まだ私ここに金曜日の議事録を持っておりませんが、私の記憶では、大臣はペルシャ湾に展開しているそういう国々の海軍に補給をすることもあり得るということをおっしゃったと記憶しておりますが、ただ、武力を行使中のそういう軍に補給するということはおっしゃってなかったと思いますし、また、繰り返しいろいろな御議論の中で、この法案の上で行い得ないこととしては、武力の行使と一体となるような協力は行い得ないということを述べられておられるわけでございます。
まだ私ここに金曜日の議事録を持っておりませんが、私の記憶では、大臣はペルシャ湾に展開しているそういう国々の海軍に補給をすることもあり得るということをおっしゃったと記憶しておりますが、ただ、武力を行使中のそういう軍に補給するということはおっしゃってなかったと思いますし、また、繰り返しいろいろな御議論の中で、この法案の上で行い得ないこととしては、武力の行使と一体となるような協力は行い得ないということを述べられておられるわけでございます。
ただいまは、幸いにして中東の地域で武力紛争が行われているわけではございません。現在多国籍軍が展開している状況でございます。私どもがいろいろな機会に申し上げましたことは、武力行使と一体となるような補給活動、補給活動それ自体は武力行使というものではございませんけれども、しかし、これが武力行使と一体となるような場合にはこれは行い得ないということを申し上げているわけでございます。したがいまして、現在展開している多国籍軍の艦隊に仮に何らかの補給活動を行うことがあるといたしましても、具体的な事例に即して見て、そのような艦隊が現に武力行使を行っていないという状況であれば、これは単なる補給ということになりますので、そのような場合には武力行使と一体と
ただいま御指摘になりました点でございますが、ブッシュ大統領が最小限の武力行使を指示したということと、現実に武力行使が行われているかどうかということは一応別問題だろうと思います。ブッシュ大統領が武力行使を指示したということは、アメリカの艦隊にそのような権限を与えたということでございまして、それが実際武力行使を行っているかどうかというのは、これはそれぞれの事態に即して判断すべき問題だと思います。
この法案上何ができるかということで、一、二例を差し上げたわけでございますが、ただ、現在何か具体的にそのような要請が来てそのようなことをやろうとしているわけではございません。したがいまして、現実にそのようなことを行うことになった場合におきまして、それが武力行使と一体となるようなものであるかどうかという点はその時点で判断しなければならないわけでございますが、現実に今そういうことをやろうとしているわけではないわけでございます。ですから、これも仮定の問題でございますのでちょっとお答えしにくいのですが、仮にそのような艦隊が武力行使を行っている、そのようなところに直接補給をするというようなことは武力行使と一体になると考えられますので、そのような
重ねてのお尋ねでございますので、いま一度答弁させていただきますが、これまで幾つか例を挙げて申し上げましたことは、この法案上何ができるかということでございまして、現在そのような具体的な要請があって、今これから何をしようという趣旨で申し上げたわけではございません。 繰り返しになって恐縮でございますけれども、万一現在展開中の部隊が武力行使を行って、そこに直接補給するというようなことになれば、これは武力行使と一体となるというふうに考えられますので、そのようなことはできないということを再三申し上げているわけでございます。ただ、展開しているということは、それ自体は武力行使を行っているというものではございませんので、武力行使等を行っていないと
ここで主として考えておりますことは、戦争によっていろいろな被害が出る、これを戦後に復旧する、復興するために協力するということを想定しているわけでございます。したがいまして、紛争の終了後に、町が壊されたあるいは橋が落とされた、そういう状況のもとでそのような復旧作業を行うことに協力するということは、この法律上できることでございます。
私は先ほど、主として紛争終了後の復旧であるということを確かに御答弁申し上げました。ただ、これは紛争終了前のことを排除しているということまでは申し上げておりません。 ただ、戦災復旧が、法案三条二号等に規定する「紛争によって生じた被害の復旧」ということにつきましては、通常は仮に紛争終了前のことでございましても武力行使を伴うものではないと考えられまして、そのような意味では、憲法上許容され、また平和協力業務として実施は可能であろうと思います。 ただし、紛争終了前であれば、万一このような活動が、このような活動と申しますのは、災害復旧の活動が武力の行使と一体をなすような行動であるというふうにみなされる場合には、これは憲法上許されないこと
三条二号には確かに何らの限定も置いておりません。ただ、この法案全体の構造といたしまして、また憲法の制約ということがあるわけでございますから、憲法の枠内で作成している法案でございます。そして、成立の上は憲法の枠内で実施される法案でございますので、その意味で、先ほど来申し上げておりますように、ここの三条二号に掲げられているいろいろな活動が万が一武力行使と一体となるような場合には、これは憲法上行い得ない。したがって、この法律上も行い得ないということを申し上げている次第でございます。
お答え申し上げます。 ジュネーブ諸条約は、武力紛争が行われる場合におきまして、紛争当事国間で適用されるわけでございますが、現在存在しますような事態、これがさらにまた武力紛争に発展するということになりますれば、これらの諸条約は適用されると考えます。 このいわゆるジュネーブ諸条約と申しますのは、戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する条約、それから海上にある軍隊の傷者、病者、難船者の状態の改善に関する条約、第三条約が捕虜の待遇に関する条約、それから第四条約と言われますのが戦時における文民の保護に関するジュネーブ条約ということでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、これは紛争当事国間で適用になるということでございま
