刑訴法の五十三条の四項、訴訟記録の保存の問題について質問いたしたいと思います。 これは私が昨年の四月十日の法務委員会で質問をして、これには当時の法務大臣もそれから当時の刑事局長だった算さんも、これは早急に立法化すということをおっしゃられたのですが、二月十日の朝日新聞を見ますと、これが本年の五月ごろまでに内容を詰めてこの次の通常国会へ提出を目指すというようになっておりますが、これはその後どうなっておりますか、経過を説明していただきたいと思います。
刑訴法の五十三条の四項、訴訟記録の保存の問題について質問いたしたいと思います。 これは私が昨年の四月十日の法務委員会で質問をして、これには当時の法務大臣もそれから当時の刑事局長だった算さんも、これは早急に立法化すということをおっしゃられたのですが、二月十日の朝日新聞を見ますと、これが本年の五月ごろまでに内容を詰めてこの次の通常国会へ提出を目指すというようになっておりますが、これはその後どうなっておりますか、経過を説明していただきたいと思います。
新聞記事を見ますと、「五月ごろまでに内容を詰め、次の通常国会への提出を目指す。」とあって、それから最高裁とも協議していると言っていますが、最高裁との協議はどうなっているのですか。最高裁と両方から答弁していただきたい。
それでは、その協議の過程の段階でも結構ですが、保存機関は検察庁の方ですか裁判所の方にするのですか、どちらにするということで話を進めているのですか。
最高裁の方はそれでいいのでしょうか。
これの立法化が三十七、八年、約四十年もおくれたのは、一つはその点に問題があっておくれていたわけなんで、最高裁の方が検察庁が保存するということで今おっしゃったような理解を持つとすれば立法は促進するのではないかというように思います。吉丸さんもおっしゃっているように事務レベルの段階ですから、これは首脳部へ行ったらどうなるか、またいろいろ問題が起きるかもしれませんが、それは一つの立法化を促進する御意見だというように思うわけです。 それから、保存対象になる記録ですね。これは何を基準にしてどうするのか。私たちはそのための諮問機関を設けたらどうか。裁判所、検察庁あるいは学者、社会的知識の高い方々の間でつくって、それに諮問をして、この記録は保存
そうすると、立法もそういう方向で立法するのですか。裁判所の方の意見はそこへ入らないのですか。
そうすると、新聞で「五月ごろまでに内容を詰め、次の通常国会への提出を目指す。」これは目指すというだけで事実はそう進まない場合もあるということですか。もう五月には詰めができるということになっているのですけれども。
次の国会が相当先になるなんて、国会の会期をあなたが決めることができるのですか。臨時国会があるかもしれない。それはどういう根拠ですか。通常国会という意味ですか。(岡村政府委員「そうです」と呼ぶ)では、通常国会と聞いておきましょう。あなたに国会の召集権があるわけじゃないのだから。 そうすると、保存の期限、今まではこれは検察庁の方の要綱か何かでやっていたのですが、この保存期間は、今まで検察庁が要綱でやっていたことと今度新しく立法化するということの間にはどういう関係がありますか。
再審の必要上から訴訟記録を見たいというようなこともあるし、これはあるいは再審の申し立てがあるかもしれないというようなことでは審理にあずかった裁判所も相当の知識を持っているわけですから、どういう事件の記録をどの年限で保存するかということについて裁判所の意向を聞くというような、そういう制度はなくていいのでしょうか。検察庁、裁判所、それから学識経験者あるいは国会議員とか、そういう何か諮問機関を設けてそこが決定するという方向がいいのじゃないかというように私は思うのですが、今刑事局長のお話を聞いていますと検察庁の判断で決めると言いますが、裁判所の意見を少なくとも参考に聞くという必要はないでしょうか。これは最高裁の方もここらの意見を聞きたいので
この前お聞きしたのですが、例えば松川事件だとかチャタレー事件だとか造船疑獄だとか昭和電工疑獄事件だとか、こういうような記録がもうないというお話を聞いたのですが、これは検察が起訴して死刑まで求刑したのがみんな無罪になっている。まあみんなではないですが、松川事件などは。チャタレーなどは文学的なものかあるいはわいせつなものかということで社会的な重大な問題になったのですが、検察官が起訴して無罪になったようなものは検察官としては記録を残したくないということで、そういうのは廃棄する可能性もなきにしもあらずです。死刑の判決があったのは別ですが、そういうような記録こそ将来残しておくべきものだと思います。そういうものを検察庁としては、検察側の公判が維
大臣、これは答弁要りませんけれども、私がこう言うのは、その時代時代に社会的に大きな問題になった訴訟記録は、司法関係の文化遺産として、その時代時代の司法に関する遺産として後世に残しておくべきものだと思うのですよ。それが、法律で定めるということが昭和二十四年に決められたのに今もって法律ができておらない、これは怠慢だと思うのですね。そういう重要な意味がありますので、ぜひこれは次期通常国会には必ず提案するように努力していただきたいと思うわけです。この問題はこれで終わります。 次の問題は、五月十二日に在日米国商工会議所から中曽根総理あてに外国法律事務弁護士のことについて意見書が上がっているのですが、このことは事実でしょうか、またその内容は
