整備組合の場合にはその整備計画の内容を十分考慮いたしまして条件の緩和をはかっ
この問題は、個々の漁業協同組合に当たりましてよほど慎重にその整備計画を考える場合にきめていかなければならぬというふうに考えておりますが、一応農林省令でどういうふうなことを定めていくかということを申し上げたいと存じます。 それで、まずこの規定によりまして貸借対照表を作成する場合に、いろいろ適正でないところの、実際は損失であるというふうな債権が出てくるわけでありますが、その債権に相当する額を損失金額といたしまして、これと同額を貸し倒れ引当金として計上するようにしたいというふうに存じております。それで、そういうふうな債権は時効とかまたは債務者の死亡、失跡、解散もしくは破産によりまして、取り立て不能となった債権額、それから債務者及び保証
基金からの利子補給といたしましては、三分二厘を今考えておるわけでございます。そうしてこれに対応しまして県とかあるいは金融機関が利子補給並びに減免をいたしまして、六分五厘程度減免するというふうな考え方にいたしておるわけであります。 それからその他の合併奨励金とかあるいは駐在、巡回の指導員あるいは整備委員会の費用というふうな今回の整備に伴いまして、他にもいろいろ経費が要るわけでございますが、それにつきましては予算で計上いたしておりまして、合併奨励金といたしましては三十五年度百二十五万円、一組合当たり十万円の二分の一補助ということで考えております。
九分七厘二毛というのは、実はこの金利には末端の最終金利といたしまして、いろいろ相違があろうかと存じております。それでまあ一般的に申しまして、大体長期の金利といたしましてはまあ一割くらいなものではないだろうかということが考えられまして、そのほかに短期の運転資金だとかいろいろ考えまして、平均いたしますればまあ九分七厘程度ではないだろうかというふうな考え方を持っておるわけであります。
日歩二銭五厘にいたしますと、年利に換算いたしますると九分一厘でございまして、大体まあ二銭七厘あるいは二銭七厘五毛程度が、この今まで調べましたところでは最終の金利になっておるようでございます。