ただいま申し上げましたのは法案の二十七条で規定しております護身用の武器でございまして、これは小銃どまりでございます。 なお、船に積載する武器の問題につきましては、防衛庁の方から答弁させます。
ただいま申し上げましたのは法案の二十七条で規定しております護身用の武器でございまして、これは小銃どまりでございます。 なお、船に積載する武器の問題につきましては、防衛庁の方から答弁させます。
詳細は防衛庁の問題になるかもしれませんが、法案との関連で私の方からお答えさせていただきますが、陸上自衛隊の場合にはけん銃と小銃ということを考えております。
ただいま防衛庁長官が仰せられましたとおり、陸上自衛隊が参加する場合も、これは平和協力隊として平和協力隊の任務を遂行するために参加されるわけでございます。したがいまして、そういう観点から携行する武器というものも限定されるわけでございまして、けさほど御答弁申し上げましたように、けん銃と小銃ということを想定しているわけでございます。
先ほど申し上げましたように、この平和協力法に基づいて平和協力隊の一員として、一部として自衛隊から参加していただくわけでございますから、この法案の第三条に列記してあります任務の遂行上必要なものだけを持ってきていただく。必ずしも武器が必要でない場合もございます。そのような場合には何も持ってこないということもございます。
もう一つ補足させていただきますと、平和協力隊を派遣いたします場合には、協力業務につきまして業務計画というのを決定いたします。これは平和協力会議の審議を経て閣議決定いたしますが、そこで決める一つの項目といたしまして隊員の装備というものがございます。そこできっちりと決めるというふうに考えております。
平和協力隊の派遣につきましては、具体的な案件に即しましてその都度業務計画を閣議決定いたしまして、その前に平和協力会議に諮りますが、閣議決定いたしまして、具体的に定めて実施するわけでございます。その際、やはりこの平和協力隊の基本的な性格、武力を行使しない、武力による威嚇は行わない、そういう限定がございますので、そういう基本的な性格にかんがみまして、現に戦闘が行われている場所あるいは非常にその蓋然性の高い場所については派遣しないという方針でございます。
お答え申し上げます。 ただいまペルシャ湾地方に展開しておりますいわゆる多国籍軍、その中心は米軍でございますが、これは累次の安保理決議を受けて、これらの実効性を確保するために展開しているものでございます。 軍隊でございますから、当然武力は持っております。そして、これは安保理決議六百六十号によりまして、イラクによるクウェートの占領、これからの撤退を要求しているわけでございますし、また六百六十一号は、これに対する経済制裁を決定したわけでございますが、これに対する実効性を確保するということでございまして、アメリカ軍を含みます多国籍軍は、イラクに対して軍事的な圧力を加え、これらの決議の実効性を確保するという目的で展開しているわけでござ
この軍隊の任務の中には、武力行使も必要があれば行うという任務が含まれていると思います。それゆえにこそイラクのこれ以上の軍事的な拡大を抑え、またクウェートからの撤退を促すという抑止力になっていると思います。
まず私の方から、法案に則して考え方を御説明させていただきたいと思います。 先ほど来総理も何度か御答弁になっておられますように、この法案の基本原則は、武力による威嚇または武力の行使を行わないということでございます。そして、この平和協力業務あるいは任務は、三条の二号で列記しておりますように、停戦の監視あるいは物資の輸送、その他医療活動等々でございまして、これらはこの条文からも明らかでございますように、武力を行使するというようなものではないわけでございます。したがいまして、仮にこの平和協力隊が多国籍単に対する協力を行います場合にもこのような限定の中で行うわけでございまして、このような任務自体が実力の行使あるいは武力の行使に当たるもので
ただいま私お答え申し上げたことをいま一度補足させていただきます。 端的に言いまして、この平和協力隊の任務には武力の行使に当たるようなことは入っておりません。そして、これは基本原則として、「武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」ということが明記されておるわけでございます。 多国籍軍につきましては、先ほど私……
多国籍軍は軍隊でございますから、これは武力行使を行う場合があり得ます。あり得ますが、この平和協力隊が多国籍軍のために何らかの協力を行うという場合におきましても、平和協力隊が多国籍軍の中に入って参加して協力するということではございませんで、あくまでも平和協力隊が行う協力業務というのは、三条の二号に掲げておりますような物資の協力でございますとか物資の輸送でございますとかあるいは医療活動、そういうものであるということでございます。
多国籍軍につきまして、いま一度整理して答弁申し上げます。 ペルシャ湾岸に展開しているいわゆる多国籍軍の活動は、次のとおり、国際の平和及び安全の維持のために国連安全保障理事会が行った累次の決議を受けたものでございまして、国連平和協力法に基づく我が国の協力の対象として考えられているものの一つでございます。 第一は、ペルシャ湾の洋上に展開しております兵力及びサウジアラビアの要請に応じまして同国内の陸上に展開しております兵力の双方は、クウェートを不法に占領しておりますイラク軍を含めまして、イラクに不断の圧力をかけることによりましてイラクによるクウェートよりの即時無条件撤退を求める安保理決議六百六十の実効性を確保することに貢献している
