私どもの接触は先ほど申し上げたとおりでございまして、スポークスマンの方がどういうふうに言っておられたか存じませんし、またどういうふうにかかわっておられたか、その辺も存じませんけれども、PKO局との接触の過程はこれまで御説明してまいりましたとおりでございます。
私どもの接触は先ほど申し上げたとおりでございまして、スポークスマンの方がどういうふうに言っておられたか存じませんし、またどういうふうにかかわっておられたか、その辺も存じませんけれども、PKO局との接触の過程はこれまで御説明してまいりましたとおりでございます。
交代でなくて、つまり後任がないまま撤退するというような計画があるとは承知しておりません。つまり、引き継ぐほかの部隊がないままにカナダの輸送部隊が撤退すると、そういうような計画があるとは承知しておりません。
確かに、今、立木先生おっしゃいましたように、カナダの部隊は三カ月ごとにその一部ずつを交代させているところでございます。 それから、カナダにつきましては、いわばPKOの先進国として非常に多くのPKOに参加をしておりまして、若干PKO疲れと申しますか少し手を広げ過ぎたという気持ちがあるということがかねてから言われておりまして、これはカナダから私たちの方にもこれより前から言ってきたことがございますし、また国連でもそのようなカナダ側の立場と申しますか考え方が広く知られているところでございます。したがいまして、そういう背景のもとでカナダが例えば非常に長くなっておりますゴラン高原の参加部隊の一部をとこか適当な国があればかえたい、交代を考える
先ほどもちょっと大脇先生の御質問の際に申し上げたつもりでございますけれども、通常、最初は非公式な打診がございまして、これこれの活動があるけれどもおたくはこういう部隊を出せますかというような非公式の打診があるわけでございまして、そこで需要と供給が全然合致しない場合には話が消えるわけでございます。いわゆる文書の要請というのは相当非公式な話が煮詰まってから、いけそうだという感じが出てまいりましてから来るものでございまして、そういう意味でこのUNDOFの案件につきましてはまだそこまでいっておりませんので、国連からは文書の要請というのは来ておりません。
カナダ側とはオタワあるいは国連あるいは東京におきましていろいろな機会に接触がございます。そのような中でカナダ側としては、適当な分野において日本が代替してくれれば非常にうれしい、一部ということでございますのでこのUNDOFの中で日本とカナダが協力して活動ができれば非常にうれしいということをいろいろな機会に言っております。
タイムリミットの問題につきましては、我が国のUNDOF参加問題につきまして昨年五月に国連から非公式の打診を受けて以来約一年が経過しているわけでございます。そういうこともございまして、カナダ側から、参加の可否についてできるだけ早期に連絡してほしいという要請を受けております。 さらに、カナダ側からは、交代に際しまして、カナダ国内の人員の人事の計画もございますので、それとの調整もする必要があるということで、実際の交代時期を大体六カ月ぐらい前に知らせてほしいというふうに要請を受けております。 また、自衛隊側の事情といたしましても、参加が決定した場合にはいろいろな研修その他の準備期間が必要だということで、やはり半年程度必要だというふう
いわゆるPKF本体業務との関係でございますが、UNDOFへの参加が決定されました場合には、我が国の輸送部隊はいわゆる後方支援部隊に属するわけでございます。したがいまして、停戦の遵守状況を監視する等の業務を行う歩兵部隊とは別個のものであることは御案内のとおりでございます。 この輸送部隊の業務といたしましては、UNDOF全体の活動に必要な、例えば食料品等の必要な物資を主要港湾等から輸送する、そういう業務内容でございます。こういうような業務内容につきましては、先般現地に参りました調査団の方々が確認されているところでございます。 したがいまして、我が国部隊が行う輸送業務はいわゆる平和維持隊の後方支援業務に該当するわけでございまして、
このいわゆる五原則の中の我が国独自の撤退と武器使用の原則につきましては、与党の調査団報告におきまして、最初の三原則については確認された。しかし、撤収と武器使用の問題については若干の確認を要する課題がある。したがって、この二項目に関連して、我が国として国際平和協力法の原則を貫くことに支障がないか国連との間で明確にしておく必要があるということが述べられておりまして、政府調査団の方でも確認をすることが適当であるというようなことが書いてございます。 この二つの調査団は四月十九日に東京に帰ってこられましたが、四月二十日に国連事務局に念のため確認をいたしました。御案内のとおり、我が国の五原則につきましては、法案審議の最後のころだったと思いま
いろいろ実は国連とは日常的な接触がございますので、かついろいろな機会に国連側から非公式な打診がございましたことから、正確にちょっと記憶しておりませんけれども、国連のこのPKOをやっております直接の責任者は事務次長のレベルでございます。ただ、それ以外にも、例えば大臣がガリ事務総長にお会いになったときとか、あるいは現地での接触等を通じまして、いろいろな形で要請なり、あるいは参加すれば歓迎するというようなお話があったわけでございます、要請と申しますか打診と言った方がいいかもしれません。
この条約の発効規定につきましては、ただいま先生の御指摘にたったとおりでございます。 現在の批准国はデンマーク一カ国でございます。署名を済ませた国といたしましては、二十六カ国ございます。
よろしくお願いします。
この発効規定につきましては、二十七条の第一項でございますが、「二十二の批准書、受諾書、承認書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された後三十日で効力を生ずる。」ということでございますので、先生の御理解のとおりでございます。
質問を取り違えたといたしましたら大変失礼申し上げました。
私どもが承知しておりますところでは、四月の十一日に批准書を寄託した由でございます。
私は今、読売新聞の記事を持っておりませんが、私どもが承知しているところでは、四月の十一日に寄託したというふうに聞いております。
これまでの署各国といたしましては、二十六カ国ございますが、多くは先進国でございます。 全部申し上げましょうか。
多くは先進国ということでございます。
その点は御指摘のとおりでございまして、この条約の実効性を十分確保するためにはPKO等の受け入れ国どたり得る国々がこの条約を締結することが重要であると思います。 したがいまして、我が国が国会の御承認をいただきました上でこの条約を締結した暁には、他の諸国とも協力しつつ、できるだけ広い範囲の国々がこの条約を締結するように働きかけていきたいというふうに考えております。
アメリカ合衆国につきましてもこの条約に賛成でございまして、できるだけ早く国内手続を進めて締約国になりたいという意向のようでございます。
この条約で「関連要員」と言っておりますものは、三つのもののいずれかに該当する者でございます。そういう者で、「国際連合活動の任務の遂行を支援する活動を行うものをいう。」というふうに第一条の(b)項で規定されております。 まず第一に、「国際連合の権限のある機関の同意を得て、政府又は政府間機関によって配属された者」がございます。具体的には例えば、UNHCRのルワンダ難民救援活動を支援するためにザイールに派遣されました自衛隊員がこれに該当すると思います。 それから第二のカテゴリーといたしまして、「国際連合事務総長、専門機関又は国際原子力機関によって任用された者」がございます。例えば、PKO活動を支援するために現地で医療活動を行う世界