平時事前協議、いかなる場合もノーと、これは総理がたびたびお答えになっております。有事の場合、この問題については国益及び状況に応じ、その協議の中で判断をするというお考えはないのですか。私はこの非核三原則というものが、直接軍事侵略という非常事態まで想定した原則であるのかどうか、この点をくどいようですがお伺いします。
平時事前協議、いかなる場合もノーと、これは総理がたびたびお答えになっております。有事の場合、この問題については国益及び状況に応じ、その協議の中で判断をするというお考えはないのですか。私はこの非核三原則というものが、直接軍事侵略という非常事態まで想定した原則であるのかどうか、この点をくどいようですがお伺いします。
石油コンビナートが火事になった、有事ですな。このときに普通消防車だけで消せと、それで米軍は来援いたしますか。
戦術核使用による核汚染地域に自衛隊は裸で飛び込めと、こういうことですか。
有事の場合もノーと言うのであれば、事前協議ということは無意味じゃありませんか。
この問題についてはただいまの政府の答弁は余りにも形式的だと思いますが、時間がございませんので改めて一般質問等で深く議論をし合いたいと思います。 そこで、厚生大臣にお伺いいたしますが、昭和四十八年の政管健保累積赤字、これは当時七十一国会で一般財源をもって償還する、保険料の値上げをもって償還することはないと、こういう確認のもとに法改正が行われました。今回の日雇い健保約七千億円と考えますが、この累積赤字の処理も健保の処理と同様の方針を堅持するのかどうか、このことに対して厚生大臣にお伺いしますと同時に、大蔵大臣の保証を求めまして、質問を終わります。
当初質問の予定はいたしておりませんでしたが、他の委員が三池有明鉱災害問題に触れられておりますので、私も冒頭若干の質問をいたしたいと思います。 私は、災害発生後の一月二十日、党の調査団、そして二月一日には参議院の商工、エネルギー対策特別委員会の調査団の一員といたしまして二回にわたり現地を訪れ、通産、労働の当局、会社、組合及び地方自治体から多くの事情聴取をいたしました。 その結果、私のいま得ております感触としては、通常炭鉱災害の発生原因というものはガス突出、炭じん爆発、炭層の自然発火、落盤、湧水等が戦後の主たる炭鉱災害でございますが、今回の場合はベルトコンベヤーの摩擦による発火火災という点であったこと。また、犠牲者を多く出しまし
自治省にお伺いいたしますが、今回の影響は福岡、熊本の二県、及び大牟田、荒尾二市、及び数町にまたがっているわけでございます。現地の自治体では、保安体制の総点検と確立ということを前提といたしまして、速やかな生産再開を求めますと同時に、鉱産税の減収、被災者等に対する市民税や教育諸費その他の減免、生活救済などによって相当の財政負担を生じておるが、国としての特段の配慮を求めたいということを強く求めております。これらに対しまして、まだ具体的には決定されていないと思うんですが、どういう基本姿勢でこれらの地方自治体に対応するお考えか、お伺いします。
死亡者及び入院患者等に対する補償問題につきましては、きょうの直接の問題ではございませんので改めての別の委員会で発言いたしたいと思いますが、たださきに目黒委員の御発言の中に、社員については付加給付等で相当のものが見られておるが、組員、臨時工に対しては手薄いというような御指摘がございましたが、私の承知する限り、また現地で調査団として確認しました範囲内におきましては、世帯者千九百万円、単身者千四百二十五万円という付加給付は組員及び臨時工に対しても平等に同じように取り扱われた、今後労働組合はさらに上積み交渉を行う予定と承知しておりますが、その要求内容についても組員、臨時工に同様の態勢をとるべきであるということを要求中であるというふうに承知い
これは国民の貴重な金でございますから、行政改革のさなかではございますけれどもこうした事件の発生、しかも十年にわたって発見できなかったということが行政不信というものを招くとするならば、検査院としても、現在の検査体制、人員等についてやはり万全を期す要求というものを内閣に行ってこの裏づけをとるべきではないか、勇気ある今後の行動を期待いたしておきたいと思います。 そこで自治大臣にお伺いいたしますが、不正補助金千二百七十万円、不当貸付金一億七千六百二十一万円、これ二億円というのは一つの町としては驚くべき金額でございます。全国で二百十三件の不正事件が今回検査院によって摘発されているわけでございますが、国民の立場からすればこれは補助金行政のず
今回の不正事件は、文部、農水、建設、自治、大蔵、郵政という六省、農林漁業金融公庫、公営企業金融公庫の二公庫、いわゆる八つの事業主体に影響しておるわけでございますね。 そこで、今回のこうした問題を見るにつけ、各自治体への補助金配分、貸付金等をするに当たって、各省庁や公庫というものがどういう査定をしておるのか、また今回の事件のようなことが可能になる体制上の欠陥があるのではないか、こういう疑問が生まれることは当然であろうと思います。関係する八つの事業主体全部から意見を求めるべきではございますけれども、与えられました質問時間が短いものですから、文部、農水、建設、大蔵、この四省より簡潔に今回の問題に対する私のただいまの問題提起に対する御所
書類審査上は不正が発見できなかったという一語に尽きるようでございますが、警察にお伺いいたします。 今回の事件は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に抵触するということは疑問の余地がないと思うわけでございます。しかも、この法律は、第六章第二十九条、三十条、三十一条と、それぞれ刑事罰を科す罰則規定をあわせ持っております。そして、その三十三条には、「国又は地方公共団体において第二十九条から第三十一条までの違反行為があったときは、その行為をした各省各庁の長その他の職員又は地方公共団体の長その他の職員に対し、各本条の刑を科する。」と、こう明記されているわけでございますから、その実態調査に基づき、当然この罰則規定が適用されるんでは
