お答え申し上げます。 ただいま先生から御指摘ございましたように、国連憲章第五十一条におきましては、国連加盟国が国際の平和及び安全の維持に安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、個別的または集団的自衛の固有の権利を有するというふうに規定してございます。 これも御指摘のとおり、我が国は主権国家といたしまして個別的または集団的の自衛権を国際法上は有しておりますが、我が国の憲法上はこの集団的自衛権の行使は認められないというのが従来からの解釈でございます。
お答え申し上げます。 ただいま先生から御指摘ございましたように、国連憲章第五十一条におきましては、国連加盟国が国際の平和及び安全の維持に安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、個別的または集団的自衛の固有の権利を有するというふうに規定してございます。 これも御指摘のとおり、我が国は主権国家といたしまして個別的または集団的の自衛権を国際法上は有しておりますが、我が国の憲法上はこの集団的自衛権の行使は認められないというのが従来からの解釈でございます。
先ほど官房長官から御答弁ございましたように、例えば、現在検討中の国連平和協力法案等におきまして我が国がとる措置、我が国がどのような形で国連の活動に協力するかという点につきましては、当然我が国としては憲法の範囲内で行うわけでございますので、我が国の憲法上認められない集団的自衛権の行使に当たるような活動は行わないということを基本原則の一つとしております。
ただいま御指摘のございました、非常に重要な点でございますけれども、御案内のとおり、国連憲章は第七章におきまして非軍事あるいは軍事的な措置をとることができるというふうになっているわけでございます。 これも御案内のとおりでございますけれども、集団的自衛権の問題はいわゆる武力の行使にかかわる概念でございます。したがいまして、我が国として経済制裁措置をとるあるいはこれに協力するということにつきましては憲法上も問題がないわけでございますけれども、武力の行使にかかわる問題につきましては、先ほどお答え申し上げましたように、集団的自衛権という面で憲法上の制約があるということでございます。 ただ、この国連憲章上の制度といたしましては、いわゆる
私の所管は国際法の方でございますので、憲法解釈につきましては必要に応じまして法制局の方からお願いしたいと思いますけれども、先ほど御説明申し上げました国連憲章の集団的安全保障という点につきまして若干補足させていただきたいと思います。 国連が国連憲章第四十二条に基づきまして軍事的な強制措置を決定し、実施する場合におきまして、加盟国は憲章第四十三条に基づきまして、安全保障理事会と加盟国あるいは加盟国群、複数の加盟国でございますが、との間で締結される特別協定に従って国連に協力する、そういう義務を負うことになるわけでございます。したがいまして、この四十二条に基づきまして軍事的な強制措置が決定されたという場合に、加盟国あるいは加盟国群が国連
ただいま御指摘のいわゆる多国籍軍でございますが、御案内のとおりこれには一連の安保理決議があるわけでございます。 安保理決議六百六十一号は、イラクに対する侵略地域、侵攻地域からの無条件徹退の要求等を内容といたしております安保理決議六百六十号の遵守を確保するため、国連憲章第七章に基づく強制措置としての経済制裁措置を決定したものでございます。安保理決議六百六十五号は、この経済措置を決定いたしました六百六十一号の厳格な実施を確保するため、海上部隊を展開している国連加盟国に対し安保理の権威のもとで必要とされる一定の措置をとることを要請しているわけでございます。 したがいまして、先ほど御説明させていただきました国連憲章四十二条、四十三条
ただいま大変明快に分析をしていただいたわけでございますが、いわゆる多国籍軍の中東地域への展開はいかなる性格のものであるかという点でございます。この展開自体につきましては一般国際法上認められる行為でございまして、必ずしも国連憲章第五十一条の自衛権を根拠とするというふうに考える必要はないと存じております。 幸いにして、今いわゆる多国籍軍が展開しておりますけれども、現在のところ武力紛争には至っておりません。展開して待機しているという状況にございます。その点につきまして、いわゆる展開自体につきまして考えてみますと、これは二つ側面があると思います。 第一点は、いわゆる海上兵力を洋上に展開する行為でございます。これは御案内のとおり、この
