朝鮮戦争当時の国連軍は、もとよりこれは歴史的なものでございますので、今後同じものができるかどうかはわかりませんけれども、三十九条のもとで形成されますあのような国連軍につきましても、この法案のもとでの協力の対象にはなるわけでございます。
朝鮮戦争当時の国連軍は、もとよりこれは歴史的なものでございますので、今後同じものができるかどうかはわかりませんけれども、三十九条のもとで形成されますあのような国連軍につきましても、この法案のもとでの協力の対象にはなるわけでございます。
この法案の対象としてそのような四十二条、四十三条のもとで形成されます国連軍が当たるかどうかという点につきましては、これも入るというふうに解しております。ただし、この法案のもとで行い得る協力というものは、武力の行使または武力の威嚇に当たるようなものであってはならないということになっておりますし、また、この平和協力隊の任務も限定されておりますので、その範囲のことであれば対象になり得る。 ただ、御案内のとおり、そのような国連軍ができますときには安保理、国連と加盟国との間で特別協定を締結いたしまして、そこで協力の内容が定まってくるということでございますので、現在どのような特別協定ができるかということがわかっておりませんので的確なことは申
いわゆるPKO型の平和維持活動というものも対象になります。
この法案の三条にございますとおり、この法律においての定義がしてあるわけでございますが、その第一項で規定しておりますごとく「国際の平和及び安全の維持のための活動」の定義といたしまして、「国際の平和及び安全の維持のために国際連合が行う決議に基づき、又は国連決議の実効性を確保するため、国際連合その他の国際機関又は国際連合加盟国その他の国が行う活動をいう。」というふうになっておりまして、この国連決議の実効性を確保するための活動という意味におきまして多国籍軍も対象になります。
将来できますところの、七章に基づく、四十二条、四十三条と言った方がいいかもしれませんが、そのような国連軍は武力の行使を任務といたしまして、侵略を鎮圧するという任務を負うわけでございます。それから、多国籍軍も、現在の湾岸危機に際しまして、その拡大を防ぎ、抑止するという任務を持っております。したがいまして、武力の行使を任務とするものであるということは言えると思います。平和維持軍と言われるものもございますが、そのようなものには、限定的に武力を行使と申しますか、休戦の確保のためにある程度の武力を持っているというものもあると思います。
過去に存在いたしました朝鮮での国連軍につきましては、先ほど国連局長からお答えしたとおりだと思います。アメリカ軍の指揮官を国連軍の指揮官としたということでございますが、将来この三十九条のもとでいかなる国連軍ができるか。これは今的確にわかりませんので、その場合の指揮系統というのもその都度決まってくるというふうに考えております。
ただいま御指摘の文言は、まさにそのとおりの文言でございます。 ただ、当時、確かに西村条約局長が憲法調査会でおっしゃったような考え方も検討の過程であったというふうに聞いておりますが、他方において、これも委員御指摘のとおり、その後下田条約局長がやはり同じ憲法調査会で発言をされております。苦心の作だと言っておられますけれども、その後で朝鮮事変のことにも触れまして、結論としては「現実問題としては憲法第九条のために国連の加盟が妨げられる、あるいは国連加盟後に義務が履行しえないことになるというような危ぐを政府当局が抱いたことはないように思っております。」というふうに言っておられるわけでございます。 けさも御答弁申し上げましたので繰り返し
輸送協力についての御指摘でございます。 国際の平和及び安全の維持のための国連決議を受けまして活動している多国籍軍のために輸送分野で協力を行いますことは、この法案で規定しております平和協力業務の一つとして想定されます。協力法、この法案上、平和協力隊がそのような協力を行うことは可能でございますが、輸送協力を行うことは可能でございますが、それが適切と認められる場合には、協力法の定める手続に従って実際にかかる協力を行うことになるわけでございます。 したがいまして、実際の具体的な協力案件が出てきました段階で、この協力法で規定しております平和協力会議の諮問を経て、さらに本部長である内閣総理大臣が閣議を招集されまして、そこで業務計画を決定
私、御質問を的確に伺ったかどうか自信ございませんが、日本からアメリカの艦船が出ていく場合ということでございましょうか——そうでございますね。日本から出ていく場合の事前協議の対象は、委員御承知のとおり、日本から直接戦闘作戦行動に発進する、そういうために日本の……(児玉委員「日本の艦船ですよ。日本の艦船で、アメリカじゃない」と呼ぶ)日本の艦船の場合は、もちろん事前協議というような話は、そういう制度はございません。
お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘になりましたとおり、国連憲章第四十二条で、安全保障理事会は、非軍事的行動が不十分であるという場合に、軍事的行動をとることが決定できるわけでございます。これを受けまして、四十三条で必要な措置について規定しているわけでございますが、四十三条におきましては、国連加盟国は、憲章に基づいて安全保障理事会と加盟国または複数の加盟国との間で特別協定を締結する、これに従って国連に協力する義務を負うということになっているわけでございます。このような協力の具体的内容につきましては、四十三条にございますように、いわゆる兵力の提供には限られませんで、そのほかの援助または便益の提供というものも想定されているわけでご
