衆議院におきまする改正の御意思といたしましては、直接と申しまするのは、これは単位農業協同組合というふうなものが直接というようなことになりまして、ただ間接という場合は、農業者が直接単位農業協同組合を作りまして、そうしてそれが県連とか或いは全国の連合会、そういうふうになりました場合に、そういう全国の連合会というふうな団体、こういう解釈になるわけであります。
衆議院におきまする改正の御意思といたしましては、直接と申しまするのは、これは単位農業協同組合というふうなものが直接というようなことになりまして、ただ間接という場合は、農業者が直接単位農業協同組合を作りまして、そうしてそれが県連とか或いは全国の連合会、そういうふうになりました場合に、そういう全国の連合会というふうな団体、こういう解釈になるわけであります。
只今これに該当するものといたしましては、これはこの法文の上から言いましたならば、ほかにもいろいろあるわけでございます。例えば開拓者の協同組合というのがありまして、その全国協同組合連合会というふうなものもあります。或いは養蚕組合の連合会というふうなものもございます。いろいろあるわけでございまするが、この指定をいたしまする場合には、先ずやはり保管団体になりたいというものが申出をして来るわけでございまして、その申出によりましていろいろ適格性を判定いたしまして、指定をして行く、こういうふうになるわけであります。
現在の肥料を取扱つておる状況から申しましたならば、開拓連とか或いは養連にいたしましても、ほんの一部のものでございまして、全国的に広く農業者を相手にしておる、或いは又相当な経験を持ち、それから又倉庫も持つておる、或いは資本も持つておつてしつかりしておるというふうな選定の基準から考えました場合には、今のところは全購連がこの団体としては適当なんじやないかというふうに存じておるわけであります。
その点はまだ公取とは折衝しておりません。
これは大体止むを得ないところの欠損というふうに考えておる次第でございます。従つてその内容といたしましては、例えば風水害に会いまして、普通の場合でございましたならば、保険をかけておくということがあるわけでございまするが、保険の事故にならないような災害があるわけでございます。そういうふうなものにつきまして欠損が出ましたならば、それを補填する、或いは又全然この保管団体の責に基かないことによつて大きな価格の変動が起きたというふうなこととか、或いは長く保管をしておりまして、保管をどうしても止むを得ずさせておつたというふうな場合に傷みました、これによつて損害を生じたというふうないろいろ場合はあるわけでございまするが、要するに止むを得ないところの
その点は大体肥料の価格に織込まれるわけでございまして、特にこの政令で定める欠損ということにはならないと存じております。
審議の際におきましてはそういうふうなことは論ぜらになかつたのであります。農林省といたしましては、この第五条の規定はやはり指示でございまして、まあ一応勧告というふうなものでありまして、従つて罰則も適用されないということになつておるわけでございます。それで道徳的な責任は生産業者に出て来るわけでございまするが、罰則の適用がありませんので、一応勧告的な指示ということになりまするので、これに対する補償ということがきめてなくても、法律上の問題は生じて来ないのではないかというふうに存じております。
これは調整保留分という制度でございまするが、勿論生産業者にとつて有利な制度ということにも考えられるわけでございます。と申しまするのは、この調整保留分があることによりまして、輸出会社か一方スムースに輸出をして行くことができるということになるわけでございます。併しながら又この制度はその半面におきまして、消費者としては輸出が行われるのに対しまする安心感というものを得ることができるのでございまして、消費者にとつても有利である、両方とも有利であるということになるのじやないかと思います。
その点は輸出を行なつて行くということが一方にあるわけでございますから、特に昨今のように輸出がどんどん出て行くということがありましたならば、生産者としては輸出については政府の許可を受けなければならないようになつておりまするが、その輸出が、若し政府が許可しました場合には内地のほうにも廻らん程度の輸出もできるということも或いは可能になるわけでございます。勿論それは政府の許可がそういうふうな場合には行われないことによりまして、生産業者が持たなければいかんということになりまするが、生産業者がそんなに多重に持つておるということもこれは大体実態に反したことでございまするので、そういうふうな点もいろいろ勘案されまして、肥料対策委員会というのが大体一