安保理決議に基づきましてとられております経済制裁措置についてのお尋ねと思いますけれども、このような措置につきましては、従来から日本といたしましても国連のこのような努力に積極的に協力してきているところでございます。現在もこの経済措置に関する国連決議に従いましていろいろな経済制裁の措置をとっているということでございまして、このような協力は種々の面でできるものというふうに考えております。
ただいまの御質問の骨子は、六百六十五号で定められました、あるいは要請をされておりますいわゆる海上封鎖のことかと存じますが、その点につきましては、この国連決議六百六十五号は対イラク経済制裁の実効性確保のために海上部隊を展開している国連加盟国に対しまして安保理の権威のもとで必要とされる一定の措置をとることを要請するとともに、すべての国に対しましてこれらの国連加盟国が必要とする協力を国連憲章に従って提供することを要請しているわけでございます。 我が国は、先般、湾岸の平和と安定の回復のために安保理の関連諸決議に従って活動している各国に対しまして、輸送の協力でございますとかあるいは物資面での協力あるいは医療協力、資金協力というような協力を
まさしくただいま先生御指摘のとおり、いわゆる多国籍軍と申しますものは憲章上の国連軍そのものではございませんで、したがいまして、この点も御指摘のごとく国連の統一的な指揮のもとにあるというものではございません。まさにそのようなものとして多国籍軍というふうに呼ばれているわけでございます。 先ほど御提起のありましたいわゆる海上封鎖の問題につきましては、これも確認的な点になると思いますけれども、現在海上部隊を中東地域に展開しております国連加盟国に対する協力と申しますものは、先ほどちょっと触れましたように、輸送協力あるいは医療協力等というような形の協力で我が国としては行っているものでございまして、いわゆる海上封鎖という行為そのものに対して直
現在検討中の国連平和協力法の骨格につきましては、先ほど官房長官から御答弁のあったとおりでございます。そのような骨格の国連平和協力法の具体化、法案化というものを急ぐようにという総理からの御指示を得まして、現在関係各省間でいろいろ意見交換をいたしまして鋭意検討中のところでございます。したがいまして、まだ本日の段階で具体的にこの条文がこうなるというところが言えないので、その点御理解を得たいと思います。近く法案が固まりました段階でこれをお示しいたしまして、国会で御審議いただきたいと思っている次第でございます。 したがいまして、ただいま御指摘のあった国連決議との関連でどのような規定ぶりをするかというところも含めまして、現在鋭意詰めていると
国連決議と一口に申しましても、いろいろな形態のものがあるわけでございます。安保理決議もございますしあるいは総会の決議というものもございます。したがいまして、国連決議というものは非常に内容が千差万別でございまして、これにどう対応していくかということはなかなか難しい点があろうかと思います。 そのような点も踏まえまして、先ほど申し上げましたように、国連決議との関係をどういうふうに法案の中で規定するかというところは、まさに現在詰めているところでございます。答弁する立場から申し上げますと、ここはこうだと、今の案文はこうなっているということをはっきり申し上げることができますれば大変楽なのでございますが、現在の状況はそういうことでございますの
自衛隊の参加につきましては、先週、総理からこの平和協力法の骨格が示されました中にもございましたし、また、先ほど官房長官からも御答弁のあった点でございます。 これは繰り返しになりますけれども、自衛隊につきましても、これが平和協力隊に参加いたしましてその指揮下に入るという原則で現在法案を詰めているところでございます。 しからば、その身分がどうなるかという点でございますが、これにつきましては報道でいろいろな考え方が出ておりますけれども、まさしくこの点は現在関係各省間でこのような身分制度の専門家の意見も聞きながら詰めているところでございまして、現段階では固まった案文がございませんので、近い将来に案文の固まった段階でお示しいたしまして
お答え申し上げます。 ただいま御指摘のように、国連憲章五十一条では各国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有するというふうに明示しておるわけでございます。我が国が国連の加盟国といたしまして、また主権国家といたしまして、国際法上このような集団的自衛権を有しているということは当然でございます。他方、これも御指摘のとおり、憲法第九条のもとにおいて許容されております自衛権の行使というものは、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどめるべきものであるというふうに従来から解されておりまして、したがいまして、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるということで憲法上許されないというふうに解釈されております。