交換公文あるいはその他の形の国際約束の締結につきまして、どのようなものについて国会の御承認をいただくかということでございますけれども、これは従来から政府が答弁しておりますように、現行法令の範囲内あるいは予算の範囲内、そういうもので締結し得るものにつきましては、行政府の、政府の権限の範囲内で締結するということでございます。
ただいま政府が検討しております国連平和協力法につきましては、九月二十七日に総理大臣からその考え方というのが六項目ほど示されております。御指摘のとおり、これは国連決議に関連した平和維持活動に協力するための体制の整備というものを目的としておるわけでございます。 この考え方にも示されておりますとおり、先ほど先生が御指摘になったようないろいろな活動が考えられているわけでございますが、この考え方でも明らかにされておりますとおり、この法案は現憲法の枠組みの中で立法するというものでございます。したがいまして、武力による威嚇とかあるいは武力の行使を伴わない協力隊の派遣というようなものになるわけでございます。当然のことながら、この法案は我が国憲法
国連平和協力隊につきましては、御案内のとおり、現在政府でその案文を練っているところでございます。したがいまして、詳細につきましては現在お示しできませんけれども、近く条文が固まりましたところでお示しいたしまして、御議論いただきたいと思います。 いずれにいたしましても、私どもは、今度の法律によってできます平和協力隊が多国籍軍の指揮下に入るというようなことは想定しておりません。これはあくまでも我が国が自主的に判断いたしまして、国連決議に関連してとられます国連の平和維持活動に参加する、これを支援する、協力するということでございまして、いずれかの軍隊の指揮下に入るというようなことは想定しておりません。
御案内のとおり、九月二十七日に総理大臣が国連平和協力法の考え方という六項目のものを発表されたわけでございます。その中にもございますように、自衛隊につきましても、その一部の組織または職員が平和協力隊に参加しその指揮下に入るという考え方が示されております。現在私どもこの総理の示されました六項目の考え方に沿って法文化を進めているところでございます。 自衛隊の方々にどういう形で参加していただくかという点は、現在条文化の作業の中で関係省庁の間で詰めているところでございます。近く固まりますればお示しできるようになると思います。
この国連平和協力法の目的でございますけれども、これも先ほどちょっと触れました国連平和協力法の考え方の冒頭にございますとおり、国連決議に関連した平和維持活動に協力するための体制の整備ということでございます。したがいまして、このような平和維持活動に協力するというのがこの法律の目的でございまして、先ほど先生がお触れになりましたような多国籍軍の一部としてそこに入っていくというようなことは全く想定しておりません。
ただいま国連憲章をお引きになって御指摘がございましたけれども、これは御承知のとおり、現在存在いたします多国籍軍あるいは過去に存在いたしました国連の平和維持軍というようなものは、この憲章が本来想定しておりました国連軍ではないわけでございます。いずれにいたしましても、御指摘のように、平和のための活動の中には平和維持と言われるものあるいは平和の回復のための活動というものがあるわけでございます。 平和の維持というのは、例えば国際紛争がございまして休戦が成立する、この休戦を維持していく、これに国連が関与いたしましてこの休戦の監視を行うというような活動と言えると思います。それから国際平和の回復と申しますのは、まさに紛争がございまして、これを
ただいま多国籍軍の性格についてのお尋ねがございました。 国連安保理は、決議六百六十号によりまして、憲章第三十九条に基づいてイラクのクウェート侵攻を国際の平和と安全の破壊であると認定いたしました。イラク軍の八月一日の駐留地点までの無条件撤退を求め、さらに決議六百六十一号において、決議六百六十号のイラクによる遵守確保、それからクウェートの正統政府の権威回復を目的とする経済制裁措置を憲章第四十一条に基づく非軍事的強制措置として決定したわけでございます。 いわゆる多国籍軍は、これらの決議を受けまして、各国がイラクによる軍事行動の拡大の抑止及び対イラク経済制裁措置の実効性確保のために兵員、艦船等を湾岸地域に展開したものでございまして、
ただいまお答え申し上げましたとおり、この一連の決議を受けまして、各国がイラクの軍事行動の拡大の抑止及び対イラク経済制裁措置の実効性確保のために展開したものでございます。
ただいま御指摘のとおり、九月の二十七日に総理が国連平和協力法の考え方というものをお示しになったわけでございます。その冒頭に、国連決議に関連した平和維持活動に協力するための体制の整備というものをこの法案の目的として掲げておるわけでございます。現在、この法案の具体的な条文を作成しておりまして、具体的にどのような規定を置くかということは、近く法案が固まったところでお示しできることになるわけでございます。私どもといたしましては、現在展開しておりますいわゆる多国籍軍、これには相当多くの国が参加しているわけでございます。アメリカのみならず、英、仏、伊、西独、ソ連等、またそのほかの中近東の国々も参加しているわけでございますが、このようなものも国連
御案内のとおり、九月二十七日に総理が国連平和協力法の考え方というのを発表をされまして、その中で広く官公民の各界各層から協力を求めると言われた上で、自衛隊につきましてもその一部の組織または職員が平和協力隊に参加し、その指揮下に入るという項目が入っております。現在、私どもはこのような考え方に立ちまして細部を詰めているわけでございますが、自衛隊の方々がどういう形で参加してくださることになるか、その辺の細かい詰めを現在やっているところでございます。 きょう現在、案文をお示しできないのは残念でございますけれども、防衛庁とも十分に協議して、目下その案が固まりつつあるという段階でございます。