国政調査権に対しましては法令の許す範囲におきまして最大限の協力をさせていただきたい、かように存じております。 それで、ただいままで刑事局長が申しておりまするように、まだ調査、検討中の段階でございまして、やはりこれはある程度明らかになってまいりませんと、なかなか他の人権とかいろいろ考慮いたしますると出し得ないものである、かように考えます。また、法務省が、検察の方がどの程度の資料を、リストを持っておるものかどうかということにつきましても、私としましてはまだ何も報告を受けていないわけでございまして、そういうような調査、検討の段階でございまするので、これはある程度できまするまで御容赦をいただかなければならぬのじゃないか、かように存じてお
