仰せの点誠に御尤もでございまするが、この方法といたしましては、保管団体の通常の業務として買入れ或いは販売しておりまするものとは全然別個に経理をさせるようにいたしまして、別個の帳簿を以ちまして、その買入とか、或いは保管販売の経理をさせようという考えでございます。それで勿論この損益の計算におきましても、全然別個に損益計算書も作らせまして、決して通常の業務と混同させないような方法を以ちましてやつて行きたい、こういうように考えております。
仰せの点誠に御尤もでございまするが、この方法といたしましては、保管団体の通常の業務として買入れ或いは販売しておりまするものとは全然別個に経理をさせるようにいたしまして、別個の帳簿を以ちまして、その買入とか、或いは保管販売の経理をさせようという考えでございます。それで勿論この損益の計算におきましても、全然別個に損益計算書も作らせまして、決して通常の業務と混同させないような方法を以ちましてやつて行きたい、こういうように考えております。
この点は先ず第一に、保管の途中におきまして災害に見舞われたというふうな場合も考えられまするが、大体普通の場合におきましては災害の保険にかけておる次第でございまするが、保険事項に該当しないというふうな場合もございまするので、そういうふうな場合には補填をしなければいけないだろうということを考えております。 それから第二は通常価格の変動におきまして、普通の場合でございましたならば、そんなに大きな欠損が出るということは考えられないわけでございまするが、異常なる価格の変動がございまして、而もそれが保管団体の責に基かないというふうな場合におきましては、この条項に該当するのじやないかというふうなことも考えておるわけでございます。いろいろ該当す
ちよつと御質問の趣旨がよく呑み込めなかつたのでありますが……。
この法案の趣旨といたしましては、できるだけ肥料の価格が、特に原価が下つて参りまして、合理化によつて肥料の価格を引下げまして、それに応じて農産物の生産にもできるだけ安い原料によつてやつて行けるというふうなことを目的にしておるわけでございまして、お説のような場合におきましても、当然五カ年間はまだまだ国際価格に対しまして十ドル乃至十五ドルの開きが現在あるような状況でございますので、この法案通り実施して行きたいというふうに考えておる次第であります。
現在の状態から考えますると、輸出の需要と申しまするのが非常に多く出ておるような次第でございます。特に最近におきまして中共地区あたりからも需要がございまして、東南アジアの市場といたしましては、まだまだ需要の余地があるわけでございまして、そういうふうな観点から考えますると、次第に合理化をして行きまして、国際価格にまで引下げようというときにおきましては、必ずそれに伴う需要が出て来るのじやないかということを考えておる次第でございます。若しそういう需要がないというふうな場合におきましても、先ず当面の問題としては、第一に合理化をいたしまして硫安の価格を引下げて行くということを考えておる次第でございまして、それが達成される五カ年の間はこの法律によ
現在作成中でございまして、でき次第提出する予定でございます。
できるだけ早く……。
それでは衆議院のほうで修正になりました要点につきまして御説明を申上げます。 先ず第一に適用対象を最初は「硫酸アンモニア及び政令で定めるその他のアンモニア系窒素肥料」ということになつておつたわけでございまするが、それを拡大いたしまして「硫酸アンモニア及び政令で定めるその他の重要肥料をいう」と、こういうことになつたわけでございます。従いまして臨時硫安需給安定法という名称でございましたのを臨時肥料需給安定法といたしまして、それ以後すべて硫安は肥料ということに変わりました。従つて審議会とか或いはその他需給計画、そういうふうなものも硫安について、とありましたのをすべて肥料について、とする。こういうことになつたわけであります。 それから
先ず第三条の肥料の需給計画をきめる場合におきまして、需給調整用としての保留数量をどの程度きめるかということが第四項に規定してあるのでございます。それによりますると保留数量というのは肥料の需給調整のため必要な数量でございまして、この国内消費見込数母というのをきめるのでございまするが、その国内消費見込数量の一別を基準といたしまして、肥料の需給事情を勘案して定める、こういうことになつておるのでございます。それで大体二十七肥料年度までの過去三カ年の平均というものを生産見込数昂の考え方といたしますると、この国内消費見込数量はどういうふうにきめるかということは、同じ条の三項で規定してあるのでございまするが、これは政令の定めるところによりまして国
