どこからどこへ運ぶかということにつきましては、具体的な案件に即して判断するほかないと思います。抽象的にお答えするのはなかなか難しいことと思いますが、特にこの法案上、地理的な限定があるわけではございません。
どこからどこへ運ぶかということにつきましては、具体的な案件に即して判断するほかないと思います。抽象的にお答えするのはなかなか難しいことと思いますが、特にこの法案上、地理的な限定があるわけではございません。
私から先にお答え申し上げます。 先ほど抽象的にお答え申し上げにくいと申しましたのは幾つか意味があるわけでございますが、そのような具体的な要請がどういう形でなされるか、またどういう状況のもとでなされるかによりまして判断が違ってくると思います。要請がありましても、これはあくまでも我が国が自主的に判断いたしましてこれに応ずるかどうかということを決めるわけでございますので、具体的な案件に沿って我が国として判断して決めるということでございます。そのときの国際情勢あるいはその紛争地域の状況等を総合的に判断いたしまして、そこで決めていくということでございます。
先ほど申し上げましたように、この法案の基本的な構造が、これは委員からも御指摘ございましたように、武力による威嚇あるいは武力の行使に当たるようなものであってはいけないという基本的な原則がございますし、また、この平和協力業務と申すものが国際の平和及び安全の維持のための活動にかかわる業務ということで縛りがかかっておるわけでございます。したがいまして、そのような基本的な性格から申しまして、これは今までも政府より御答弁申し上げておりますように、現に武力紛争が行われております場所あるいは武力紛争が極めて近い将来起こりそうな場所にはこのような平和協力隊は派遣しないという基本的な考え方もあるわけでございます。 そこで、繰り返しになって恐縮でござ
恐縮でございますが、一番最後のところ、よく聞き取れなかったのでございますが。
積み荷でございますか。どうも失礼申し上げました。 お答え申し上げます。 我が国の補給鑑等がもしそのような物を運ぶということになりますれば、それは当然我が国の管理のもとに行うわけでございますから、そのような確認は当然できるものと考えております。
ただいま具体的な要請があるわけでございませんので、どのような態様で運ぶようになるのか、あるいはならないのか、その点は現在ちょっと申し上げにくいわけでございますが、いずれにいたしましても輸送を行う場合には我が国の管理下で行うわけでございますから、そのときどのような確認ができるか、その点は要請がありましたときの話し合いによりまして決めていくということになると思います。
どのような物を積むかということにつきましては、その具体的な要請に即してそのときに話し合うということでございますから、その点のどこまで確認できるかということはきちっと決めた上で、その要請に応ずるかどうかということを決めることになると思います。(発言する者あり)
大臣から御答弁ありましたように、我が国としては自主的に判断してその可否を決めるわけでございますから、これの確認はいたしますが、いずれにいたしましても、我が国が納得できないような形で何らかの物資を預かって運ぶということはあり得ないことだと思います。
繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、やはり何を輸送するか、どういう態様で輸送するかという問題は、これは個々具体的な場合に即しまして、ケース・バイ・ケースで判断せざるを得ない問題であると思います。 ただ、先ほど申し上げましたように、この平和協力法の基本的な構造が、武力を行使しないあるいは武力による威嚇を行わない、そして三条に掲げております限定的な任務を行う、そういうものでございますから、これは自衛隊そのものではございませんで、そういう任務の範囲内で、またこの法案の目的に沿って業務を行っていくということでございますから、そこにおのずから限界が出てくるというふうに考えております。
そのようなことはいたしません。
具体的な状況によりますけれども、そのような輸送というものも法律上は排除されておりません。
ただいま御指摘のように、紛争当事国の攻撃能力というものもその判断の際の一つの要素になると思います。ただ、これは将来の問題といたしまして、必ずしもイラクについてただいま答弁ありましたような事実関係のみが考慮の対象になるということではございませんで、その紛争地域の国際情勢その他いろいろな要素を具体的に総合して判断するということでございます。再三御答弁申し上げておりますように、紛争が現に行われている場所あるいは非常に近い将来行われそうな場所には派遣しないという考え方でおるわけでございますので、この法案のもとでの輸送というのも、その意味で限定があるということは申し上げざるを得ないと思います。
きのう御答弁申し上げましたのは、仮に多国籍軍が武力衝突に入ったという場合にこの法案に基づく協力業務ができるかという点でございました。この点につきましては、長くなりますからそのポイントだけ確認させていただきますが、そのような多国籍軍の行動が、現在の状況で申しますとイラクに関する国連の諸決議に実効性を与える、実効性を確保するという実態が継続する限り、すなわち、そのような状況の延長線上にある限り、この協力はできるということでございます。 ただ、その点につきまして、武器弾薬をそのような場合に運ぶかどうかということは、まさしくその時点での判断をすべき重要な問題だと思います。
この法案の精神ということから申しますれば、まさしく国連で採択されました決 議に実効性を与えるということで現在多国籍軍が展開しているわけでございます。これに対して、先ほど法制局長官からも御答弁ございましたが、我が国の憲法上なし得る範囲で協力を行うべきことは当然でございますが、その範囲のものである場合におきまして、そのような平和維持、平和回復活動に我が国が協力するということは、これはまさに国際平和を維持するのが目的でございます。したがいまして、そのような意味で、このような国際的な平和維持活動に協力するということはこの法案の精神に合致するところであるというふうに考えます。
具体的な協力関係につきましては、繰り返しになって恐縮でございますけれども、業務計画を本部でつくりまして、平和協力会議に諮問いたしまして、そして最終的には閣議決定して決めるということでございます。
若干補足させていただきますと、この法案の第十七条で、「内閣総理大臣は、国際の平和及び安全の維持のための活動に協力するため海外派遣その他の平和協力業務の実施が適当と認めるときは、実施計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。」とございます。そして、第二項におきまして「実施計画に定める事項は、次のとおりとする。」とございまして、「協力業務の実施に関する基本方針」、それからその後に二としまして、「平和協力隊の設置その他」とございます。 それで、この中身でございます。中身につきまして、この具体的な案件に即して、具体的な案件ごとに決めていく。一つ一つ違う案件でございますから、それについては決定していくということでございます。 も
お答え申し上げます。 この輸送の対象には特に限定がございませんので、兵員の輸送もなし得る、法律上はなし得るということでございます。
通信自体は武力の行使に当たるようなものではございません。したがいまして、通信の分野におきましての協力業務ということも行い得るわけでございます。
これはむしろあるいは法制局の方からお答えいただくことが適当かもしれませんけれども、先ほど申し上げましたように、通信それ自体は武力の行使でないわけでございますので、そのようなことはできるというふうに考えております。
この協力隊は、御承知のように武力行使をその任務とするものでもございませんし、その任務に武力行使が伴うようなものではございません。したがいまして、この協力隊の協力業務と申しますものは軍事行動ではないわけでございますので、当然軍事情報というようなものをそもそも持っているというふうには考えない次第でございます。したがいまして、御指摘のような状況になるということはちょっと想定しがたいところでございます。