御指摘を受けまして、よく調査をしてまいります。
御指摘を受けまして、よく調査をしてまいります。
ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいる所存でございます。 なお、最高裁にその趣旨をお伝えし、遺憾のないよう配慮いたしたいと考えます。
先生お尋ねの具体的な案件についての答弁は差し控えさしていただきたいと存じまするが、一般的に申しますると、甲乙共謀の上で乙が丙からわいろを収受したというようなときには甲にも責任がございます。
その御質問に対しましても、具体的な問題につきましては答弁を申し上げることは適当でないと存じます。 まず、個々の事案につきまして、犯罪の成否とかあるいは犯罪の嫌疑の有無につきまして捜査官の捜査を待たなければならないことは当然でございます。そこで犯罪の嫌疑がありましたならば、検察におきまして適切に対処するものと考えております。
御指摘の点を十分踏まえまして検察当局は、犯罪の嫌疑があるとすれれば、十分調査検討をいたします。
さきに社会党法務部会の先生方に東京入管を御視察をいただきまして、局員を激励するとともに、また大変な混雑ぶりを見ていただきまして、まことにありがたく、感謝を申し上げておるところでございます。 私も二回ぐらい視察に参りまして、この二年間ぐらいで急激に国内へ入ってくる人が多く、また不法に入っている外国人も多いということによりまして、仕事が急激にふえておる次第でございます。 それで、今おっしゃいましたような非常に混雑をした状況でございまするので、まずスペース、場所を少し広くすることが必要だというので、実は私、大蔵大臣にも話をいたしまして、あそこは各省が入っておるところでありまして、共用の会議室がありまするので、その共用の会議室を東京
入管法につきましては改正する計画を持っておりまして、現在その案を立案中でございます。これはそのうちに先生方にもお示しをいたしまして、ぜひ次の通常国会にこれを提案さしていただきたい、かように存じておるのでございます。その節はよろしくお願いを申し上げます。 また、今の先生のお話でございまするが、これはやはり法務省が入管の見地から就学生を取り扱っておったのでありまするけれども、これは教育上の重要な問題でもございます。また非常に多くなってまいりまして、特に留学生十万人計画、こういう計画もあるわけでございます。そういうことから、もっと文部省がこの就学生につきましてもタッチしなければいかぬじゃないか、かように私申しまして、今事務当局の間で、
裁判は具体的事件を前提になされるものでありまして、特定の事件についてなされた最高裁判所の裁判は、最終のものといたしまして行政当局を含む事件当事者を拘束するものでありますることは当然でございます。さらに、そこで示された最高裁判所の判断は、いわゆる判例としましてその後の関係法令の解釈、運用に当たって、行政当局におきましても十分尊重すべきものであると承知をいたしております。
法務大臣としまして、検察の態度、とった処置に対して批判をするということは差し控えなければならぬことと存じまするが、お伺いしました事例につきましては遺憾である、かように存じます。
今先生から経過についてお伺いをしたわけでございまするが、先ほども申しましたように、法務大臣といたしまして、具体的事件における取り調べの当否等につきまして見解を述べることは差し控えなければならないと存じます。ただ、検察当局としましては、弁護人との接見交通権を含めまして被疑者の人権の保障には十分意を用いてやらなければいけない、かように考えます。検察もそういうような問題を真摯な態度で受けとめておるんじゃないだろうか、かように存ずるところでございます。
三十七年九月一日付の法務大臣訓令の事件事務規程二十八条の規定でございますが、この訓令につきましては、実は昨年十二月に私が事務当局に指示いたしまして改正を行いまして、本年四月一日から施行いたしております。この改正は、接見指定権の行使が先生御指摘のような疑義を受けることなく円滑になされるように配意したものでございますことを御理解いただきたいと存じます。
御指摘の最高裁判決が指摘いたしておりますように、弁護人の接見交通権は刑事手続上大変重要な権利でございます。一方、国家の刑罰権の実現の前提であります捜査の実施もこれに劣らず重要なものでありまして、この接見交通権と捜査の必要との間で妥当な均衡と調和が図られなければならないのでありまして、それがまた最高裁判決の趣旨にも沿うところであると存じます。 検察実務におきましては、これまでもこのような趣旨に沿った取り扱いに努力をしてきておるのでありますけれども、しかし、今後におきましても十分その趣旨に沿って努力をしなければならないもの、かように確信をいたしております。