先ほど委員が的確に仰せられましたとおり、戦前におきましては、いわゆる戦争という行為そのものが必ずしも違法というふうには考えられておらなかったわけでございますが、それがだんだん国際法の発達とともに、戦争という形でなくとも武力行使一般が違法化されるようになる。また、戦前におきましては、戦時と平時と、そして戦争を行っている匡と中立国というふうに截然と分かれていたわけでございますが、戦後におきましては、武力行使が一般的に違法化されることに伴いまして、この戦時法規の適用関係というのは、戦前のような形そのままではございませんけれども、しかしながら、特にこの紛争に巻き込まれた紛争当事国あるいは第三国の人たちの人道的な取り扱いという観点から、特にこ
イラクがクウェートを侵略いたしまして、そこで大きな武力紛争があったわけでございますが、そのような場合に、このジュネーブ諸条約が適用される場合がいろいろあろうかと思います。
国連平和協力隊は、国際の平和及び安全の維持のために国際連合が行う決議を受けまして行われる国際連合平和維持活動その他の活動に対しまして、武力の行使または武力による威嚇を伴わない平和協力業務を行って協力することを目的としている組織でございます。したがって、平和協力隊自体は軍隊とは言えないと思います。 他方、現在法案で考えております平和協力隊には自衛隊の参加をしていただくということを考えているわけでございますが、この自衛隊は、日本国憲法上必要最小限度を超える実力を保持しない等の厳しい制約がございますけれども、しかし通常の観念で国際的に見ますと、国際法上は軍隊として取り扱われまして、自衛官も国際法上の軍隊の構成員として取り扱われることに
この法案の二十七条で、治安状況が悪い等の場合、特に必要と認められる場合には、この平和協力隊の隊員が護身用の武器、小型武器と言っておりますが、これの限度は、けん銃そして小銃ということでございますが、その程度の護身用の武器を貸与されることがある。常に持つということではございませんが、この貸与される対象は、自衛隊から来られる方だけではなくて、平和協力隊の隊員一般でございます。
国連平和協力隊の海外派遣等の協力につきましては、繰り返しになりますけれども、武力による威嚇または武力の行使に当たる行為は行わないという基本原則にのっとって行われるわけでございます。また、平和協力隊の行う具体的な平和協力業務の実施に当たりましては、その時点での国際情勢等を十分勘案いたしまして、派遣先を含む基本方針等につきまして慎重に法案所定の手続を経て決定するわけでございまして、平和協力隊が紛争に巻き込まれるような事態が起こらないように万全を期する所存でございます。したがいまして、例えば平和協力隊員が捕虜になるというような事態は実際問題として想定しておりませんけれども、ただ、国際法上の理論的な問題についてあえて申し上げますれば、次のよ
平和協力隊の海外派遣につきまして、慎重を期するという点につきましては先ほど申し上げたとおりでございます。ただ、にもかかわらず万一紛争に巻き込まれたときはどうなるかというお尋ねだと思います。 他国との関係で我が国が紛争当事国というふうに見られることは、実際問題としては余りないとは思いますけれども、仮にある国が我が国を紛争当事国とみなすという場合の協力隊員の国際法上の取り扱いにつきまして、あえて純理論的な観点から申し述べますれば、次のようなことになろうかと思います。 一般論といたしましては、その場合、国際法上軍隊の構成員とみなされる自衛隊員とそれ以外の隊員につきましては、自衛隊員に関しましてはジュネーブ条約の第一から第三までの条
先ほどお読みになりました条項につきましては、いわゆる戦闘員のことを考えている規定だと思います。平和協力隊の隊員、自衛隊以外の隊員でございますが、その場合には、むしろ、先ほど申し上げましたように文民の保護に関するジュネーブ条約の方の適用を受けるというふうに考えております。
いろいろな状況があり得ると思いますけれども、そのように予期せざる状況におきまして不幸にして戦闘状態が起こった、そこに平和協力隊がいるという場合におきましては、基本的にはこれは計画の変更ということをやりまして、そのような状況を回避する、場合によっては引き揚げてくるということを考えております。
御案内のとおり、この法案で規定しております平和協力隊というものは、武力の行使等を行わないという基本的な限定のもとで、三条二号に掲げておりますような業務を行うものでございます。したがいまして、自衛隊から参加される部隊と、あるいは隊員につきましても、これは戦闘部隊ではないわけでございますので、元来この平和協力隊の任務、能力には限界があるわけでございます。したがいまして、そのようなことは、当然国際的に協力を行うときには、あらかじめ関係国あるいは国連にそのような性格については周知しておく必要があると思います。そのような意味におきまして、一定の限界を持った平和協力隊でございますので、また先ほども申し上げましたように、現に戦闘が行われている場所
この二十七条の小型武器は、先ほどちょっと申し上げましたように、現地の治安状況が悪いというようなことを想定して、特に必要があると認めるときに貸与するというものでございます。 それで、毒ガスというようなお話でございますが、これはその戦闘地域あるいは戦闘の行われそうな状況ということに非常に関係あると思います。したがいまして、そのようなところには海外派遣しないという考えでおりますが、今、したがいましてその毒ガスマスクを持っていくというような案が具体的にあるわけではございません、ございませんけれども、必要があればそのようなものも持っていくこともあり得ないことではないと思います。 いずれにいたしましても、この小型武器に比べましてより防御
具体的な派遣計画に即しましてどのような装備を持っていくかということは、その案件それぞれの状況に照らして、業務計画を決定する際に決めていくということになるものでございます。したがいまして、どのような装備を持っていくかということはその際に決めるということでございます。先ほどの小型武器あるいは防毒マスクというようなものにつきましても、これは必ず持っていく必要があるとは必ずしも思いませんし、具体的にその状況に照らして決めていくということで考えております。