今大臣から御答弁がございましたので、私から特につけ加えることはないわけでございますが、私は大臣が今お答えになりましたような御意向を体して申し上げたということでございます。
今大臣から御答弁がございましたので、私から特につけ加えることはないわけでございますが、私は大臣が今お答えになりましたような御意向を体して申し上げたということでございます。
お答えいたします。 率直に申し上げまして、まだ内容を検討し尽くしたというふうには少し間がございます。今先生御指摘の準商業地域というのですが、私どもの分類にはそういうところはないわけでございまして、裁判所が地域性ということについて独自の御判断を下された、この地域は私どもの分類ではⅠ類型、Ⅱ類型に相当するところがかなり入り乱れているような地域でございますから、その点につきましては、判決について見ました限り、まだ十分検討はしておりませんけれども、その地域について裁判所が独自の御判断をされたというふうに受けとめております。 それから、環境基準との関係につきましては、環境基準というのは、これは別に受忍限度を想定してつくっているものでな
お答えいたします。 今先生おっしゃる期間とのかかわりがどうなるのかというあたりは、まだ今はっきりお答えできる状況にございません。 ただ、先ほども申しましたように、判決の中では、私どもの環境基準あるいは振動の指針値についておおむね妥当なものであるというふうに評価をされておられるような記述が、一審にも二審にもあるようでございます。そういうところを見ますと、これは、先ほどもお答えをいたしましたが、そういう損害賠償というものの額を裁判所のお立場で判断する場合に、やはり独自の立場で総合的に判断をされてああいう形のものをお出しになったということではないか。特に先ほど先生が御指摘になったあたりなどは、何遍読み返してみても、率直に申し上げま
御案内のように、期限が七月に来るということになっておるわけでございますが、今まだ、最終の段階で国鉄当局がどのような技術の組み合わせをもって努力をされていくかという段階に差しかかっている状況でございますので、現在の時点での見込みというようなことで、私どもは今の段階で達成できるとかできないとかいうことは申し上げておりません。 今の私どもの考えとしては、達成期限を踏まえて、新年度の予算で九百数十億の予算を取っておりますので、その予算をもって東海道・山陽新幹線の沿線地域百ポイント程度について調査いたしまして、その結果に基づいて必要な措置について申し上げるという予定にしておるところでございます。
御指摘の点は、環境基準というのは一定のレベルのものを目標の期間内に達成するということで定められておるわけでございますから、先生御指摘のように、その基準以内に環境が維持されるようにするというのは当然期間と関連を持った形で位置づけられているわけでありますので、その期間の中に達成しなければならないものという位置づけであるという点は、私はおっしゃるとおりだと思います。
今先生もちょっとおっしゃったのですが、私どもといたしましては、まだ判決と私どもの環境基準とのかかわりについて検討が終わっていない段階でございますので、そこら辺を余り明確に申し上げることはできないわけでありますが、今先生御指摘の点につきまして私が今の段階でお答えできます限りで申し上げますならば、環境基準の告示におきましては、防音工事等は環境基準が屋外で達成されるまでの間の措置というふうに位置づけられているということは御指摘のとおりでございます。しかしながら、今回の判決におきます損害賠償に係ります受忍限度の判断というのは、私どもはまだ十分に検討はいたしておりませんが、判決文を見ました限りでは、被告、原告双方のもろもろの事情を総合的に判断
環境基準につきましては、建前は屋外での達成ということになっておるわけでございますから、おっしゃるとおりでございます。
先生は、減速すべしと言うべきである、こういう御主張であるように伺いました。けさほどから再三同じようなお尋ねがございまして、私がお答えしておりますことを要約いたしますと、環境基準の達成問題というのは全国レベルで考える問題でございますから、その意味では、環境基準の達成のための手段がいかにあるべきであるかということになりますと、先生御指摘のように、中公審の答申の「課題」というところに相当する部分に、運行方法の改善という問題についてコメントがされていることは御指摘のとおりでございます。ただ、この御指摘の点は、別にスピードダウンのことだけを言っているというふうには私ども理解はしておらないわけでございまして、速度の問題、あるいはそのほかにも当然
振動について環境基準を設定することにつきましては、従来から、振動の影響の特性からできるだけ発生源対策をストレートに有効に進めるという意味で、現在のような考え方で進めてきているわけでございますから、環境基準という形で振動の問題についての一定のレベルを定めるということは現在全く予定はしていないわけでございます。 それから御指摘の点でございますが、控訴審判決での受忍限度の判断というのは、先ほどもちょっと申し上げましたが、個別具体的な被害の発生に対しまして、判決の文章の中の表現をかりますれば、侵害行為の能様・程度、被侵害利益の性質・内容あるいは発生源対策、それから行政指針、地域性といったようなものを総合的に検討した上で示された値であると
先ほどは全国的な環境基準達成の問題について私は申し上げましたが、先生が今御指摘の点については先ほど申し上げておりませんでしたので、はっきり申し上げまして、大臣が原告団の方々とお会いになった日、私も同席をいたしました。私と原告団の方々とのお話もいろいろございましたが、私はそのときに、おっしゃるように名古屋の問題は一つの切り口であるということを申し上げました。それはやはり、先ほどから先生が私どもに申しておられますように、二十年にわたる社会的な、また被害者のお立場での重みというものを私はそういう意味で表現をしたつもりでございます。ただ、環境基準達成問題イコール名古屋問題という形のアプローチは我々は考えない。そういう形ではなくて、名古屋問題