ただいまの点につきましては、御承知のとおり、国連憲章上の、すなわち国際法上の自衛権の範囲と我が国の憲法が認めております自衛権の範囲は違うわけでございまして、我が国の憲法上の自衛権というものは国際法上認められているものよりは狭いものでございます。現在我が国として貢献策等国際協調の上でどのようなことができるかということを検討しておりますし、また一部いろいろな施策を実施に移しているわけでございますが、これは当然我が国の憲法の許す範囲内において行うべきであるというふうに考えております。
ただいま御指摘のいわゆる多国籍軍でございますけれども、御承知のとおり、国連安保理事会が決議六百六十号によりまして憲章第三十九条に基づいてイラクのクウェート侵攻を国際の平和と安全の破壊であると認定いたしまして、イラク軍の八月一日の駐留地点までの無条件撤退を求めまして、さらに決議六百六十一号におきまして決議六百六十号のイラクによる遵守確保、クウェートの正統政府の権威回復を目的とする経済制裁措置を憲章第四十一条に基づきまして非軍事的強制措置として決定したわけでございますが、これらを受けまして各国がイラクによる軍事行動の拡大の抑止及び対イラク経済制裁措置の実効性確保のために兵員、艦船等を湾岸地域に展開したものでございます。これは湾岸地域、ひ
お答え申し上げます。 先ほどお答え申し上げましたのは、まず六百六十号で平和の破壊という認定があったわけでございますが、これに基づきましてさらに決議六百六十一号において、六百六十号のイラクによる遵守確保、それからクウェートの権威回復を目的とする経済制裁措置を憲章四十一条に基づいて決定したわけでございます。憲章四十一条というのは経済制裁措置の根拠になっているわけでございまして、これらを受けまして各国がイラクによる軍事行動の拡大の抑止及び対イラク経済制裁措置の実効性確保のためにこのような兵員、艦船等を展開したという関係があるわけでございます。
いわゆる多国籍軍の展開というものは、ただいま申し上げましたように、これらの決議を受けまして各国が展開したものでございます。アメリカ軍の場合もその一環というふうにお考えいただいて結構だと思います。 ただし、実際に武力紛争が起こりました場合に、これにどう対処するかということは一応別の問題でございまして、現在幸いにして武力紛争には至っておりません。イラクによるクウェートの侵略ということは別でございますけれども、その後は展開しているという状況が続いているわけでございます。これが現実に武力紛争ということになりますれば、これに対しては自衛権の行使が憲章上認められておることは先生も御承知のとおりでございます。その関係条文は憲章第五十一条でござ
これらの一連の決議によりまして国連の加盟国は安保理が決定いたしました措置に対する協力を要請されているわけでございまして、我が国としては国際の平和の維持という観点から、また国連加盟国の一員として協力しているわけでございます。
加盟国がどのような協力をするかというところまでこれらの決議で詳細に具体的に書いてあるわけではございませんけれども、国連の加盟国といたしましては国連に協力する義務を一般的には負っているわけでございます。 また、先ほども御指摘のございました決議六百六十五号の第三項におきましては、「全ての国家に対し、本決議の第一項に言及されている国家が必要とするであろう援助を国連憲章に基づき提供することを要請する。」というふうに書いてあるわけでございます。
先ほどの憲章上の義務につきまして一言だけ補足させていただきたいと思います。 六百六十五号における安全保障理事会からの各国への要請は先ほど述べたとおりでございます が、一般的な憲章のもとにおける加盟国の義務というのは、より正確に申しますと、憲章の第二十五条に「国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。」という憲章上の努力義務というのがあるわけでございます。 次に、現在多国籍軍が湾岸地域に展開しているわけでございますけれども、これはこれ以上の紛争拡大を抑止するということが一つの大きな目的になっていると存じます。 それから憲法との関係でございますけれども、御承知のとおり、いわゆ