ただいま刑事局長が御答弁申し上げたとおりでございまするが、東京地検が行いました日本テレビからのビデオテープの押収につきましては、私としましては意見を述べるべき立場にございません。当然東京地検は報道の自由とか諸般の点を十分考慮した上でとった措置であると存じております。
ただいま刑事局長が御答弁申し上げたとおりでございまするが、東京地検が行いました日本テレビからのビデオテープの押収につきましては、私としましては意見を述べるべき立場にございません。当然東京地検は報道の自由とか諸般の点を十分考慮した上でとった措置であると存じております。
まず、捜査の進捗状況でありまするが、昨日もお答え申し上げたのでありまするけれども、東京地検におきまして楢崎議員の告発に関しまして、去る十月十九日に強制捜査に着手をいたしまして、翌二十日に松原リクルート元社長室長を逮捕いたしまして以来、捜査に当たる検事を漸次増員いたしまして、現在二十三名の検察官を投入した捜査体制のもとで、松原元社長室長に係る贈賄申し込みの事実の解明を中心にいたしまして鋭意捜査中でありまするが、この間に松原室長の取り調べのほかに、多数の参考人の事情聴取を行いますとともに、リクルート本社とかリクルートコスモス本社、東洋信託銀行などの関係箇所の捜索、差し押さえによりまして押収いたしました干数百箱の証拠物の分析、検討を行いま
それは今も申しましたように、国会におきまして国政調査の方面から十分御調査をいただいて、秘密会のような会をつくっていただき、また捜査も相当進んでまいりましてある程度司法当局としても見解を得るというようなことができましたならば、公判以前におきましても応じさせていただかなければならないだろう、かように考えております。
東京地検におきましては、去る十月十九日に強制捜査に着手をいたしまして、翌二十日に松原リクルートコスモス元社長室長を逮捕いたしまして以来、捜査に当たる検事を順次増員をいたしまして、現在二十三名の検察官を投入した捜査態勢のもとで松原元室長に係る贈賄申し込みの事実の解明を中心に鋭意捜査中でありまするが、この間、松原元室長の取り調べのほか多数の参考人の事情聴取を行いますとともに、リクルートの本社とかあるいはリクルートコスモス本社、また東洋信託銀行などの関係箇所の捜索、差し押さえにより押収しました証拠物の分析、検討を行うとか、所要の捜査を続けてまいっておるところであります。 また、国会で指摘されました事柄なども念頭に置きながら、厳正公平な
国会の国政調査に対しましては、法務省といたしましても法令の許す範囲内でできる限り協力すべきものと考えておりまするが、事件は御承知のとおりまだ捜査中の段階でございまして、そのときに当たりまして資料を公表するとかそういう問題につきまして申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。
現在、検察におきましては楢崎議員の告発問題を中心にいたしまして鋭意捜査を進めております。ただいま国会において御論議のある問題につきましても、検察におきましては視野に入れまして検討をするものと確信をいたしております。
現在検察当局におきましてはまず厳正公平に捜査を進めておるという段階でございまして、私は、かねてから申しておりますように、検察当局を信頼をしておるわけでございます。したがって、この検察当局に対しましてとやかく申すということは差し控えたい、かように存じております。
お尋ねの問題につきましては、今も御指摘のように四十四年の十一月二十六日の最高裁大法廷の決定がありまして、私も、この最高裁決定と同じく、報道機関の報道は、民主主義社会におきまして国民の知る権利に奉仕するものであり、報道の自由は憲法二十一条の保障のもとにあり、また、報道のための取材の自由も同様に尊重すべきものと考えておりまするが、他方、公正な裁判を実現することは、国家の基本的要請であり、刑事裁判におきましては実体的真実の発見が強く要請をされ、このような公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道機関の取材活動によって得られたものが証拠として必要と認められるような場合には、取材の自由がある程度制約を受けることもやむを得ない場合があるものと考
検察といたしましては、報道の自由については十分配慮いたしまして対処してまいっております。また、今後においてもそのとおりでございまして、今回の場合も、裁判所の許可を受けまして、そして日本テレビにお願いをして押収をした、こういうような次第でございまして、十分その点は配慮をしております。
基本的には国会の国政調査権に最大限の協力を申し上げるべきであると思っておりまするが、現在御指摘のとおり松原元社長室長を贈賄申し込みの疑いで勾留して取り調べ中でありまして、まだその経過あるいは資料の公表というような問題について申し上げる段階ではございませんので、よろしく御理解を願いたいと思います。
商法改正案の審議は着々進んでおります。もう御承知のとおりでございまするが、大会社にふさわしい規制と小会社にふさわしい規制を行っていこうということでありまして、特に債権者保護のための規制をやろう。その一つとしましては、最低資本金制度を改正をしてまいろう、あるいは会計監査人による監査をある程度の会社については行っていこう、そういうようなことが主要な問題でございます。 その際に、税制との関連の問題は、これは大蔵省の方でやっていただいておるわけでございまして、法務省としましては純粋に法律的な見地から、商法改正部会において、法制審議会でございまするが、進めていただいておるという次第でございます。
私が基本的に申し上げておりますることは、国政調査権と検察の捜査ということは両立してやっていくことができる、こういうことでございます。その際に、捜査と証人喚問につきましていろいろな場合を仮定いたしますると、例えば現在逮捕いたしまして捜査中であるというような場合には差し支えがあることも否定できないわけでありまするが、そういう場合には国会で十分調整をされると存じまするので、政府としましては国政調査権に最大限の協力を申し上げる、こういうことであろうと存じます。
御承知のように、現在楢崎議員の告発に基づきまして捜査中でございまして、いろいろな論議を踏まえまして十分厳正に、的確に捜査をしていくということでございます。
私が述べましたことは刑事局長と大差ないわけでございます。一般論としまして国政調査権と対立するものではないということでございまして、しかしながら、現在逮捕して捜査しておるというようなものにつきましては、これは別だ、こういうようなことを申したわけでございます。
法務大臣が個々の事件につきまして、あるいはどうせいとかこうせいとかいうようないわゆる指揮権を発動するということであろうと存じまするが、一般的にそれは基本的な問題につきまして指揮権を発動するわけでありまして、個々の問題につきましては検事総長を通してやる、こういうふうになっておるわけでございます。 しかし、私としましては、検察当局を信頼をしておりまするので、検察当局に任せてやっていこうというように今考えておるところです。
そこから来るわけであります。
犯罪の嫌疑がありましたならば検察は取り調べを従来してまいりまして、また今後においてもそういうことでやっていくわけでございます。私は、その検察を信頼をしておりまするので、検察に任せてやっていこう、かように考えております。
前にもお答え申し上げましたように、検察を信頼してやっていくということでございます。
指揮権発動ということには、やれという場合もやるなという場合もあるだろうと思います。しかし、私は検察を信頼しておりますので、前から言っておりまするようにとやかく言うことはない、かように考えております。
今までやっておるとおりやってまいりたいと考えております。