私が先ほど通信の分野において協力ができると申し上げたのはそのとおりでございますが、ただ、この平和協力隊の活動あるいは任務というものはこの法案にあるとおりでございまして、もちろん、その武力行使を伴うようなものあるいは武力による威嚇を伴うようなもの、そういうような活動はできないわけでございます。したがいまして、この多国籍軍の間に入って、あるいは中に入って一緒に作戦行動をやるというようなことはこの法律上はできないわけでございますので、その軍事情報の交換というようなものはちょっと想定しがたいということを先ほど申し上げた次第でございます。したがいまして、どのような通信になるかと申し上げますれば、先ほど外務大臣がおっしゃったとおりだと思います。