お答えいたします。 非常に広範な、関係省庁の多い問題でございまして、端的にお答え申し上げるのはなかなか難しいわけでございますが、今までの経緯を申し上げますと、五十八年三月に関係省庁の連絡会議というのが発足をいたしております。そして六カ月後の五十八年九月に、私ども環境庁から大気保全局長名で、関係道府県知事に対しまして、スパイクタイヤの使用自粛を中心としました当面の対策をとるように要請をいたしました。その当時は、このような方策を具体的に要綱等に定めておとりになっていたところは、札幌市だけでございましたけれども、現在は、北海道、宮城県など十道県でこの使用自粛に関する要綱が制定されまして、具体的な措置がとられております。 また、この
前回お答えいたしましたことの繰り返しのようになるかもしれませんが、御指摘のように、東海道・山陽新幹線につきましては今年の七月に環境基準の最終達成目標期限が到来するということはもう決まっておるわけでございます。私どもといたしましては、この新幹線鉄道の沿線地域におきまして達成状況把握のための調査を行う、そしてその調査結果を踏まえた上で関係機関に必要な働きかけを行ってまいりたいという点につきましては変わりはないわけでございます。今、先生いろいろとおっしゃったわけでございますが、私どもの今の考え方は、前回もお答えいたしましたが、期限の到来までになお多少時間が残されております。それから関係機関におきましても、環境基準達成に向けて最善の努力が続
御指摘のように現状が改善されなくてはこれはもう達成できないということになりますから、当然達成に向けて実効のある内容のものを少しでも進めていただくということになろうかと思っております。
今、国鉄からも御答弁がございましたように、調査結果そのものはまだ公表されておりませんので、私どもも今おおよその状況を伺ったわけでございますが、御指摘の上野—大宮間につきましては、これはもう開業時直ちに八十ホンを達成するようにということになっておるわけでございます。それから今お話ございましたように、北区において国鉄当局と住民との間で環境基準を下回った目標のようなものを何か設定しておられるというように伺っておりますが、今のお答えですと八十ホン以下であるということだけは確認できるように思います。
環境基準の達成にかかわります調査の予算のことは前に先生にお答えしたかもしれませんが、六十年度の予算額はまだ今御審査いただいておる予算の中に計上されておる額でございますが、これが九百七十五万一千円でございます。これは最終達成期限が到来いたしております東海道・山陽新幹線沿線の約百地点程度を目標にいたしました金額でございまして、中間達成期限の分は今回の予算には実は計上されておらないわけでございまして予算そのものはないわけでございます。ただ、最終達成期限の到来しておりません線区につきましては、沿線の地方公共団体に協力を求めまして、実態を把握してまいりたいというように考えております。その際、測定の時期、方法などにつきましてはできるだけ全国的に
お答えをいたします。 国道三十六号線の騒音の状況、特に札幌市豊平区の状況というお尋ねかと思いますが、五十八年の測定結果によりますと、国道三十六号線沿道の十九測定点のうち環境基準を達成している測定点はない状況でございまして、要請限度で定められております値を超過しているものも四測定点ございます。 豊平区内で国道三十六号線沿道の測定点は二点でございます。いずれも環境基準を超過しておりますが、一測定点の夜間においてのみ要請限度を超過しているという状況でございます。 もし、細かい数字まで申し上げる必要があれば申し上げますが。
お尋ねがもし二次基準にかかわることでございますれば、先ほどから通産省、運輸省から御説明しておりますように、私ども環境庁は関係省庁連絡会議の事務局をやっておりますが、先生のお尋ねの二次基準案というのはまだ正式に持ち込まれておりません。ですから先ほど通産省が御説明しましたように、過去の実験等の経緯について報告があったという段階でございます。ですから、それぞれの省庁はそれぞれの立場でやっておりますから、正式にそういうものが持ち出されてきて、通産省の方から連絡会議で議題として正式に扱ってほしいということになりますれば、関係省庁が集まって相談するということになろうかと思います。
先ほどもちょっと申しましたが、各省庁の行政上の守備範囲に広くわたっております問題ですので連絡会議が設けられているわけでございまして、私どもは事務局の立場でいろいろお世話をするということはございます。
初めにスパイクタイヤ関係の予算につきましてお答えいたします。 本年度の予算案に計上させていただいております予算は、先生御指摘のように二千三百六十二万円、約二千四百万円でございます。その内訳は環境の実態調査として五百十七万六千円、それから小動物を使っての生体影響調査といたしまして千八百四十四万四千円でございます。ちなみに五十九年度の予算を申し上げますと、五十九年度予算は総額が二千百九十四万六千円、その内訳は実態調査が七百万五千円、生体影響調査が千四百九十四万一千円ということでございまして、非常に微細な額にお感じになるかと思いますが、私どもはいろんな調査費ということで取っておりますので、昨年の約二千二百万円に比べまして本年が約二千四
いろいろな調査報告がございますが、一点はこういうことになろうかと理解いたしております。多量のスパイクタイヤによります粉じんが発生いたします地点あるいはその周辺におきましては目でありますとか鼻でありますとか、あるいは上気道の粘膜の刺激症状が認められるという御報告がございます。また、耳鼻咽喉科領域での御報告ではこういった症状がスパイクタイヤの装着率が下がることによってその発生率も減少したというような御報告もあったように記憶しております。 それから慢性的な影響の問題につきましては、例えば、職域におけるじん肺のような問題が起こるかどうかということに関しまして東北大学の滝島教授が、いろいろ先生方が御視察においでになりました折に御説明になっ