十和田湖のふ化場の施設の内容につきましては、和井内氏から借用いたしておりまするのが建物と池とございまして、主たるふ化室とかあるいは事務室あるいは冷蔵庫、そういうふうなおもにふ化放流に関係しておりまする施設は和井内氏より借用しておるわけでございます、並びに池も借用しておりまして、従いましてこれは和井内氏に返還する必要があるわけであります。それからその後に、二十七年に国有にいたしまして、国有財産としてつけ加えましたのは事務所、十一坪の事務所とかあるいは門とか船、水道、照明装置、そういうふうなものでございまして、大した施設はないわけであります。それで国有財産は大蔵省の管財局に引き継ぎまして、これは県の方べあとで引き継ぐというふうなことを考
