時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございました。
時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございました。
お許しをいただきまして、若干の質問をさせていただきます。本会議も迫っているようでございますから、私からの質問も、要点だけ取り上げて質問いたしたいと思っております。 中国におきましては、今回の問題、特に日米安保体制をめぐる問題につきまして、一体日本はどうなるんだ、こういうふうな不信感が中国側ではいろいろなところから伝わってきております。日本の最も重要な、大きな隣国が日本の安保政策に不安と不信を持っている状況はやはり解消しなければならないと思います。日本としては十分に中国に対して説明をし、透明性を確保していくことは大変重要なことじゃないかな、こう思っているところでございます。積極的に日本から説明をしてやることが必要ではないかと思いま
今のような話で、両方相並立して存在しているものだ、こういうことでございます。 さらに、今日、新たに冷戦の終結という状況を踏まえまして、米ソの力の均衡による安定が失われ、かえって地域的、局地的な紛争が生じやすい状況も生じておるところであります。コソボの問題を見ましても、またアフリカの諸問題を見ましても、いろいろなところで地域的な紛争が起きているということは事実である。アジアにおきましても、問題はないとは言えません。私たちは、やはりカンボジアの問題というのをこの前まで持っておった、そうした問題でアメリカの軍事力の存在が、直接的な話ではないにせよ、平和に間接的な形で貢献したものだと考えております。 この点、冷戦終了の後の日米安保体
次に、中国側の不信の念の第二でございますが、日米安保及び自衛隊の役割が拡大されているのではないかという疑念が中国側にあるということは事実だと思います。 まず第一の点として、日本は、第二次大戦での敗戦後、新憲法のもとで、憲法九条にあります「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」といたしたところであります。これは、日本の軍事分野での役割を限定したものであることはもう言うまでもないところであります。 一方、中国側からは、最近、日本が軍事衛星あるいはTMD等々の研究開発を行っていることか
次に、第三の問題でありますが、台湾問題である。具体的に言って、台湾問題はやはり中国側の非常な関心の的だろう、こう思っております。 台湾につきましては、長い歴史もあるし、いろいろな問題があったわけでありますけれども、この問題について、まず第一に、中国側は、周辺事態という概念は極めてあいまいである、他国の内戦やクーデターも含めこれが無限に拡大解釈される危険性があるという指摘をしておるところであります。こうした疑念に対して、政府はどういうふうに答えていくのか、まずお伺いをいたしたいと思います。
今のお話だと思いますが、中国側にはなかなかその辺の御理解をいただけないような点があると私は思います。 これは、台湾は中国の内政問題である、それにも日本からどうだこうだと言われることはおかしいのではないか、周辺事態の問題になってくるというのはおかしいのではないかという、中国のナショナリズムかもしれません、そういったような非難が私は出てくると思います。 ただこれについては、日本としては、中国の内政問題についてどうだこうだという話でなくて、やはり日本としては、一九七二年以来、日中共同声明に従って台湾問題については厳正に対処してきておるところであります。台湾をめぐる問題は、中国本土と台湾との間で当事者間で十分な話し合いで平和的に解決
最後になりましたけれども、一方において、中国との間は、相互交流を進めるということは当然のことでありますが、不信の解消ということについてもやはりやっていかなくちゃならない。中国の疑念があったならばそれは解消していくことが必要であり、引き続き機会をとらまえて中国側に十分説明をしていくことが必要である。これは高村外務大臣にもお願いして、そういった友好関係をつくっていく、これが私は必要なことである。いたずらに事を起こすことが目的ではない。そのことを改めて政府の方、高村さんからお話を伺いまして、私は、質問を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。これで終わります。
今お話がありましたから、全部お答えになるかどうか、私もメモをとっておりましたが、抜けたかもしれませんから、その点をお許しいただきまして、お答えをいたし、それから後、私自身の考え方を申し上げたいと思っております。 まず、西川さんのお話ですが、遅きに過ぎたじゃないか。これはやはり三党まとめてやるということは、議会の中で、各党個人個人で私はやってもいい話かもしれないと思うのですが、やはり今の日本の政党政治のもとでは政権与党の合意をとってやろうというようなシステムになっていますから、実は、私自身は、この問題は議員提案にした方がいいのでないか、政府提案より議員提案の方がいいのでないか。議員提案なら、私が提案して私がやりますから、私が全部答
もうやめますが、この委員会で附帯決議なんかやるのはどうかな、これは理事の方々にお任せしますけれども、労働委員会もあるしほかの委員会もあるでしょう、だから、それを商工委員会で全部やってしまうというのはどうかなというような感じが私はします。 皆さん方、大体問題点を皆知っているわけですから、きょうも随分この話が出たのですから、この意見を政府の方が尊重しないなどということはあり得ない話だ。それをわざわざ何か書いてやるよりは、我々の議論が正当だということで、これからどうしてやっていくか。立法するのが我々の仕事ですから、私は、立法にこそかけるべきで、附帯決議の文言でどうだこうだと言ってやるより、立法すればいい話ですから、そういうことで処理を
吉井さん、大森さんからお話がありましたから、あえて私は言っておきますが、アメリカでも持ち株会社はニュージャージー州の法律によって解禁されてやってきて、その後、鉄道であるとか公共事業の持ち株会社についていろいろな規制がある。それは、公共事業の持ち株会社ということです。 実はそのほかに、一体ヨーロッパはどうなっているのかなと私は調べてみて、国会図書館に頼んで、昔からあった持ち株会社論というのはどこら辺にあるんだと調べてもらったら、カール・マルクスの「資本論」に持ち株会社というのがあるんですよ。ヒルファーディングの「金融資本論」というのにも持ち株会社があるんですね。鈴木さん御承知のように、「金融資本論」はまさに持ち株会社をどうするかと
