お答え申し上げます。 決議六六五は、第一項におきまして、この地域に海上部隊を展開しているすべての国連加盟国に対しまして、船舶の貨物と目的地の検査、確認等につきまして、六六一号に示された船舶に関する措置の厳格な実施の確保を目的といたしまして、この臨検等を行い、また特別な状況下に即した必要と思われる措置をとることを要請しております。そして第二項では、政治的、外交的手段に触れておりますが、第三項におきまして、「全ての国家に対し、本決議の第一項に言及されている国家が必要とするであろう援助を国連憲章に基づき提供することを要請する。」というふうに規定しております。