私の方も英文の陳情が手に入りましたので、とりあえず翻訳したのですが、大きく分けて三つの点だと思うのです。一つは、日本の弁護士とパートナーを組むことや雇うことができるようにすべきであるという提案。それから、在日外国人法律家の規制、監督、統制などは日本政府の適切な機関が行うこととすべきである、ライバルである弁護士会の統制に服するというようなことは好ましくない。第三は、ローファームという名前を公然と打ち出したい。大きく分けて、国会で論議された点と合わせると三つの点だと思うのですが、この法案の審議議事録を読んでもらえば、日本の法務委員会の委員もこういう点を十分含んで、それから法案の中にも、決してこれが無視されているわけではなくて、この程度の
根本的にはアメリカ側ではアクションプログラムの中の一環として、貿易の自由化の一環としてサービス部門の自由化ということで押してきているのですけれども、しかし、日本の弁護士制度というのは御承知のとおり司法制度を支えている裁判所、検察、弁護士会、この三つの柱の一つで、それから厳重な試験も受けて弁護士の資格も受けておりますので、サービス部門でそういう日本の司法制度自体、日本の主権にかかわるようなものに——関係ない部分についてはできるだけの便宜を図った法案をつくったわけでございますので、日本の司法制度の根本にかかわるような、要するに主権の行使にかかわるような部門についてまでアメリカの言うとおりになれ、ならなければ日本の大学の法学部を出た連中の
そうすると、USTRへ日本側の意向を述べるなり伝えるなり、そういう機会はあるのでしょうか、あるいはそれに対して何らかの手を打たなくていいのか。これは新聞を読みますと商社側では非常に混乱をしている、大学出の連中がアメリカ進出の日本企業に相当行っておりますから、これが長期滞在ビザが出ないということになると、みんな日本へ帰さなければいけないことになる、非常に不安に駆られているということが新聞の記事には出ているのですが、そのUSTRへ訴えが出されたことに対する答弁とかあるいはこちら側の意見とかは調査が始まった機会でいいのでしょうか、あるいは事前に何らかの手を打たなくていいのでしょうか。
委員長、もう一問だけ。 大臣、これまた国際的な政治問題になるかもしれない。日本の大学の法学部出身の商社員には長期滞在のビザをやらない、そういう圧力で外国法事務弁護士法を自分の気に入るような方向へ持っていこうとするなんてことになりますとこれは国際的な問題になりますので、大臣も、日本の弁護士制度というものが単にサービス的な側面だけでなくて、日本の司法制度を支える一つの柱であり、それは日本の主権を行使する重要な部分にかかわることであるということをよく含んで対処していただきたい、こういうように思うわけです。 時間もありませんが、最後に一言、撚糸工連事件。これは自治省もおいでになっているのですが、二つの問題があると思うのです。 新
今自治省の答弁にありましたように、この点は将来きちっとけじめをつけていく必要がある。実質的には政府と同じで、全額国から融資を受け、毎年毎年、全額国から補助金を受けている。撚糸工連は、機械を整理するときの補償金はそこから出ているわけですから、これはやはり国からの補助金を受けている団体、特殊法人といってもいいと思うのですね。だから、そういうものを処罰しなければ、これは大きな穴がそこにあいていることになると思います。その点は、あなたもおっしゃるように将来この法律を検討して、国民の血税が不正に使われていることをちゃんとふたをするような方向へ十分に研究をして改正をしていくべきだと思いますので、将来ひとつ努力していただきたいと思います。 そ
大臣、どうですか。
既にこの問題についてはいろいろ論議されたのですけれども、日本の弁護士制度というものは、日本の司法制度の三本柱の一つになっておりまして、日本の主権の行使の一環をなすものであって、これは決してビジネスライクで処理される部門ではないのですが、これをアメリカ側では貿易の自由化あるいはアクションプログラムの中に入れるというような形で、ビジネスの側面で日本に求めてきているわけです。その辺のことについて法務省としてはどういうようにお考えになって調整をされたのか、お聞きしておきたいと思います。
貿易の黒字解消のビジネスの側面から見れば、恐らくアメリカはこの法案で満足してはいないのじゃないかというふうに想像するわけです。したがって、膨大な日本の貿易の黒字を解消する一環としてこの制度を考えるとすれば、さらに第二、第三の要求もアメリカから出てくることが想像されるわけです。今、井嶋さんが答えられましたように、これは日本の司法制度の一環としての日本の主権の行使に関する問題であって、ビジネスラインだけで考えられるものではないということで、そのけじめをちゃんと今後もつけられていかれるかどうか、念のために聞いておきたいと思います。
もう一つの問題は、外国弁護士を許可するかどうかは法務大臣の権限にあるわけですけれども、日本の弁護士制度の伝統としては弁護士自治ということで一貫して貫かれ、同時に日本の司法の運営についても、裁判所、検察庁、弁護士という三つの柱の調整のもとに日本の司法が運営されてきたわけです。今後とも、私、この法案が出たのがきっかけで弁護士の分野へ国の権限が入り込んできて、そのために従来の弁護士の自治権が侵されるのではないかということも一つ心配になるわけですけれども、その点については法務大臣はどういうようにお考えになっているでしょうか。あくまで弁護士の自治権を守り、そして今後の法の運用については弁護士会の意見も聴取して調整を図っていくというお考えに徹し