お答え申し上げます。 この法案の第三条におきまして「国際の平和及び安全の維持のための活動」というものを定義しているわけでございますが、この定義によりますと、「国際の平和及び安全の維持のために国際連合が行う決議に基づき、又は国連決議の実効性を確保するため、国際連合その他の国際機関又は国際連合加盟国その他の国が行う活動をいう。」というふうに定義されているわけでございます。したがいまして、この国連決議に基づくかまたはこれに実効性を確保するために行われております活動に協力するというのがこの法案の目的でございまして、したがいまして、この決議がいつ採択されたかというよりは、この決議に基づき、あるいは実効性を確保するための活動が現に行われてお
