栗原委員からのお話でございましたが、現行法でできるところも多々あります。それは、刑法の談合罪の問題であるとか、しかし、刑法の談合罪の問題は、個人について規制をしているというものでありまして、組織をどうするかというような話にはなっていない。 それからまた、独占禁止法の問題につきましても、いろいろな意見を申し立てたり、またはいろいろな勧告をしたりすることはできるけれども、それ以上のことはそれぞれの要件があってなかなかできない、こういうふうな話であります。 特に、この問題が出てきましたのは、談合自体の問題もさることながら、談合に関与しているようないわゆる発注者側、地方公共団体であるとか国の地方機関であるとか等々の機関においていろい
