御指摘の点は、法案が成立いたしまして平和協力隊が設置される段階になりまして、この法案に基づく政令におきまして武器の管理、貸与の手続等の詳細を決めることになっているわけでございます。その場合の武器の取り扱いの詳細についても、政令またはより詳細な規則をもって決める必要があると考えております。現在の時点でそのようなことまで案があるというわけではございません。
御指摘の点は、法案が成立いたしまして平和協力隊が設置される段階になりまして、この法案に基づく政令におきまして武器の管理、貸与の手続等の詳細を決めることになっているわけでございます。その場合の武器の取り扱いの詳細についても、政令またはより詳細な規則をもって決める必要があると考えております。現在の時点でそのようなことまで案があるというわけではございません。
先ほどお時間を拝借いたしまして御説明いたしましたように、この二十七条の規定はあくまでも個人の護身用ということでございます。平和協力隊の任務として武器を使用するということは全くないわけでございまして、これはあくまでも正当防衛、緊急避難等の場合におきまして個人の護身用としてやむを得ざる場合に最小限度の使用を認めるということでございます。
先ほど申し上げたことと若干重複いたしますけれども、部隊として、すなわち任務として、この二十七条の規定のもとで武器を使用するということはないわけでございます。したがいまして、治安が悪いとき等、そこに書いてございますような厳格な条件のもとで貸与される武器を、小型武器を使用する場合と申しますのは、あくまでも個人の護身用ということでございますので、そのような状況に置かれた隊員個人が一義的には判断するということでございます。
二十七条のもとでの武器の貸与、使用は、部隊としてのあるいは任務としての武器使用ということではございませんので、いわゆるシビリアンコントロールというものがそのままの形で適用されるような場合かどうかにつきましては、私は、そういう場合ではないのじゃないかと思いますが、ただ、この武器の使用につきましては、二十七条に詳細規定してございますように、極めて厳格に、かつ、制限的に規定されているということでございます。
国際法上明確な定義があるとは承知しておりませんけれども、いわゆる武力紛争と申しますのは、通常は国家間の、国家としての武力行使が行われている場合と、いわゆる紛争と申しますものは事実関係あるいは法律関係につきまして異なる主権国家間に見解の相違がある、こういうものが一般的に紛争というふうに考えられておりますが、いわばその解決のために実力の行使を行うというのが武力紛争というふうに言えると思います。
二十七条のもとでの武器使用、小型武器の使用につきましては先ほど申し上げたとおりでございまして、これは平和協力隊員個人の護身のための武器使用ということでございまして、この行為が国際法上国家に帰属するというものではないわけでございます。基本的にはいわば派遣先の国の国内法のもとにおきましての正当防衛その他の行為ということでございます。 国際法上の武力の行使につきましては、御承知のとおり、自衛権によってその違法性が阻却されない限り、あるいは国連憲章に基づく措置としてとられる場合を除きまして、一般に違法な行為であるというのが現在の国際法の原則でございます。国際法上違法とされるのは国家の行為でございまして、国家の行為は究極的には国家機関たる
イラクの事態につきましては、これはもう申すまでもございませんけれども、八月二日にクウェートを侵略いたしまして、国連安保理事会によって平和の破壊というふうに認定されたわけでございます。その後また一連の決議が採択されまして、国連加盟諸国が、国連が、ひいては国際社会が一致してこのイラクの侵略行為、平和の破壊を抑止し、そして平和を回復するということで努力しているわけでございますから、イラクの目から見ればいろいろなことはあるでしょう。しかしながら、この事の本質はイラクの侵略に対する国際社会の一致した制裁であるという関係にあるというふうに認識しております。
ただいま御指摘のございましたのは、私の理解に誤りなければ、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する議定書、いわゆる追加第一議定書であるというふうに理解いたします。 この議定書自体につきましては、実は我が国は締約国になっておりませんで、また米英仏独等の主要国も当事者になっておりません。そのようなものといたしまして、この議定書の内容につきましては、あるいは慣習国際法で固まったような国際法規もあるとは思いますけれども、この議定書自体は一応普遍性を持つ条約というふうには観念されていない次第でございます。 なお、多国籍軍に対する補給というような行動につきましては、これまでいろいろな機会
通常いわゆる戦時法規の適用関係につきましては、紛争当事国間で、このような議定書なり条約なりの当事国間において適用されるという関係にございますので、その意味でこの追加議定書そのものが普遍性を持った条約ではございませんので、かつ我が国その他主要国が入っておりませんので、そのような関係で適用される場面というのは限られるのではないかということを申し上げた次第でございます。 ただ、先ほどもちょっと触れましたけれども、この追加議定書の中で慣習国際法を確認したような規定がございますれば、それは当事国になっているか否とにかかわりなく慣習国際法として適用になる部分があろうということでございます。
