お答えを申し上げます。 確かに御指摘のとおり、四十三条の末尾に、憲法上の手続に従って批准しなければならないという規定があるわけでございます。ただいまのところ、いかなる内容の特別協定になるかはわかりませんが、常識的に見ますならば、我が国の今までの憲法上の運用、慣行でございますか、に従いまして、国会の御承認をいただいた上で締結するような条約になるというふうに考えるのが適切であろうというふうに考えます。
お答えを申し上げます。 確かに御指摘のとおり、四十三条の末尾に、憲法上の手続に従って批准しなければならないという規定があるわけでございます。ただいまのところ、いかなる内容の特別協定になるかはわかりませんが、常識的に見ますならば、我が国の今までの憲法上の運用、慣行でございますか、に従いまして、国会の御承認をいただいた上で締結するような条約になるというふうに考えるのが適切であろうというふうに考えます。
そのように考えます。ただ、最終的にはどういう内容になるかを精査した上で決めるということになると思います。
何らかの国連決議がある場合にのみ、この法案のもとで協力ができるということでございます。
お答え申し上げます。 安保理決議のほか、総会の決議もございます。(小澤(克)委員「その他は」と呼ぶ)安保理または総会でございます。
「国際の平和及び安全の維持」、そして回復のための決議も対象になります。――回復のための決議も対象になります。
はい。
お答え申し上げます。 この法案におきまして「国際の平和及び安全の維持」と申しておりますものは、国連憲章第一条におきまして、第一条一項でございますが、「国際の平和及び安全を維持すること。」という文言を受けているわけでございます。そしてこれは、この第一条一項で、「そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。」ということで、ここで両方含んでいるというふうに解しております。
国連憲章の目的、第一条で規定しております広い意味の国際の平和及び安全の維持というものを受けているわけでございます。したがいまして、両方入ります。
第六章と第七章の関係につきましては、ただいま委員が分析されたとおりであると思います。 ただ、先ほども御答弁申し上げましたように、私どもといたしましては、この「目的」のところで書いております、広い意味の「国際の平和及び安全の維持」という表現をとったわけでございます。そして、例えば憲章第十二条におきましては、一項で、安全保障理事会がこのいずれかの紛争または事態について与えられた任務を遂行している間は、「総会は、安全保障理事会が要請しない限り、この紛争又は事態について、いかなる勧告もしてはならない。」というふうに規定してございますが、他方、安全保障理事会がこのような紛争等を取り扱っていない場合におきましては、総会は非常に広範な権限を持
ただいま委員が御説明になりました「維持」と「回復」の概念の違いにつきましては、そのとおりであると思います。 国連憲章上、それでは国際の平和及び安全の維持という言葉がどのように使われているかということにつきましては、まず第一に、先ほど申し上げましたように目的のところで、この「維持」と「回復」を含む広い概念として定義的に規定されているということが一つございます。それから、先ほど一例を申し上げましたが、例えば十二条のようなところではこの広い意味で使っているわけでございます。それから、さらに若干の例を申し上げれば、例えば第二十四条でございます。これは国連安保理の権限を規定しているわけでございますが、ここでも「国際の平和及び安全の維持に関
これはミスというものではございませんで、先ほど申し上げましたように、私どもとしては、一条の一項で定義的に規定されている広義の「維持」というものを対象にしたわけでございます。
私、今速記録自体を手元に持っておりませんですが、その日の後で――恐れ入ります、どうも。速記録は拝見いたしました。 確かに「維持の破壊」となっておりますが、これは恐らくそのとき非常に急いで原稿をつくりましたので間違ったと思います。その日の晩にすぐ整理した文章をお配りしておりますが、その方では「国際の平和と安全の破壊」というふうに正確に書いてございます。したがいまして、この「維持の破壊」というのは明らかに間違いでございますので、これは謹んで訂正さしていただきたいと思います。
せんだっての統一見解の中に一つ間違いがございましたことは大変遺憾に思いますが、委員がおっしゃいましたように、何かこれをごまかそう、そういうような意図がなかったことだけははっきり申し上げておきます。
この実効性の確保につきましては、決議で要求されているというものではございませんで、加盟国が判断いたしまして、これらの一連の決議の実効性を確保するために措置をとっているというものでございます。
これは拘束力のある決定と勧告と両方含みます。
拘束力のない勧告につきましても、その勧告が目指しております目的を達成するために加盟国としてこれを支持し、実効的にするためにとる措置という趣旨でございます。したがいまして、勧告に基づく加盟諸国の措置というものも含めて考えております。
今回の一連の決議につきましては、決議そのものは拘束力のあるものとないものがございますが、いずれにいたしましても、それらの目的達成のために、加盟国が判断いたしまして、繰り返しになりますが、その実効性を確保するために加盟諸国がとった措置であるということでございます。
この法案の第三条で言っておりますことは、「又は」以下でございますが、「又は国連決議の実効性を確保するため、国際連合その他の国際機関又は国際連合加盟国その他の国」、「その他の国」というのは非加盟国でございますが、「が行う活動をいう。」ということでございますから、この活動の主体には国と国際機関と両方あるということでございます。 先ほど来申し上げましたのは、今回の事態に関する諸決議との関係で申し上げたわけでございますが、今回の一連の諸決議についてとられている活動、具体的には多国籍軍の展開でございますが、これは国際機関ではなくて加盟諸国がとっている措置であるということでございます。
あるいは私が委員の御設問をとり違えたかもしれませんので、より具体的に今回の一連の決議に即して申し上げたいと思います。 私が御説明したかったことは、今回の諸決議に関します限り、安保理決議六百六十……(小澤(克)委員「あなたの説明したいことじゃなくて私の問いに答えてよ」と呼ぶ)はい。問いに答えるべく努力をしているところでございます。 今回の関係の決議では、御承知のとおり、決議六百六十というものがございます。これは安保理の認定でございまして、イラクが平和の破壊を行った、そしてイラクに即時無条件撤退を求めた、その意味で拘束力のある決議であると思います。イラクに対して拘束力のある決議でございます。それからもう一つは、ちょっとお触れにな
だんだん委員の御質問の焦点がわかってきたような気がします。 もとより勧告を強制するというようなことがあり得ないことは確かでございます。私が先ほど勧告を内容とする決議も対象となると申し上げましたのは、何らかの勧告がございましてそれを一定数の国が受け入れて国際的な活動を行う、そういうような活動に対して実効性を与えるために、そういう勧告を受けた国々及びその他の加盟国等が協力をするというような意味で実効性を確保するということはあろうと思います。現在の事態につきましては、もともとの勧告が、勧告と申しますか、決議がそのような勧告でないわけでございますが、しかし、勧告に基づいて加盟諸国がとる措置、それに実効性を与えるということはあり得ると思い