実際の実務がどういうふうに行われておるか、私みずから体験しておりませんので先生のおっしゃいましたことを今まで聞いておったわけですが、この弁護人接見の管理運営上の制限に関する今回の刑事施設法改正案におきましては、刑事施設の管理運営上支障があるときを除き、その申し出に応じなければならないというようにしておりまして、弁護人の接見の権利性を基本とする趣旨の定めが置かれておりまするので、これを運用上実質的に適正に担保するための方策というものが確立されることが必要であると思います。したがって、それを具体的にどういうふうにするかということにつきまして、事務当局に今までも指示して検討させておるのでありまするが、十分検討をいたしまして法の趣旨に合うよ
冬柴先生の経験に基づいて今までるるおっしゃってまいりまして、私も感銘をして聞いておるような次第でございます。 そこで、刑事訴訟法四百三十条は、これは検察官のした所定の行政処分のうち、その性質上四百二十九条の定める裁判官の裁判に類似する接見指定及び押収もしくは押収物に関する処分については、刑事訴訟の中で解決されることが迅速かつ適正の要請に合致するという観点から裁判所に対して不服申し立てできることとしまして、その形式として準抗告を認めるものであると解されております。 したがって、その準抗告はあくまで刑事訴訟手続においてなされた処分を対象とするものと解されるのでありまして、刑事施設の長が施設の管理運営の見地から行う制限につきまして
無資力者の法律扶助は非常に重要なことでありまして、現在、日弁連が協会をつくっていただきまして極めて熱心に取り組んでいただいておりまして、感謝を申し上げておるところでございます。 法務省といたしましては、それを援助していこうということで助成金を出しておりまして、今申しましたように、七千二百万円、ここしばらくの間それできておるわけでありまするが、来年度はぜひこれを最も優先的に法務省の予算として要求したい、八千七百万円にしたい、こういうことで今努力中でございます。そういうふうにまず予算的に努力をいたしまして、将来これを法制化する必要がありましたならばそのときに考慮をさせていただこう、こういうことで取り組んでおるわけでございまして、特に
仰せのようになかなかこれは複雑な問題でありまして、まず就学生と留学生に分かれるわけですが、日本へ就学生として来まして一年ぐらい日本語を勉強しまして、そして留学生試験を受けて留学生になる、こういうことでございます。 ところが、日本語学校というものは、これが必ずしも法律によって規制をされた立派な学校ではありません。そういうところから、ブローカーが介在をいたしまして、まだ学校もできないのに既に募集が行われるとか、そういうようなことが現に行われておるようでございます。したがって、日本語学校をしっかりした学校に育て上げなければならぬ。 また、一方におきまして、そういう学校を規制しなければいかぬ。これは、実は今どこの省も管轄をしていない
現在、政府としましては単純労働者は入れないという方針でやっておるわけですが、四十二年から随分日もたったわけでありまするから、この際さらに検討を深めなければならないと思います。日本人の世論も考えてみまするといろいろ分かれておる状況でありまして、そういうことからもやっていかなければならぬと思いまするが、入ってくるのに対しまして、例えばバングラデシュあるいはパキスタン、こういうところはビザなしで今まで入ってこれたわけです。そこで、ビザを相互に発給して入ってくるのをとめるという方策もとるようになったわけでありますし、また日本語学校でありまするが、日本語を日本で学ぶのではなくて、外国に日本語学校を置きまして、例えばODAの予算もあるわけであり
おっしゃるとおりと思います。
確かにテンポラリーということが根本にありまして、そして漸減をしていこう、やはり現実を考えてみると直ちになくするということもできない、したがって漸減でやっていこう、こういうことだと存じております。
観光の名をかりまして日本へ入ってまいりまして、単純労働に従事する、これが非常に多いわけです。それでこれを水際で、空港とかあるいは海港で防いで、あるいはまた摘発をして送り帰しておる、そういう状況なのでございます。一方におきましては、今おっしゃいましたようにこういうものを自由化すべきだというような意見さえ吐く人たちが相当数おることも事実でございまして、これは我が国としてこれからいかになすべきかということが非常に大きな問題だと考えております。