私どもとしては、本人の特定ということについては可能だという考え方を取っておりますけれども、委員からそういう濁点とか、そういうことも納付の記録において欠けるところが出てくるおそれがあるという御指摘があるわけでございますが、それは私どもとしてはそういうふうに、特定可能というふうに思っておりますけれども、やはり我々としても重大な注意をしていかなければならない事案だと、このように考えます。
私どもとしては、本人の特定ということについては可能だという考え方を取っておりますけれども、委員からそういう濁点とか、そういうことも納付の記録において欠けるところが出てくるおそれがあるという御指摘があるわけでございますが、それは私どもとしてはそういうふうに、特定可能というふうに思っておりますけれども、やはり我々としても重大な注意をしていかなければならない事案だと、このように考えます。
今度の目視というか、生資料との突合ということを考える場合には、コンピューター同士の突合ということとは違う面があるんではないかと、このように考えているわけでございます。
私どもは、かねてから申し上げておりますように、五千万件と他のオンライン上の記録との突合はコンピューター上で行うわけでございますけれども、それと同時に並行して、この原資料と申しますか、そういうものとオンライン上の記録との突合も行うということを申し上げているわけでございまして、確かに委員が言われるように、コンピューター上の突合ということになりますと、いろいろとそこにわずかの不一致でもはねられるというか、統合されないということがあるのではないかと、こういう御意見、御発言でございますけれども、私どももこの程度の、この程度というか、どの程度になるか、これからのプログラムの開発の方々の努力に負うところが多いんですけれども、できる限り、濁点程度の
昭和四十四年ということになりますと、日本の高度成長がほぼ十年間の高度成長の時期を終えようとしていると、こういうことの時期でございます。そういたしますと、恐らくその十年間には物すごい日本経済の変貌というものがあったというふうに、今、何の資料もありませんけれども、そういうふうに考えるわけでございます。当時の国民生活水準の向上と人口の高齢化傾向が出てきているというようなことの中で年金の給付が大幅に改善されるべきである、こういうことでこの四十四年改正というのは行われているということです。 具体的に今委員がおっしゃられたことでもありますけれども、厚生年金保険法の改正では、報酬比例部分の平均標準報酬月額の算出に当たって、昭和三十二年十月以前
まあまあ、厚生年金は昭和十七年から始まったわけでございます。そういうことで、戦時中はやはり、社会保険の中央組織だけに台帳があるということは戦災による焼失ということのおそれがあるのでこれはまずいということで、各地域の社会保険事務所にこの台帳を移管したりしているわけでございます。 そういうことでございますが、そこでうたわれていることというのは、余りにも、昭和十七年のそのスタート時点と、昭和三十二年あるいは昭和四十四年というような時代の物価水準というようなものももう大幅にこれは変わっているはずでございます。そういうことを受けて、ここでは昭和三十二年以前の報酬月額そのものは問題にしないで、加入期間というか納付期間というか、そういうものを
どういうふうになったかということですが、これはもう当然、特会で管理をしているわけでございますけれども、その特会のところで何か現在価値に換算するというようなことはこれは当然できないわけでございまして、この金額というものは特会においてはそうだと。しかし、実際の給付についてはできる限りその価値というものを現在価値というか物価というか、そういうものでやろうということなんですが、その調整の方法というものを、今申したように、三十二年十月以前については月額の金額そのものを問題にするんではなくて、納付期間、あるいは加入期間と申してもいいと思うんですが、そういうものをメルクマールにして、それで、実際どれだけ保険料を払われた期間があるかということを中心
その御著書、今お触れになられた著書そのものの内容について私は一々コメントをするということは差し控えたいと思いますけれども、今の櫻井委員の御主張について、私の感じというか私の印象、考え方を申し上げますと、厚生年金の記録につきましても結局、社会保険事務所の名簿というものと台帳というものが二本立てになっていたということでして、結局この厚生年金については、この名簿が最終的にはマイクロフィルムに全部十七年以降のものが撮られて現在も保存されるということになっていると私は認識をいたしております。 そういうことからいたしますと、やや、その方々、どういう方々、どういうお立場の方か私も存じませんけれども、いろいろ今も問題になるわけですが、厚生年金に
社会保険庁の組織としての問題というのはこうした記録の問題にとどまらず、その以前から御指摘をいただいたような数々の不祥事ということがありまして、組織全体としては、何というか、編成替えになるという形で我々はこれを改革しようと。ある意味では、それは責任を問われているという姿だろうと思うわけでございます。 具体的に、それじゃ職員に責任があるというようなことについてどうするかということでございますけれども、私どもとしては検証委員会というものはかなりスピーディーに動いていらっしゃるというようなことを見ましても、二十二年一月の社会保険庁が日本年金機構としてスタートをするという時期までにはそうしたことは明らかにされるであろう、我々としてはそうい
責任を取るということの形態というか形式をどういうように委員がイメージされているか私もちょっと分からないわけでございますけれども、私どもとしては、組織全体としてはもうこのような大改革、大きなメスが入るということで、これが改革されるということで責任が追及されているというふうに考えるわけでございます。 加えて、個々の職員についてのことについては、まず原則的に検証委員会でお取り扱いになられるわけですが、これについては、今のスピーディーな事務の運びからいって二十二年一月の発足前にいろいろな形で出てくるだろうと。その後において、じゃそれでもうすべて一巻の終わりかというとそうではなくて、私どもとしては、そういったことが出てきた場合にはそれを受