大体一トンが二万千円乃至二千円、或いは二万円というふうなことにいたしますると、十七万トンでございますから三十四億というふうなことになるわけでございます。
その他適切な措置といたしましては、特に今のところ考えていないわけでございまするけれども、融通の斡旋ということが普通銀行からできない、或いは特別な銀行といたしましてもできないというふうな場合に、政府のほうから何か資金的に考えようというふうなことも含むわけでございます。
倉敷料の補填なんかにつきましては別に第九条に欠損の補填という条文があるのでございます。それでこれは新らしく変りました九条で、原案では八条でございます。それで原案の七条におきまして、これは新らしく八条に変つておりますが、保管団体が区分経理をすることにいたしまして、そうしてその区分経理をいたしました会計に毎肥料熱度末に特に止むを得ない欠損を生じたというふうな場合に政府は予算の範囲内におきましてその欠損金の額に相当する金額を当該団体に補助いたしまして、その特別な会計の欠損を補填する、こういうことに規定しておるわけでございます。
その理由につきましては、明確には存じないのでございますけれども、経緯から推測いたしますと、この肥料の販売業者という中にはどういうものが該当するかと申しますと、肥料の販売をやつておる商人系統の人とか或いは肥料の販売をやつておる全購連、そういうふうなものが該当するわけでございます。その原案におきまして三人ということを考えておまりしたのは、この販売業者を広義に解釈いたしまして、例えば肥料の輸出をしておる人、そういうような人もこの販売業者を代表する者ということで入れたらいいのじやないかというふうな考え方からこの三人以内ということにしたのでございます。その修正の経緯におきましては、そういう肥料の輸出をやつておる人は販売業者には該当しないのじや
そういうことであると推測いたしております。
その点につきましては、消費者を代表する者が三人以内、一人殖えましたので、それに対応いたしまして生産業者を代表する者を一人殖やしまして三人以内ということにいたし、それから販売業者は公平に全購連と商人系統、こういうことに分けて、二人以内ということになつたのじやないかと存ずるのでございます。
原案を作りました政府側といたしましては、この原案を作ります際に、やはりまあ肥料の消費の行きまする、流通形体の実態というものを考えまして、それでその実態の上から、こういうふうなものでなければならんのじやないかということで修正したわけでございます。併しながら、この法案の衆議院農林委員会におきまする審議の経過におきましては、その実態というものよりも、むしろこの調整保留分というものがどういうものであるかという、その本質論に触れまして、その本質の上から、流通の実態よりも、本質的にかくあらねばならんのじやないかというふうな事柄から、こういうふうな修正が行われたのじやないかというふうに、その経過を見ておりますると感ぜられたのであります。
まあ商業者系統といたしましては、現在窒素、燐酸におきましては、殆んど半分扱つておられますし、それから又、加里におきましては四割程度になりますが、その程度扱つておられるわけでありまして、その調整保留分を特に扱わないということによりまして……、数量が相当多うございまして、肥料の金額といたしましては、年間に千三百億ぐらいになるわけでございますので、これはまあそのうちの三十五億か四十億ぐらいのものでございます。大した数量ではないわけでございますので、これを扱わないということによりまして、そんなにひどい変動というものは起らないじやないかということが一応考えられるのじやないかと思います。
これは後段に仰せられましたように、すべての肥料ではないわけでございまして、「硫酸アンモニア及び政令で定めるその他の重要肥料」で、政令で定められました場合に初めてこれが適用されるということになつております。
政令の腹案とでも言うべきものは考えておるのでございまするが、まだ参議院のほうで審議中でございますので、はつきりとはきめていないのでございます。
只今まで、衆議院のほうで審議されました経過に基きました場合におきましては、一応硫酸アンモニア、その他アンモニア系窒素肥料というものを考えておる次第でございます。勿論これはまだ参議院のほうが残つておりますので、その経過におきまして、審議の過程におきまして、いろいろ問題が出て来るというふうに存ぜられますので、そういうふうな場合に、又そういう各審議に当られます議員のいろいろなお考え方も拝察いたしまして、考えなければならんというふうに存ぜられますし、又根本的には肥料審議会というのができまして、その肥料審議会で大体どれを取上げるかということが論ぜられると思いますので、そういうような重要事項は肥料審議会できめるということになつておりますので、そ