援護法につきましてはまた別途関係の省庁から御答弁があると思いますが、日韓請求権経済協力協定につきましては、ただいま先生御指摘ございました第二条の二項で二つの例外を掲げているわけでございます。 その二つの例外と申しますのは、ただいま御指摘のように、その一つが、「一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益」というものはこの協定の二条の処理の対象外であるというふうに規定しているわけでございます。そして、この「財産、権利及び利益」と申しますのは、この附属の、当時、協定締結のときに作成いたしました合意議事録の二項の(a)というところで、「「財産、権利