私は、独占禁止法の今回の改正に当たりまして、党内におけるところのいろいろな諸論議、さらには自由民主党と社民党とさきがけとの間の協議、それにずっと携わった者といたしまして、そのことを踏まえながら質問をさせていただきます。 平成七年十二月、行政改革委員会規制緩和小委員会が「光り輝く国をめざして」という報告書を出しております。それには、「純粋持株会社の禁止は、事業支配力の過度の集中による市場メカニズムの阻害防止を目的として、個別市場における具体的な競争阻害性の有無に関わりなく一律に外形的な規制を行おうとするものである。」とした上で、こうした持ち株会社規制は、「財閥等による政治的、経済的弊害の再発防止という歴史的背景の中で導入されたもの
そこで、財閥解体という話とこの持ち株会社の話は、論理的にはちょっと外れたところがあると私は思うんです。持ち株会社、ホールディングカンパニー、こういう話はアメリカでもいろいろと問題がある、またヨーロッパでも問題があったと私は思います。 まず、アメリカの方から申しますけれども、アメリカでは持ち株会社は企業支配による独占のための手段として生じてきた制度であって、アメリカにおける成立が端緒をなすものであることは異論のないところである。アメリカではいわゆる一種の企業連合であるところのプール、さらにはトラストという形でやっていた、その形で巨大な独占体の成立を見た。ところがこのトラストは、一八九〇年のシャーマン法の制定、一八九二年、このシャー
どうもありがとうございました。 会社の経営としては子会社という制度でやる場合もある、しかし、大きな会社になると、もう皆さん方御承知のとおり事業部制をとる。事業部制をとって、鉄鋼部門あるいはその他の、これは商事会社だけじゃありません、普通のメーカーでもそういうふうに事業部門をたくさんとって、その部門でやっている。あるいは最近のはやりではカンパニー制という形のものがある。さらには、合併をするかわりに、やはり相互に株式を持ち合いをしていくというような形での協力がある、こう思うのでありまして、そういった意味で、こうした事業持ち株会社なりというものが非常にふえてくる、これは私は経済の成り行きだろう。 やはり経済体制をやっていくときにお
それではここで私は、時間もありませんから少し話を進めたいと思います。 公正取引委員会に聞きますけれども、過度の経済力の集中というのを今度は書いてある。一体ここで書いているのは、法律にこう書いてありますが、この法律を読んだだけではなかなか一般の人にはわからない。グループの規模が極めて大きい、相当数の主要な事業のそれぞれにおいて別の大きな企業を有する場合とかと書いてありますが、この法律、独禁法ですから、国会でいろいろ議論されて、国会の皆さん方の意見が通るような、やはりそれが常識だということだと思うのです。その常識に基づいて規制をしていかなければなりませんが、規制を国会でやったからどうだという話ではなくて、その中を取捨選択して、公正取
時間もなんですから、私あえて今の問題を詰めません。この次の審議の中でもう少し話を詰められれば詰めてまいりたい、こう思っています。 次に、三つ四つ問題がありますので、それをまとめて申し上げますので、それぞれのところからお答えをいただきたい。 まずは労働省の方ですが、実はこの審議をするに当たりまして、労働問題をどう考えるか、子会社と親会社ができました、子会社に労働者は雇われている、そういったときに、親会社の方が経営権を持っているならば、労働者が親会社の方に対して文句を言うことができるのかどうなのか、これは法律上の問題がありますよという御議論があったのです。 最高裁の判例で、それは当然に応諾義務がある、こういうふうな話が出てい
もう時間も参ったようですからこれで終わりますが、私は、ここで活発な議論を当委員会としてぜひやっていただきたい、これを心から期待しまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
参考人の三先生には、御多忙中、また急なときにもかかわらず御出席いただきましたことを、まずもってお礼を申し上げておきます。 きょうは、一票の格差の問題についてということで、恐らく委員部の方から御連絡をしておられたのだろうと思いますが、今いろいろとお話を聞かせていただきまして、大変勉強になったところであります。 順次お尋ねをしてまいりたいと思いますが、まず佐藤先生にお尋ねをいたします。 先生のお話を聞いておりますと、人口比率を基準にする、おおむね一対二に近づけるように努力をする、地方の行政区画その他の問題を考えていかなければならない、これが設置法に書いてあるところの基準でございますからそれでやったのだ、こんなお話でありますし
まさに先生がおっしゃるとおりに、原則はやはり一対二だろう、こういうことでありますが、それを超えたからといって、最高裁判所が、現実に一対二・九云々ということになっているときに、これについてどうだというときにどういう判断をするかというのは、最高裁判所としてのいろいろな政治的な配慮もあるでしょう、いろいろなものがありますから、そういった判断をしたところでいい。それは最高裁判所が間違った判断を下しているわけじゃないので、最高裁判所が憲法の規定に基づいたところの判決をしたんだ、こういうふうなお考えだと私は受けとめたわけですね。 そこで先生、一対二以内という原則ですが、私は、これは法のもとにおける平等、投票権の平等の原則だろう、こう思うので
そこで、もう一つ申し上げますが、こちらの東京高裁の判決の方は、「選挙権として一人に二人分以上のものが与えられることがないという基本的な平等原則を」、こういうことが書いてありますね。 先生のお話は、一人で二人分ぐらいのところであっても、まあその辺はちょっとあってもというふうなお話でありますが、私は、平等原則というものはやはり二人分になったのではいけないのだろうと思うのですね、平等の原則というのは。一対一は、それはもちろん厳密に一対一というのは私は正しいことだと思いますけれども、それはとてもできる話じゃありませんから、やはりそこを言うならば、二人分を超えないというところの線の引き方というのが人の上に人をつくらずという大原則だろう、こ