今回の改正法案におきましては、そういうデリー宣言とか、あるいはハンブルク決議とか尊重しながらやっておると言っていいのじゃないかと思うのです。 と申しまするのは、この代用監獄制度は、論理必然的に人権侵害をもたらすものではなくて、さらに刑事施設法案では警察の留置施設に代替収容される者の権利義務に関する事項については、原則として刑事施設法の規定を適用するということにしておりまして、本来の刑事施設に収容される者との処遇の斉一性を図っておるのであります。 また、留置施設法案では、留置業務と捜査等を完全に分離いたしまして、また執務時間外においても、管理運営上支障かない限り弁護人面会権を保障するなどの配慮もしておりまするなど、代用監獄制度
