次に、厚生大臣にお伺いいたしますが、同じく我々は、年金と医療の保険料の六十五年度までの見通しを要求いたしました。年金の部は提出されましたが医療保険に関しては提示されません。理由をお聞かせいただきたい。
次に、厚生大臣にお伺いいたしますが、同じく我々は、年金と医療の保険料の六十五年度までの見通しを要求いたしました。年金の部は提出されましたが医療保険に関しては提示されません。理由をお聞かせいただきたい。
私は、医療保険が短期給付であってなかなか推定が困難だということはよく承知しております。しかし大臣、保険料の展望は示せない、しかし本人負担率、いわゆる二割負担はあらかじめ六十一年度まで予約してもらいたい、これで国民は理解できるとお思いでしょうか。
私は、将来の国民の総医療、それによる保険財政、これと関連を持つ保険料の動向、これは我が国の医療保障制度を考える基礎的資料でございます。これはケースを設定すれば出し得る資料ではないか、こう思いますが、本院において健保法が審議されるまでに可能な限りの資料の提示を改めて求めたいと思いますが、いかがですか。
官房長官、冒頭御立派な答弁をいただいたんですが、我々これを政略的に使うとかそういう意図ではございません。我が国の財政の将来がどうあるべきか、医療保障の将来はどうあるべきか、これを真剣に検討しようと思っても基礎的資料に欠けるわけなんですね。これは私は国政調査権の軽視と言われてもやむを得ないのではないか。これは官房長官として各省庁を督励して、極力国会議員の要望に対してはこれにこたえるべしという内閣の姿勢を示すべきだと思います。再度、長官に伺います。
厚生大臣は、衆議院予算委員会の審議過程で、今回政府が提出した健保法案はいわゆるベストのものである、こうたびたび言っておられますが、そのお考えは今も変わりませんか。
厚生省の予算の大部分は法律補助でございます。しかも高齢化社会の到来に従う自然増が大きいわけです。こういう中でマイナス一〇%という画一的シーリングを求められれば、医療保障に関する哲学は横に置いてもそろばんを合わせなければならぬ、苦し紛れにつくったのがこの法案ではございませんか。
大臣はよく二十一世紀ということを言われるのでございますが、大臣、社会保険審議会の答申、総理直轄の社会保障制度審議会の答申、これは時として無視してもいい、こういうお考えですか。
それでは、医療保険制度の抜本改正問題は昭和三十年に七人委員会の報告が行われて以来、昭和四十四年までに各層各界の意見は出尽くしました。これを受けて社会保険審議会は四十四年八月から二年に及ぶ五十五回の審議会を開いて大臣に意見書及び答申を行っております。社会保障制度審議会の答申も同様の内容を持つものでございます。私はこの二年間の社会保険審議会の審議に終始参加した者でございますが、大臣はこの答申をどのように認識されておられますか。
再度伺いますが、四十五年十月の意見書、四十六年十月の答申に沿うものであると胸を張って言うことができますか。
この意見書及び答申の柱は、一つは、前提条件の整備について長期プランを立て積極的に取り組め、小手先の操作で切り抜けようとする姿勢は間違いですよ、これが一つですね。それを詳細にわたって書いております。二番目は、本人、家族とも高額医療疾患、長期医療疾患については十割給付を実現することが当面の急務である、いわば軽症患者は一定の適正な自己負担はやむを得ないが、長期及び重症患者については、これを国が見るということが疾病の不安をなからしめるゆえんである、これが二つの柱だと思うんですね、膨大なものですが。国民の疾病の不安を除去するという医療保障に対する厚生大臣の哲学をこの際お伺いいたしたい。
厚生省からモデルケースによる患者負担の現行と原案の比較について、代表的なものをお示しいただきたい。
