ただいま御指摘の規定は一条の(b)の(ⅲ)というところであろうと思いますが、これは国際連合事務総長、専門機関またはIAEAとの合意に基づきまして人道的な目的を有する非政府機関によって配置された者ということでございますので、いわゆるNGOに該当すると思います。
ただいま御指摘の規定は一条の(b)の(ⅲ)というところであろうと思いますが、これは国際連合事務総長、専門機関またはIAEAとの合意に基づきまして人道的な目的を有する非政府機関によって配置された者ということでございますので、いわゆるNGOに該当すると思います。
カンボジアで亡くなられました高田警視と中田さん、中田さんはUNVという形で行っておられましたけれども、このお二方につきましては、「関連要員」というよりは「国際連合要員」の方に入ると思います。 お、一方の場合は、いずれもUNTACの要員といたしましてこのPKOの要員そのものでございましたので、この条文に則して申し上げれば、第一条の(a)の(ⅰ)というところに該当すると思います。
この条約は遡及効果を持たないわけでございますが、一般論といたしまして、このような刑罰を含む条約あるいは法律につきましては遡及効果を持たせるということは非常に困難であろうというふうに思われます。
御案内のとおり、この条約は、この条約上定められました犯罪行為を処罰するかあるいは引き渡すという制度でございます。そういうことを通じて要員の安全を図るということでございますので、この条約が活動そのものを制約するというようなことはないであろうと思います。
九条にございますように、国際連合要員及び関連要員の殺害でございますとか誘拐、傷害、監禁といったような行為、またこれらの要員が寝泊まりしております建物に対する放火あるいは破壊行為、さらには車両に対する襲撃というようなものが具体的には考えられると思います。
御案内のとおり、この条約と同様の構造を持った条約が幾つかございます。人質防止に関する条約でございますとか、あるいは国際的に保護された者に関する条約とか、幾つかございます。 いずれの場合につきましても、この犯罪の類型を具体的に列挙しようかというような案もございましたけれども、なかなか各国の法制が違うということもございまして、非常に典型的な殺人、誘拐、あるいは要員の身体または自由に対するその他の侵害行為というような共通のことを書いてございまして、具体的な犯罪の類型につきましては各国の国内法にゆだねるという形をとっております。
「その他」といたしましては、傷害、暴行等があると思います。
ただいまお挙げになったような犯罪類型もここに含まれると解しております。
結論的に申し上げますと、我が国の現行刑事法規を変更する必要はないというふうに考えております。いずれも現行の法律でカバーされるというふうに考えております。
そのとおりでございます。
ただいま、例えばモザンビークでございますとかあるいはザイールのゴマに派遣されました自衛隊がもう引き揚げておりますので我が国の要員は一人もございませんけれども、ただこの条約がつくります制度は今後長きにわたって適用されるわけでございますので、今後我が国が派遣されれば当然適用になります。 たまたま今、我が国の要員がいないということはございますけれども、我が国がこの条約を締結すれば、この制度をつくるという意味におきまして今後他国に対しても締結を慫慂するということは十分できると思います。
御質問の趣旨はよくわかります。 確かに我が国が要員を出している場合の方が説得力があるだろうと思いますが、どういうPKOに我が国として参加するかということにつきましてはそれぞれのケースについて検討の上決めるべき問題でございますので、そういう意味で、今たまたまございませんけれども、いずれどこかに参加するということも十分あると思います。したがいまして、現在ないからといってこの条約の締結を慫慂することができないということではないだろうというふうに思います。
いわゆるPKOが一九四八年に創設されまして以来、ここにございます統計は九三年の十月までの四十六年間のものでございますが、その間に一千二十四名の要員が亡くなっているというふうに伺っております。特に一九八九年から九三年十月までの約五年間の死者の数は二百六十九名ということになっておりまして、この期間はその前の期間に比べますと死者の数はふえております。 ただ、この死者数と申しますのはいわゆる敵対行為による死者だけでなくて、事故、病気等による死者も含んでおります。ちょっとここには敵対行為によるものとそうでないものの区分けした統計は持ち合わせておりません。
このうちのどの程度がいわゆるここで犯罪とされているような行為によって亡くなったか、その点、統計はございませんけれども、そういうような行為で亡くなったという方々については適用がある場合が多いだろうと思います。
ただいま御指摘の旧ユーゴにおける国連のPKOでございますけれども、御案内のとおり、従来、国連保護隊、いわゆるUNPROFORと称しておりました。このUNPROFORのもとで、クロアチアにおけるPKOとそれからボスニア・ヘルツェゴビナにおけるPKO、さらにマケドニアにおける活動、この三つの性格の異なる活動が行われていたわけでございますが、ことしの三月末にこのPKOは三分割されまして、クロアチアにおきましては国連クロアチア信頼回復活動、略してUNCROと言っております。これが一つ。それから、マケドニアにおきましては国連予防展開隊、UNPREDEPとなりまして、国連保護隊、いわゆるUNPROFORはボスニア・ヘルツェゴビナのみを対象とする
ただいま先生御指摘のとおり、これまでのPKO活動でかなりの死傷者が出ておりまして、また近年その数がふえているという事実がございます。ただ、これまで発表されました数字の中には病死その他事故死のようなものも入っておりますので、すべてが敵対行為によるものではございませんけれども、それにいたしましても死傷者の数がふえているというのは事実でございます。 そこで、これも先ほど御指摘ございましたように、裁判管轄権の設定、裁判、そして引き渡しという法制度を整備するのがこの条約の主たる眼目でございますが、このような種類の条約がPKO活動等についてできましたのは今回が初めてでございます。その意味で、安全確保に対する一つの方法と申しますか制度ができる
この点も先生御指摘のとおりでございまして、これまでのところは署名国の多くは先進国でございます。また、これまで批准書を寄託した国はデンマーク一カ国でございますが、今後は受け入れ国になり得る諸国にも締結してもらう必要がございますので、我が国が国会の御承認をいただきまして締結した暁には、他の諸国とも協力しながら締約国をふやす努力をしたいというふうに思っております。
先ほどもちょっと読み上げさせていただきましたけれども、この条約の第七条三項におきまして、ただいま御指摘のような場合、すなわち警察、司法機能の低下が受け入れ国で見られる場合におきましては、国際的に協力をするということにたっておるわけでございます。 具体的には、今後の具体的なケースに応じまして検討する必要があるとは存じますけれども、例えば受け入れ国の警察、司法機能の強化のために人材の養成を行うとか、あるいは技術協力を行う、あるいは場合によりましては装備を提供するというようなことも考えられるところでございます。
やはり基本的にはこの条約の締約国の数をふやすということが重要であろうかと存じます。条約でございますからその拘束力を及ぼすためにはこの条約の締約国になってもらう必要がございますので、そういう意味でこの締約国の数をいろいろな機会をとらえまして国際的にも協力しながらふやしていく、そういう努力が必要であろうというふうに思っております。
ただいま御指摘のとおり、最近、特に八九年以降に死者の数がふえているという事実関係がございます。これはやはりいろいろな原因に基づくものだと思いますが、一つは最近国連のPKOの数が急激に増加したということもございますし、また件数が増加したのみならずそれぞれのPKOの規模が大きくなっている、またその活動が多様になっているということもあろうかと思います。 また、これも先ほどお話にございましたけれども、その一部の活動についてはなかなか困難な活動であったということも言えようかと思います。どの程度無理があったかということにつきましては、それぞれのケースにつきまして検討する必要がございますので一概には言いにくいところではございます。ただ、先ほど