長官、片や国家補償の性格である、片や保険数理に基づく制度である、この基本的な性格が異なるということは私ども十分承知した上で質問をしておるわけです。しかし、今長官が述べられましたように、しかし広義の意味において社会保障、そして老後の生活保障の一つの大きな機能を持っているという点では相共通しているわけですね。なるがゆえに、国共審は横に置くにして、臨調にしても、社会保障制度審議会にしても、これは総理直轄の審議会ですね。この審議会が内閣総理大臣に対して、バランスを図りなさいよ、公平を期しなさいよという答申をしている以上、内閣としてこの意見を尊重していく義務といってはどうかと思いますが、そういう姿勢が求められていると、こう思うんですね。