検査院の機能が十分機能していなかったために、明らかに法律に違反し、その罰則が適用されるべきものが時効によって何ら罰せられることはない。果たして国の監査制度がそれでいいのかどうか、ここにもまた一つの大きな疑問を生ずるわけでございます。 こういう意味から私は、検査院の機能強化とあわせて、各省庁がただ書類による審査をうのみにするのではなくて、住民の監査請求がなければわからないという問題ではなくて、さらに行政各省庁の厳正な指導というものが求められるんではないかと、こういう点だけをこの際指摘をいたしておきます。 そこで自治大臣、お伺いいたしますが、大臣の御答弁の中で監査機構の問題に触れられました。私は、今回のような事件が起きたというこ
問題が出てから、後で縄をなうというのは賛同な策ではないわけですが、大臣、せっかく調査会が国民の地方自治というものに対する信頼を高めるためにこれは真剣に検討しなさいよと、当面これだけはやりなさいよという項目を出しているわけですから、ひとつ大臣の強力な指揮でこの調査会答申というものがやはり早急に実現できる、そのことによって失われた地方自治への信頼を回復する、このために大臣ひとつ立ち上がっていただきたい、こう思いますが、よろしゅうございますか。
次に、外国人登録法、指紋押捺制度について質問をいたします。 外国人登録法第十四条の制度としての指紋押捺の義務づけと、第十三条の登録証明書の常時携行と提示義務及び第十八条の罰則につきましては、在日韓国居留民団を中心に廃止の声が高まっておることは法務大臣も御承知のところであろうと思います。しかもこれは多くの学者、知識人によって支持されました。議員が自主的につくっております日韓議連におきましても廃止を求める意思を確認いたしております。私は、法務省の今日までのこの問題に対する見解を調べてみますと、指紋押捺制度というのは不正を防ぎ、登録の信頼性を維持するために必要である、そして内外人平等に反するものではなく、人権侵害に結びつくものではない
法務省が五十七年九月現在で調べた資料でございますが、指紋押捺制度を採用している国は二十一カ国、部分的に採用している国は五カ国、合わせて二十六カ国。最近の調査ではちょっとふえておるようでございますが、それにしても三十前後ですね。これは逆に読めば、世界の百六十数カ国の中で採用している国は三十カ国程度にしかすぎないということに逆に言えばなるわけですね。しかも、その大半は東南アジア、中南米諸国などの開発途上国でございます。先進国でこの制度を採用いたしております国はアメリカでございますが、これも相互主義をとっておって、実際には機能していないと私は承知いたしております。また先進国のヨーロッパの制度の例を見ますと、一般外風人に対しては押捺義務はな
簡潔に言ってください。
私は、政治として信頼性の追求というものの価値がないということは一言も言ってないわけですよ、それは重要だと。しかし、国民に対してはだれでも指紋を押せっていうことは愉快なことじゃないですよ。だから、そういったバランス感覚に立って実印の手続すら、運転免許すら指紋制度は採用してないわけです。それはまさに政治のバランス感覚だと、大臣、私は思うんですよ。しかも、この制度が採用されましたのは一九五五年ですね。戦後十年、政府の機構は未整備、写真技術も劣っておったわけですね。ところが、その後住民登録、外国人登録制度は整備されました。写真技術も飛躍的な進歩を遂げております。 そこで、元法務省入国管理局参事官竹内昭太郎さんは、こうしたバランス感覚とい
どうも大臣になられますと、ふだん歯切れのいい住さんがきわめて口が重くなる。大臣とはそんなものかなとつくづく御同情申し上げますが、外務省に最後に一点お伺いしたいと思うんですが、何しろ大臣は建設的に話し合いを今後定例閣僚会議で続けたいと、こう言われたわけですね。そこで、たとえばですよ、六五年の日韓基本条約及び在日韓国人の法的地位協定をつくったときに、出入国管理特別法をつくられましたね。と同じように、外国人登録特別法を制定するということもまた一つの方法ではないかと私は思うんですよ。外務大臣、建設的に話し合いを進めるというのは、どんなお考えでこれは答弁されたんですか。
この問題はまだ議論が尽きませんが、与えられました質問時間が参りましたので、また別の機会にもっと深く掘り下げて議論をいたしたいと思います。 なお、地方自治体職員の定年制問題など多くの通告をいたしておりましたが、時間が参りましたので、これらの問題はまた別途御質問いたしたい。 法務大臣、最後に、この問題はかたくなにならずに頭を柔軟にして検討してもらいたい、これだけを望みまして質問を終わります。
私は、十月七日の本会議質問で、人事院勧告が完全に実施されないようなことになれば、人事院制度を崩壊させ、公務員の生活を圧迫し、その士気にもかかわると政府の猛省を求めました。これについて総務長官は、「昨年の経緯、良好な労使関係の維持等に配慮し、勧告の実施に向けて最大限の努力を尽くしてまいる」と答弁されております。しかるに、その答弁にもかかわら ず、本日提案されております政府の考え方は、二%のベアにしかすぎません。私は、合理的な根拠もなく勧告を抑制することは、人事院勧告を尊重したことにはとうていならない。人事院総裁の見解もまた同様であることがその席上で述べられたわけでございます。 内藤委員がさきに引例いたしました、昭和五十六年十一月