いわゆる人道的な救援活動は、PKOと一緒に行われることもございますし、またそれ自体独自に、PKOとは別に、あるいはPKOのないところで行われることもあるわけでございます。したがいまして、この規定ぶりから見まして、人道的な救援活動はPKOの活動区域ということではなくて人道的な救援活動そのものに適用になるというふうに考えております。
いわゆる人道的な救援活動は、PKOと一緒に行われることもございますし、またそれ自体独自に、PKOとは別に、あるいはPKOのないところで行われることもあるわけでございます。したがいまして、この規定ぶりから見まして、人道的な救援活動はPKOの活動区域ということではなくて人道的な救援活動そのものに適用になるというふうに考えております。
この二条二項にございますように、「国際武力紛争に係る法規」というものが言及されておるわけでございますが、これはいわゆる交戦において適用になるジュネーブ諸条約等でございます。昔は戦時法規というような言い方をしておりましたけれども、最近はむしろ人道法というような名前で総称されるものでございます。典型的には一九四九年のジュネーブ諸条約、あるいは戦前に採択されましたヘーグ陸戦法規等が該当するわけでございます。
この第二条二項の規定は、この条約の適用される場合と、それから交戦状態になりまして先ほど申し上げましたいわゆる国際人道法が適用される場合の適用関係を整理した規定でございます。 具体的にどのような場合に第二条二項の規定によりましてこの条約の適用が排除されるかということにつきましては、その活動の状況をケース・バイ・ケースに判断する必要があると存じます。この二項の規定にございますように、国連憲章七章の規定に基づく強制行動として安保理が認めました国連の活動につきましては、その要員のいずれかが組織された軍隊との交戦に戦闘員として従事する、かつ国際武力紛争に係る法規が適用されるような状態が生じたということであればこの適用が排除されるということ
ボスニア・ヘルツェゴビナのPKO、いわゆるUNPROFORでございますが、これも御承知のとおり、安保理決議におきまして第七章が引用されているわけでございます。したがいまして、一定の場合にはいわゆる強制行動がとれる、そういう任務を与えられた活動でございます。したがいまして、ソマリアの場合と同様に、通常の場合ではこの条約が適用になっているわけでございますが、要員が交戦状態になるということになりますとこの二条二項によりまして適用除外になる、言いかえれば国際人道法の適用される世界になるということでございます。 それから、このUNPROFORを支援するNATOの要員が武力を行使した場合にどうなるのかという点でございますけれども、NATOの
いわゆる昔流に言えば戦時法規あるいは現在の国際人道法が適用される交戦状態と申しますものは、一般的にそういう例えばジュネーブ諸条約の適用されるような状態というものは国際的に広く理解されているところでございますので、この条約の交渉の過程でその辺が非常に深く議論されたというふうには承知しておりません。
先ほど来御答弁申し上げたことを若干整理させていただきますと、一番典型的な適用例は、ただいま先生がおっしゃいましたようないわゆる伝統的なPKOということでございますが、それ以外にも国連憲章七章下のPKO、言いかえますと、七章で一定の場合には強制的な活動が認められるようなPKOにおきましても実際の交戦状態にならない限りはこの条約が適用になる、こういうことでございます。 それから中立性につきましては、これはこの条約で担保すると申しますよりは、国連のPKO活動そのものがその任務、それから国連の元来申立的な存在というようなことで担保されるということでございます。この条約等によって初めて申立性が担保されるというよりは、活動そのものの性格によ
我が国がザイールのゴマにおきまして行いましたルワンダ難民の救援活動でございますけれども、これは国連難民高等弁務官、UNHCRの行っておりますルワンダ難民救援活動の任務の遂行を支援する活動であったというふうに考えられます。したがいまして、このような活動の場合、安保理または総会が例外的な危険が存在するというふうに宣言いたしますれば、この活動を支援する我が国の自衛隊員は関連要員、これは一条の(1)の(a)に該当するわけですが、関連要員といたしましてこの条約の適用対象になったものと考えられます。
いろいろなPKOがございますけれども、我が国が参加したあるいは我が国が行いました人道救援活動に関して若干の考え方と申しますか、情勢認識を申し上げたいと存じます。 PKOが終了いたしました後のカンボジアにおきましては、御案内のとおり、シアヌーク国王の指導のもとで各派が連立して新政府をつくったわけでございますが、これらの諸勢力、諸政治勢力が一致して新しいカンボジアの国づくりに努力をしているところでございます。選挙にはポル・ポト派は残念ながら参加いたしませんでしたけれども、それ以外の諸勢力は選挙に参加いたしまして、非常に高い投票率を得て、政党政府がつくられたということでございます。したがいまして、このPKOの活動は一つの成功例であると
