明治四十一年に制定されました監獄法の全面改正の動きは、御指摘のように既に大正時代に始まりまして、その後第二次大戦を挟んで数次にわたり作業が繰り返されました。 まず、現行監獄法が施行されてわずか十四年後の大正十一年に司法省内に行刑制度調査委員会が設置をされまして、検討を行い、翌年答申をいたしましたのを第一次といたしまして、その後、戦前戦後を通じ、大別して八回にもわたる作業が行われております。 それにもかかわらず、これまで法改正が実現しなかった理由を戦後に絞って申し上げますると、まず、昭和二十年代の前半、新憲法のもとで新たな法思想に適合する行刑制度を確立すべく当局におきまして鋭意準備作業を進めていたのでありまするが、当時の連合国
