それは、仮にある一定の検討期間が要するという場合ですね、今社会保険事務所は台帳に世帯別にどれだけの医療費を払ったかわかっておるわけでしょう。とすれば、例えば二ないし三カ月連続して一世帯ごとに高額療養費の限度額を超えて自己負担をしておるというものは二カ月、三カ月、どれがいいのかはこれからの問題ですけれども、その期限を過ぎれば収入はないわけですから、または傷病手当金をもらっても賃金は六〇%に落ちているわけですから、そういう長期入院者に対しては、例えば低所得者並みの限度額に落とす等で長期入院者に対する特別配慮を行うということは実務上何も問題はないと思うんですが、いかがですか。
