御案内と思いますけれども、九三年の八月に国際連合活動の安全に関する国際連合事務総長報告というものが出されております。これによりますと、国連におきまして安全確保のために次のような措置がとられているということを言っております。 大別いたしまして、一つは、PKOということでなくて、いわば平常のときの国連の活動に従事する文民の要員を対象とした措置がございます。その中に例えば国連それから専門機関の職員及び専門家に対して特権・免除を与える条約がございますが、そういうような措置が一つとられております。 それから、安全問題を担当する職員といたしまして、事務総長のほかに事務総長が任命する安全調整官あるいは国連の各機関が指名する指定職員等を置い