これはお説の通りでございまして、保管しておりまするのを売却して行きまする場合には原則としては保管団体の系統というふうなことになりまするが、そのほかに必要な場合には商業系統のほうにも出し得るということは、勿論この規定のほうで排除しておるわけじやございませんので、そういうこともできまするし、又輸出会社に対してこれを不必要になりましたならば、需給計画を変更いたしまして、輸出会社に売渡して行くということもできるわけでございます。
勿論この法律によりまして、生産業者の販売価格というものは最高価格が公定されるわけでございます。それで現実の取引におきましては、その最高価格の範囲内におきましていろいろ取引が行われるわけでございまして、保管団体が生産業者から肥料を買おうという場合にはその取引がそこに成立するわけでございまして、その価格につきましては取引によつて行われて行くということになると考えておるのでございます。
大体保管団体が買上げるという場合におきましては、一般的に肥料の需給がそう窮屈でないときに買上げるということになるんじやないかと思います。従いましてそういうふうなときにおきましては、肥料の需給が窮屈でないわけでございまするから、最高価格の範囲内におきまして、窮屈なときよりも低い価格で取引が行われるんじやないかということが考えられるわけでございます。その低い価格で買上げまして、そうして今度保管団体が売渡しまする場合には相当需給が窮屈なとき或いは災害なんかのとき、そういうふうなときになりまするので割合高く売れて行くんじやないか、従いましてそこに手数料は出て来るんじやないかということを考えておるわけでございます。併しそれが止むを得ない事由に
一般団体が調整保留分を持つという目的は輸出に廻すということではなくて、不時の、需給が緊迫したとか、そういうふうな場合に対しまする対策として持つておるわけでございまして、輸出に廻しまするのは、そういうふうな緊迫状態が肥料年度の終り頃になつてなくなつたというふうなことによりまして、出して行くということになるので、むしろ輸出に廻しまするのは例外的の場合であるというふうに考えます。
その点につにましては、農林大臣が第六条とか或いは第七条によりまして、保管団体を指定する、それからその保管団体が持つておる肥料を農林大臣が指示をして譲渡をするわけでありますが、そういうような場合には、第七条の第三項によりまして、あらかじめ肥料審議会の意見を聞かなければならんということになつておりまして、この肥料審議会の意見を聞いてやつて行くということになつておるわけでございます。
御説の通りだと思います。
まあ何と申しましていいかわからないのですが、賛成いたしておるわけであります。
今回の法律改正案によりまして、この第二項の「市町村の区域をこえない」というのの次でございますが、第六条第二項の「「登録」を「農林大臣の登録」に改める。」という改正がございます。これによりまして、従来の第六条の第二項「登録又は仮登録の申請をする者は、」というのが「農林大臣の登録又は仮登録の申請をする者は、」ということになるわけでございます。それで農林大臣に登録する場合はこの規定によりまして二千円を超えない範囲内において省令で定めるということになつておりまして、この省令で千円ということにきめてあるわけでございます。それで今回のこの小配合の場合におきましては、この法律と全然別個に地方公共団体の手数料条例というのが二十二年にできまして、政令
尿素の問題につきまして、いろいろ農家の方で害が出ておるというようなお話でございますが、この問題につきましては、私らの方といたしましては、御承知のように尿素が窒素を四五%ぐらい含んでおりまして、硫安と異なりまして非常に窒素分が多い肥料でございます。それで農家の方の施肥の指導を十分やつて行く必要があるのでございますが、その当該農家がどの程度の尿素を使つたかということが、相当問題になつて来るのではないかと存ずる次第でございます。あまり多く使いますと、かえつて幼根あるいは芽を害しまして、枯死させるということが出て参るわけでございまして、この場合なおよく調査いたしまして、この農家はどの程度使つておるか、大体普通の使い方でございましたら、今まで
仰せになる通りでございまして、今後尿素の検査にあたりましては、十分注意をいたして、指導して参りたいと思つております。 それからその製造の面におきましても、もしはつきりこれが悪いということになりましたならば、それを改正いたすように措置をいたしたいと思います。 それから農家に損害を与えたということでございますが、その損害の原因が明確でございません。民法上でございましたならば、故意とか過失とかがございますれば損害補償をする必要があるわけでございますが、故意とか過失とかいうようなところまでは行かないのじやないのじやないか、かように存じます。しかしながらその肥料の製造につきましては、すべて肥料取締法で肥料の公定規格を定めておりまして、
先ず塩化加里でございますが、五〇%の塩化加里をとつて見ますると、CアンドFの価格は先ほど申しましたようにはつきりしているわけであります。