高田さん、この方は後に警視になられましたので高田警視と言わせていただきますが、高田警視が亡くなられた事件につきましては、国連から調査委員会の報告書をいただいております。この事件につきましては、我が国として大変大きな関心を持っておりますのでこの内容を公表したいということを国連側に申し入れたわけでございますが、この種の報告書は一般に公表しないという慣例になっているそうでございまして、残念ながらこの内容を公表することはできないという回答に接したわけでございます。したがいまして、残念ながらこの内容そのものを御報告、ここで公開はできないわけでございます。 ただ、この報告書を読みます限り、私どもが当時いろいろな形で聞いておりました事件の概要
事件の詳細は何分非常に急に起こったことでございますし、混乱の中で高田警視が亡くなられ、またオランダの要員及び我が国のほかの文民警察の四人の方が負傷されたという事件でございますが、これはいわゆる犯人たちによる待ち伏せの銃撃ということのようでございます。したがいまして、この銃撃によってけがをされ、あるいは亡くなったということでございます。
ザイールの活動につきましては、UNHCRから日本政府にあてて要請が来ております。
御案内のようにUNHCRは国連の人道問題担当の機関でございます。そして、我が国の国際平和協力法におきましては、これも御案内のとおり、国際的な人道救援活動は、国連の総会、安保理もしくは経社理が行う「決議又は別表に掲げる国際機関が行う要請に基づきことなっておりまして、そのような要請に基づいてこれに応じて我が国が参加するという形になっております。この別表には、UNHCRを初めといたしまして、かなりの数の国連機関及び国連以外の機関が掲げられているわけでございます。 最終的な判断、すなわちこのような要請に応じて活動するかどうかという判断は、もとより我が国政府が閣議決定をもって行ったわけでございます。
ゴラン高原のPKO、すなわちUNDOFでございますが、この要請と申しますか、打診と言った方が適切だと思いますが、打診は昨年の五月に行われております。これは国連のPKO局の担当者から我が国の国連代表部の担当者に対しまして、UNDOFのカナダ後方支援部隊が担っております機能の一部を我が国がかわって担当する可能性について検討をしてみてほしいというような非公式の打診が行われたわけでございます。これは非公式の打診でございますから、口頭で行われております。 一般論といたしまして、正式の要請が来る前にこういった形で非公式の要請あるいは打診がございまして、これに国連の加盟国が応じられるかどうか、法律上の問題のみならず能力上の問題その他いろいろご
国際平和協力法の基本原則になっております五原則につきましては、この法案を起案いたしましたときに、実は従来からあるいろいろなPKOの先例を調べまして、そういうものの中から原則になっているようなものを拾い出したのがもとになっているわけでございます。したがいまして、いわゆる伝統的なPKOの基本原則として広く国際的に受け入れられているところでございまして、そういう意味で国際的な理解は広く行われているということは言えると思います。 それから、我が国の国際平和協力法が成立いたしました際に、我が国の国連平和維持活動に対する協力が五原則を含む国際平和協力法に従って行われるということにつきまして国連に詳細説明いたしまして、その時点で国連の了解を得
国連との連絡あるいは確認はいろいろな機会に行われておりますが、主として国連事務局のPKO局でございます。我が方はニューヨークにございます日本の国連代表部でございますが、先ほどちょっと申し上げました国際平和協力法が成立した際の説明には東京からも人が行っております。
国連のいわゆるコマンドの問題につきましては、御案内のとおり、この国際平和協力法案の国会審議の際にかなり突っ込んだ議論が行われた経緯があるわけでございます。UNDOFに限らず、いずれのPKOにつきましても、参加各国の要員あるいは部隊はそれぞれのPKOの司令官、軍事部門で言えば司令官でございますが、のコマンドに従うということになっているわけでございます。この点、UNDOFで特に違った面があるということはないと思います。 この法案の審議の際にもいろいろ議論がございましたけれども、この国連のコマンド、この法律では「指図」という言葉を使っておりますが、これは部隊なり要員なりの配置とか活動等に関するコマンドでございまして、懲罰等の人事権のよ
国連のPKO局の担当者と我が国の担当者の間で日常的にいろいろ接触がございまして、その中で出てきた話でございます。 今、何日というところは記憶しておりませんが、五月の初めの方だったと思います。
国連からの非公式の打診がありまして、その後、調査団と申しますか関係者を出張させまして、その上でカナダ側といろいろ意見交換をしております。
調査団と申しますか、出張者たちが参りましたのはたしか六月だったと思います。申しわけありませんが、今、正確な日付を持っておりません。
五月の前の接触につきまして、申しわけありませんが、私、記憶にございません。