条文は大変長いので、また先生もよく御存じでございますので、これを読み上げるということはいたしませんけれども、(土井委員「読んでくださらなくて結構です。議事録に従っているのです」と呼ぶ)この協定上は、先ほども申し上げましたとおり、請求権の問題と経済協力の問題が法的に直接関連づけて規定されているということではございません。 また、この協定の締結当時、当時の椎名外務大臣はこのように申されております。これはちょっと短いので引用させていただきますが、「請求権の問題と経済協力、これは、日本の対朝鮮請求権は、軍令及び平和条約等のいきさつを経て、もはや日本としては主張し得ないことになっておりますが、反対に、韓国側の対日請求権、この問題について、