私のさきの答弁の中で、多国籍軍は武力を行使することがあり得る、軍隊でございますからそのような能力を持っているということを申し上げた次第でございます。ただいま整理した中で特にそれに触れませんでしたけれども、それは前提として考えておったことでございます。この際、その点をもう一回確認させていただきます。 その場合におきまして、我が国がこの多国籍軍にどのように協力するかということでございますが、この平和協力法におきましては、武力の行使または武力による威嚇に当たるような行為は行わないということでございますので、この平和協力隊が何らか武力の行使に当たるようなことを行うということはこの法律上認められておらないわけでございます。したがいまして、
お答え申し上げます。 平和協力隊が協力をいたします場合に紛争に巻き込まれるのではないかという点の御指摘でございますが、この点につきましては、この平和協力隊の基本的性格が武力行使をしないというものでございますので、これの派遣に当たりましては、第一に、現に戦闘が行われているような場所あるいは戦闘が発生しそうな蓋然性の高いようなところ、そういう場合には派遣しないという方針でおるわけでございます。 にもかかわらず、そのような紛争が起こった場合にどうするかということでございますが、その場合には極力そのような事態に巻き込まれないように回避をするということでございます。 いずれにいたしましても、この平和協力隊は武力を行使する集団ではご
いま一度補足させていただきます。 この多国籍軍に協力するという場合におきましても、この平和協力隊が武力行使をしないことは当然でございますが、この多国籍軍の武力行使を援助してそれと協力するという、武力行使と一体となすような行為はしないということははっきり申し上げておきたいと思います。私のさきの答弁、そして法制局長官の御答弁の中にもございましたように、この平和協力隊の業務そのもの、例えば輸送というような行為そのものは別に武力行使ではございませんけれども、状況によりましては武力行使と一体となすようなことがあり得るというのも事実でございます。したがいまして、そのようなことも行わないということでございます。
お答え申し上げます。 政府統一見解の一の2というところで述べておりますことについての御指摘だと思いますが、「サウディ・アラビアに駐留する「多国籍軍」は、同国と協力しつつ、イラクによるサウディ・アラビア侵攻等の軍事行動の拡大を抑止してきているところ、イラクによる軍事行動拡大の抑止は決議六六〇の求めるイラクのクウェイトよりの無条件撤退を実現するための不可欠の前提である。」、こう述べております。「これに加えて、同「多国籍軍」は、イラクに対しクウェイトよりの無条件撤退を実現すべく不断の圧力を加えてきている。かかる意味において、サウディ・アラビアに駐留する「多国籍軍」は、決議六六〇の実効性の確保のための役割を果している。」、こうございます
ただいま御指摘の点につきましては外務大臣から御答弁がありましたとおりでございますが、若干技術的な補足をさせていただきたいと思います。 三条二号のいろいろな任務につきましては、外務大臣が先ほどお述べになりました。そして、いわゆる歯どめでございますが、これはこの法案に幾つか組み込まれていると考えております。 第一は目的でございまして、第一条にございますように、「この法律は、国際の平和及び安全の、維持のために国際連合が行う決議を受けて行われる国際連合平和維持活動その他の活動に対し適切かつ迅速な協力を行うため、」の実施体制の整備をする等となっております。したがいまして、まず第一に、国連の決議がなければこの法案に基づく協力はそもそも行
先ほど総理より、なぜ自衛隊の参加を求めることにしたのかという背景についていろいろ御説明がございました。 この部隊参加という点につきましては、例えば私ども非常に具体的に念頭に置いておりますのは、自衛隊の船舶による輸送ということがあるわけでございます、これは例えばの話でございますが。そのような場合に、やはり自衛隊の輸送に使う船というものは、単なる船だけではございませんで、乗組員がいなければ動かないのは当然でございます。そして、その乗組員は一つの組織として、一つの部隊として参加して初めてその機能を発揮し得るというものでございます。 したがいまして、このような場合には、やはり部隊で参加していただくということをもって初めて自衛隊の日ご
お答え申し上げます。 先ほど総理が御答弁になりましたことで基本的なことは尽きていると思いますが、いま一度整理させていただきます。 先ほど総理から御答弁がございましたように、まず第一に、第二条の二項で「武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。」ということがこの平和協力業務の実施等について定められております。そして第三条の二号のまず柱書きに「平和協力業務」とございまして、これは「国際の平和及び安全の維持のための活動に係る次に掲げる業務をいう。」としていろいろな任務が挙げてございます。 かいつまんで主なものを拾い上げさせていただければ、停戦の監視、それから紛争終了後の暫定政府等の行政事務に関する助言等、ある
自衛隊のみならず、いろいろな官庁から職員を派遣していただくわけでございますが、御承知のとおり、この平和協力隊の業務と申しますのは恒久的なものではございませんで、場合によって数カ月、あるいはもうちょっと長いのがあるかもしれませんが、しばらくその業務の一定期間が過ぎますと、その特定の業務についての平和協力隊は解散して、そこに派遣された職員はもとに戻っていくわけでございます。したがいまして、もとにいつでも戻れるようにということで派遣元の身分も持つ、平和協力隊に来た場合には一般職国家公務員としての平和協力隊の身分も持つということにしたわけでございます。