刑事訴訟法におきましてこの接見を禁じることができるという場合の、逃亡し又は罪証を隠滅するに疑うに足りる相当な理由という点につきましては、勾留だけでは賄い切れない程度にその危険が予想される場合ということをいうと解されているわけでございます。 検察官が個別の事件における被疑者又は被告人の接見禁止を請求するに当たりましては、この逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由の有無を、事案の内容、規模、共犯者の有無、捜査経過、供述内容等の諸般の事情を考慮して慎重かつ適切に判断しているものと承知しております。したがいまして、被告人及び弁護人の防御権を大きく損なっているというような御指摘は当たらないものと考えております。 いずれにいた