今の資料は意識的かどうか知りませんが、一カ月未満の入院のケースばかりの比較でございます。これをとっても軽症ほど安くなり重症ほど負担がふえる。いわゆる審議会答申とは逆転現象が出ているわけですね。仮に重症で三カ月入院した場合どうなるのか、現行は初診時八百円を払うだけで、入院三十日では一万五千円です。二カ月目以降はゼロでございます。これが今回の改正案になりますと、一カ月目が三万八千二百円の増、二カ月目以降三カ月目も新たにゼロが五万四千円の負担が課せられると、こういう形になるわけですね。これで大臣の言われました重症患者の疾病の不安をなくするという哲学と合致いたしますか。
私は、どう聞いてもこれは財政上の事情でこうしたというだけであって、どうひねくり回してもあの答申とは全然違いますよ、大臣。四十五年、四十六年の答申と違うんですよ、これは思想が。このことは大臣率直にお認めにならぬといかぬと思うんですよ。今盛んに高額療養費、高額療養費と言われますけれども、今の高額療養費は同一医療機関ごとでしょう。本人と被扶養者一人ごとでしょう。そして第三には、暦月ごとでしょう。四番目には、所得に関係がないということですね、低所得者はございますが。こういう四つの欠陥があるということは、これはたびたび審議会で指摘されてきたところです。こういう問題に対して検討はされたんですか。
大臣、A病院に盲腸で入院した、自己負担が四万円かかった、B歯科で歯を治して二万円かかった、合わせて六万円の自己負担をしたわけですね。これは適用にならぬでしょう。ならないんですよ。C病院で外来診査を受けて六万円の自己負担をした場合は高額医療制度にのるわけでしょう。医薬分業に協力をして病院に三万円払い、薬局に三万円払ったら、これは対象にならないでしょう。これ、矛盾だとお思いになりませんか。
同じ病院に本人と奥さんと一緒に入院した、それぞれ五万円ずつの自己負担をした。家計は十万円の圧迫がありますね。この制度にはのりませんね。これも矛盾だとお思いになりませんか。
さらに申し上げますが、三月二十日から四月十日まで二十日入院した、しかし自己負担は六万円払っても、二カ月、両月に分割されますから適用されない。一日から月末までなら適用される。どうしてそんな矛盾が出て、これで合理的と言えるんですか。
さらに、所得に関係がないわけですから、個人個人の所得によって医療費の受ける影響度というのは非常に違う、こういう矛盾もありますね。今、局長は合理的とは言えないと言ったんですよ。しかし、現行制度にのる限り、そういう不合理もやむを得ないと、こう言われたんですね。不合理であるなら合理的に直すというのが施政者の責任じゃないですか。
本年二月の社保審、社制審の答申の前文は、いずれも審議期間が予算編成後の極めて限られた期間でしか審議することができず、答申をとりまとめざるを得なかった、極めて遺憾であると。社制審は、保険財政における収支のバランスのみにこだわった感があり、医療保険本来の趣旨に照らした検討が必ずしも十分に行われていないと、こう指摘しているのですね。私は、本人の負担率に手をつける、これは大きな医療制度に対する改革ですよ。その改革をやろうとするときに、重症病者に対する疾病の不安を除去するために高額医療費のあり方についてまず根本的にメスを入れて、そして国民が理解できる方式を確立して、そして一定負担の問題に論議を進めるべきだと、こう思うんですね。しかもこれは政令
ただいまの答弁は、今後の審議経過を見て、高額医療費の制度問題については謙虚に野党側の意見も聞いて弾力的に措置するという示唆と受けとめてよろしゅうございますか。
医療負担はこうした一部負担のみではございません。いわゆる差額ベッド、付添介護料等の保険外負担がございます。厚生省が発表されましたのは、非常に改善が進んでいるという資料の提示があるんですが、健保連の大阪支部がアンケート調査をしましたこの内容によりますと、一向に保険外負担の改善は進んでいないというアンケート結果が出ているんですね。これをどう私たちは読み取ればいいんですか。