具体的な武力紛争を離れまして、一般的、抽象的に申し上げるのはなかなか難しいところでございますけれども、したがいまして、具体的な事案に即して判断せざるを得ないと考えております。すなわちケース・バイ・ケースに判断せざるを得ないというふうに考えております。 ただ、非常にわかりやすい例としてこの委員会でもさきに申し上げたような事態といたしましては、例えば地上で戦闘行為が行われている、それに対して空挺部隊が武器弾薬を空から直接補給するというようなものは、まさしく武力行使と一体となるような補給あるいは輸送というふうに考えて差し支えないだろうというふうに考える次第でございます。
この法案上は、ごらんいただきますように、この輸送の形態に関する制約は特にないわけでございます。ただ、この法案起案に当たりまして主として私どもの念願にございましたのは、船舶、航空機による輸送ということでございまして、現在のところ、具体的に陸上輸送ということを考えているわけではございません。
先ほども申し上げましたように、この法案上は陸上輸送を排除しているものではございません。ただ、現在の事態におきましてそのような陸上輸送は考えておらないということを、これも先ほど申し上げたとおりでございます。ただ、将来の問題といたしまして、例えばPKOに対する協力に当たりまして何らかの陸上輸送をするということがあり得ないことではない、そういうこともあり得るというふうには考えております。
今具体的に考えているわけではございませんけれども、陸上輸送ということになりますれば、常識的にはトラックにより何らかの物資を輸送するということであろうと思います。それでは、だれが輸送するかという点の御指摘でございますけれども、これは平和協力隊員が輸送するということでございます。
仮定のまた仮定でございますので大変お答えしにくいのでございますが、これも再三御答弁申し上げておりますように、協力隊の海外派遣につきましては、その業務計画の作成の段階におきまして国際情勢その他を総合的に勘案いたしまして、そのような事態が発生しない、そのような事態に至らないように万全を期する考えでございます。万が一ということもあるかもしれませんけれども、やはりこれは何も戦闘部隊を送るというものでは毛頭ないわけでございますから、そのような場合に危険を回避することに全力を尽くすということでございます。
繰り返しになりますけれども、先ほど御答弁申し上げましたように現在陸上輸送を行う考えはないわけでございますから、したがいまして、行った場合にどうなるかという想定に対しましては非常にお答えしにくいわけでございます。現在そういうことは考えていないわけでございます。
この点、いま一度確認申し上げたいと思いますけれども、先ほど私が御答弁申し上げましたのは、現在のこの湾岸情勢のもとで陸上輸送をするというような考えはない、ただ、将来の問題といたしましてPKOのような活動につきまして陸上輸送を行うということは、そういうことはあり得るであろうということを申し上げた次第でございます。
この法律上は、一番初めに御答弁申し上げましたように、この輸送業務の形態等につきまして限定はないということでございます。ただ、現在の湾岸情勢のもとでそのようなことを行う考えはないということと、一例として申し上げましたけれども、将来のPKOということはあり得るであろうということでございます。
ジュネーブ第三条約、四九年の捕虜の待遇に関する条約でございますが、第四条は、同条約における捕虜の定義について規定しているわけでございます。同条Aの(4)は、同条約に言う捕虜といたしまして、「実際には軍隊の構成員でないが軍隊に随伴する者、」に属する者で「敵の権力内に陥ったもの」が含まれるということが規定されております。この点、御指摘のとおりであると思います。 この御指摘の条項を含みますジュネーブ第三条約と平和協力隊の関係につきましては、平和協力隊の海外派遣に当たりましてはその時点での国際情勢等を勘案して、派遣先を含む基本方針等を慎重に考えるわけでございますので、したがいまして、平和協力隊が紛争に巻き込まれるというような事態が起こら
先ほどお答え申し上げましたように、この平和協力隊はいわゆる「軍隊に随伴する者、」というふうには私ども考えていないわけでございますので、そのような者に対する身分証明書を出すというようなことはこの場合はないというふうに考えております。
先ほど来御答弁申し上げておりますように、この平和協力隊と申しますものは、この法案に基づきまして、この法律に基づきまして、この三条に掲げられたような任務を遂行するものとして日本政府の一機関として設立されるわけでございます。したがいまして、「軍隊に随伴する者、」というものではないわけでございまして、これは国家機関の一つでございますが、ここで申しておりますような軍隊の随伴者、従軍記者等、そういうようなものではないわけでございます。 それでは身分証明書をだれが出すかということにつきましては、これは当然平和協力隊の本部が、平和協力隊員であるということを証明する何らかの身分証明書を出すことになるというふうに考えております。