保険者機能とは何ぞやということがあるわけですが、その中でも、被保険者のための保険料の納付記録というようなものが、あるいはその管理というものが非常に死活的に大事だということは私は言うをまたないことだというふうに考えるわけでございます。 しからば、その役割を果たしているかということでございますけれども、今それが正に問題になっているということで、国民の皆様に大変御迷惑を掛け、あるいは御心配をお掛けしているというのが実態でございますけれども、しかしながら、それじゃそれを何もかもいい加減にしているのかといえば、私、先ほど申したように、厚生年金についてはマイクロフィルムでの記録が残されているということでございますし、それからまた国民年金につ
公的な年金ということで、その管理あるいは保険者機能というものも公的な機関でもって取り扱われているということでございます。民間会社であれば、A社、B社というものがあって、仮にA社というものがそういう不始末をするということになったら、B社とかあるいはC社とかというようなことで顧客はこれを、次の代わりを選ぶということができるわけですが、そういうことができないというのが公的な機関の仕事ということでございます。 したがいまして、そうしたことができないということでございますから、これは改革ということで、これを正にそういう役割を担うにふさわしい形にいかに改革していくかということが私ども問われていることだというふうに考えるわけでございまして、今
そういうことでございますが、裁定権ということについては、もっと、基本権そのものも認めることなく裁定そのものからすべてをスタートさせようという、そういう考え方もあるわけです。 したがいまして、今の場合には、基本権というものを認め、そして、それをある種確認の作業ということの一環で裁定をさせていただいている、こういうことでございまして、それは、しかも時効については、従前から、基本権については時効を適用しないと、しかし、支分権については会計法の厳格な法規があるからこれは認めることにしようということですが、今回はそれを不適用にしようという法律の改正案を出させていただいているわけで、そういう意味で、支分権についても裁定の時期云々というのがそ
グリーンピア事業等の意義とか実施の経緯等については、ただいま渡邉年金局長が御答弁申し上げたとおりでございます。 この事業につきましてはいろいろと御議論をいただいてきたということでございますので、その経緯の中で当時の厚生労働大臣が検証会議というものを設けられまして、有識者でその間の事情についていろいろ御議論をいただきました。その点については先ほども局長も触れたとおりでございますけれども、福祉施設事業の拡大を制御する仕組みや潮目の変化を判断する仕組みがそもそも設けられていなかったではないかと、こういう問題点の御指摘をいただいたわけでございますけれども、そのときには責任問題というような形での御議論はいただいていないというふうに承知をい
少なくとも、議論はあったのかなかったのかということは、私、今この段階で承知をいたしておりませんけれども、平成十七年九月に取りまとめられました報告書においてはそうした指摘というものはないというふうに承知をいたしております。
これは、先ほど渡邉局長の方から御答弁をいただきましたように、当時の年金の成熟度というようなものを背景といたしまして、昭和四十六年及び四十七年に国会の附帯決議におきまして年金積立金を被保険者に福祉還元すべきということが言われたわけでございまして、そうしたことを踏まえてこれらの施設が被保険者等の福祉の向上を目的として行われたと、こういう背景もあるわけでございまして、そういうことで、ただし、今はこの報告書で指摘があったように、拡大を制御する仕組みや潮目の変化を判断する仕組みが欠けているという御指摘はあったものの、そもそもこの建設そのものは今言ったような事情を踏まえて行われているということも背景にあったのではないかと、このように考えます。
これは、かなり私は両者の間には距離があるというふうに考えるのでございます。前は福祉施設というようなことで、これはソフト、ハード両方あるということでございますが、今のようなハードの施設がこの規定を根拠として実行されたということに比べますと、じゃ年金相談というものは必要がないのか、それから年金の教育、広報は必要ないのか、それからまたいろんな情報の提供といったことは必要なものではないのかというような観点から、やはりこれは明示的に真に必要なものに限って列挙されているというふうに考えておるわけでございます。
大臣応接室というものは、大体どこの大臣も大臣応接室を大臣室のわきに持っておるかと思います。これはまあいろんな使用の仕方があるわけでございまして、大体、大臣がそこへ応接のために行くというよりも、お客様がお待ちになるということの用途に使われることが多いのではないかと、このように思っております。 しかし、いろいろな、私はそういった経験はございませんけれども、いろいろな、大臣も、一つは行政官庁の長ということもございますが、また国会議員というような立場もあるというようなことで、いろいろな便宜で時間の節約等のため活用されるというケースも全く考えられないわけではなかろうと、このように思うわけでございます。
その契約というのはいつだったかということでございますが、私はこの勝浦町とも当該の企業とも御縁がないわけでございまして、そうしたことから私の応接室を使われるということはちょっと考えにくいと思います。
これは何と申しますか、それぞれ御縁があるということで、まあ国会議員というのは非常に広い問題を扱うこともあり得るわけでございますので、そうしたいろいろな事情、背景を考えますと、そうしたことも全くあり得ないわけではないと。他の、つまり事務方が待っていたり、自分が面会する者が待っていたりというようなことだけではない他の使い方もあり得ようというふうに考えるわけでございます。
那智勝浦町というのも、私は詳しくは存じませんけれども、二階大臣のお地元、あるいはお地元のお近くだというふうに承知はしております。そういうようなときに勝浦町から頼まれるというか、そうしたことも十分あり得ないわけではないということで、そうした御縁というか背景をもって、他に、何と申しますか、適切な場所がなかったかどうか、それは詳しくは存じませんけれども、便宜そうした利用のされ方をされたのではないかと、このように考えます。